大株主や取締役が死亡しても困らない為の事業承継の対策
相続対策とはいえ自社株を分散しすぎるのは危険です。当事務所ではその理由を会社法や事業承継係争の視点からご理解いただいたうえで、対策を練っています。
大株主や取締役が死亡しても困らない為の事業承継の対策
下記のような不具合が生じない様にしておくことは非常に大切な「事業承継対策」です。
万が一、対策が不完全で相続がおきてしまった場合は一日も早い対処が必要です。
会計顧問業務とは全く異なる分野ですので、後手にならないように専門家に相談を。
大株主が死亡しても慌てない為の対策
- ●遺言や生前贈与をしていないと株式の承継には全相続人の遺産分割同意が必須。遺言や生前贈与により主流派のみで2/3以上の議決権を確保。名義株は生前に書面化。分散株は買い集め。
- ●自社株相続税の「納税猶予」の為には、死亡日から
5~8ヶ月以内
に都道府県に『特例承継計画書』及び『特例認定申請書』(自社株については遺産分割協議書
又は遺言書の添付必須
)の提出が必要。 - ●相続人が敵対的親族や役員に売却・贈与しようとする場合もあるので、事前に定款に買取条項を。
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参考ページ≫
●
“自社株の遺産分割方法の提案”はこちら>>
事業利用している不動産オーナーが死亡
- ●遺言が無い限り、事業利用土地も死亡翌日からの遺産分割協議書が成立するまでは相続人
全員の共有
となり、地代・家賃の支払い相手は法定相続人全員に。
「特定同族会社事業用宅地の減額特例
」(400㎡
まで80%OFF
)を受ける為にも早めの遺産分割
を。 - ●今まで適当で済んだ賃料の支払などについて、相続人からキッチリ請求されたり、増額要求されるケースが多いので賃貸契約内容を再検証。
債権者が死亡
- ●相続人から役員借入金・未払賃料などが請求される。
- ●それらに対する相続税負担
●参考ページ
⇒ 取締役が死亡しても慌てない為の対処法
⇒ 自社株の遺産分割方法の提案
取締役死亡のリスク対策
取締役が死亡すれば様々な不具合が発生しますが生前中に会社法に則った対策をしておけば費用対効果は抜群です。対処方法は①代表取締役を変更②二代表制に変更③取締役会廃止 などがあります。
大株主や取締役が死亡しても困らない為の事業継承の対策
下記のような不具合が生じない様にしておくことは非常に大切な「事業承継対策」です。
万が一、対策が不完全で相続がおきてしまった場合は一日も早い対処が必要です。
会計顧問業務とは全く異なる分野ですので、後手にならないように専門家に相談を。
代表取締役が死亡しても慌てない為の対策
代表者が死亡すると、すぐさま下記の様な社内手続きが必要になりますが、それぞれにリスクや面倒さが伴う為に事前の対策や速やかな対処が求められますので、事前に取締役を補充したり、代表取締役の変更を。
- ① 代表取締役の変更
- ② ニ代表制の導入
- ③ 取締役会で過半数を充たせるように取締役の追加
- ④ 代表取締役が死亡しても取締役が3人以上を充足できるように取締役の追加
- ⑤ 株主総会で全てを決定できるように取締役会を廃止>
- ●代表取締役を選任するには取締役会での過半数決議が必要
- ●借入銀行への届出
(借入連帯保証人の変更に際して個人財産のボリュームもポイント) - ●死亡退職金の支給の為には、取締役会などの決議が必要。
(規定をつくっていても支給相手が指定されていない場合は、取締役会が紛糾することもある) - ●取引責任者(仕入・売上)の変更(HP・印刷物の変更)
- ●保険会社へ死亡保険金の請求(法人税が高額に)
事業利用している不動産オーナーが死亡
●遺言が無い限り、事業利用土地も死亡翌日からの遺産分割協議書が成立するまでは相続人全員の共有
となり、地代・家賃の支払い相手は法定相続人全員に。
「特定同族会社事業用宅地の減額特例
」(400㎡
まで80%OFF
)を受ける為にも早めの遺産分割
を。
●今まで適当で済んだ賃料の支払などについて、相続人からキッチリ請求されたり、増額要求されるケースが多いので賃貸契約内容を再検証。
債権者が死亡
●相続人から役員借入金・未払賃料などが請求される。
●それらに対する相続税負担
●参考ページ
⇒ 大株主が死亡しても慌てない為の対処法
⇒ 自社株の遺産分割方法の提案
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