相続メニューと費用
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当事務所では自社株オーナーが死亡したら①現代表者が全株相続して【事業承継税制の納税猶予】の活用を検討、②自社株買いで納税資金を捻出、③いったん配偶者に相続してもらって目先の相続納税を軽くして配偶者に遺言を書いてもらう などとにかく自社株分散のリスクを理解した遺産分割を助言しています。
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“取締役が死亡しても慌てない為の対処法”はこちら>>
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“大株主が死亡しても慌てない為の対処法”はこちら>>
原則、株主総会において議決権の50%超
の同意が必要な内容
株主総会において議決権の3分の2以上
の同意が必要な内容
1.株主総会において全株主の50%以上、且つ議決権の3分の2以上
の同意が必要な内容
●定款の変更 (例:全ての株式の譲渡制限を設ける場合 など)
2.株主総会において全株主の50%以上、且つ議決権の4分の3以上
の同意が必要な内容
前)にて買取価格の決定がなされている
●株主総会の議題・議案の提案権 など