自社株を分散させない遺産分割方法の提案
相続税対策として自社株を複数の子や孫、嫁などに分散贈与している会社を見受けますが、相続や退職金などで一旦もめると、中小企業でも会社法が適用されて相続税より厄介な『株式分散のリスク』にさらされます。後継者家族以外に既に分散してしまっている株は「贈与無効取消し」や「自社株買い」などで集約する方が無難でしょう。
当事務所では自社株オーナーが死亡したら、それらのリスクにさられないように、①現代表者が全株相続して【事業承継税制の納税猶予】の活用を検討、②自社株買いで納税資金を捻出、③いったん配偶者に相続してもらって目先の相続納税を軽くして配偶者に遺言を書いてもらう などとにかく自社株分散のリスクを理解した遺産分割を助言しています。
株式分散のリスク
相続対策として全相続人や全孫・婿・嫁に分散して自社株を贈与するのは危険です。
事業承継対策としての贈与なら後継者一人に最低50%、理想は2/3に達するまで集めていくべきです。
その理由は・・・
●“取締役が死亡しても慌てない為の対処法”はこちら
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●“大株主が死亡しても慌てない為の対処法”はこちら
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普通決議事項
原則、株主総会において議決権の50%超
の同意が必要な内容
- ●取締役・監査役の報酬の決定 など
- ●取締役・監査役等の選任、取締役の解任
特別決議事項
株主総会において議決権の3分の2以上
の同意が必要な内容
- ●定款の変更 (例:株券発行・不発行、取締役会の廃止 など)
- ●特定の株主からの自己株式の取得、合併、事業譲渡、解散 など
- ●新株式発行時の募集事項の決定、取締役への委任 など
- ●役員等の会社に対する責任の一部免除
特殊決議事項
1.株主総会において全株主の50%以上、且つ議決権の3分の2以上
の同意が必要な内容
●定款の変更 (例:全ての株式の譲渡制限を設ける場合 など)
2.株主総会において全株主の50%以上、且つ議決権の4分の3以上
の同意が必要な内容
- ●定款の変更 (非公開会社において、剰余金の配当・残余財産の分配・株主総会における議決権に関する株主の権利に関して、株主ごとに異なる取扱いを定める場合)
- ●取締役・監査役等の選任、取締役の解任
1株以上あれば有する権利
- ●議決権
- ●責任追及等の訴え (株主代表訴訟)
- ●株式の買取請求権
- ★多くは時価純資産(法人税相当額控除
前
)にて買取価格の決定がなされている
議決権が1%以上※又は300個以上※あれば有する権利
●株主総会の議題・議案の提案権 など
議決権が3%以上※あれば有する権利
- ●帳簿閲覧請求権(総勘定元帳・出納帳など)
- ●役員等の解任請求権
議決権が10%以上※あれば有する権利
- ●会社解散請求権 など
- ※定款において別段の定めがある場合はその定めに従う
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