相続税の税率は?計算方法を解説

遺産を相続することになった場合、気になることのひとつが相続税の額ではないでしょう。
相続税は財産額に応じて税率が異なり、10%から最大55%と定められています。
遺産の半分以上の額が相続税になるのかと驚く人も多いでしょうが、後述の様に実はそうではありません。

また、相続税は誰もが納めなくてはならない税金でもありません。
本記事では、相続税の課税対象となる財産の見分け方、相続税率や計算方法について、わかりやすく解説します。

どんな時に相続税が発生する?

どんな時に相続税が発生する?

相続税とは、亡くなった人(被相続人)の財産を相続や遺贈などによって取得した人が納める税金です。
取得した遺産額に応じて相続税率が定められており、最高で55%の税率です。
ただし、遺産総額が一定額以下の場合は相続税そのものがかかりません。

まずは、「相続税がかかるかどうか」を判断する方法から説明しましょう。

「相続税対象か、非課税か」相続税のボーダーライン

相続税には基礎控除という制度があります。
基礎控除は特別な適用要件がないため、遺産を相続する人(相続人)の誰もが利用できるという点が特徴です。

基礎控除の額は下記の計算式で算出できます。

●相続税の基礎控除:3000万円+(600万円×法定相続人数)

法定相続人の人数にかかわらず、遺産総額が3600万円以下なら相続税がかかりません。
つまり、3600万円が「課税・非課税」を分ける最低限のボーダーラインというわけです。

法定相続人数ごとの基礎控除額一覧表

先ほどの計算式を見てわかる通り、基礎控除額は法定相続人数が多ければ多いほど高くなります。
法定相続人の人数による基礎控除額の早見表は、下記の通りです。

法定相続人数 基礎控除額
1人 3600万円
2人 4200万円
3人 4800万円
4人 5400万円
5人 6000万円
6人 6600万円

例えば遺産額が5000万円の時、法定相続人が4人いた場合は「遺産額5000万円-基礎控除額5400万円=課税遺産額0円」となるため、相続税はかかりません。
しかし、法定相続人が2人の場合は「遺産額5000万円-基礎控除額4200万円=課税遺産額800万円」となるため、相続税がかかります。

ただし、相続税の課税対象となる金額は「遺産額5000万円」ではなく「課税遺産額800万円」です。

法定相続人とは誰のこと?

では、法定相続人とは誰を指すのでしょうか。
法定相続人とは、被相続人の親族のうち遺産を相続する権利を持つ人のことで、単に「相続人」ともいいます。

法定相続人の対象者と順序、対象範囲については民法によって厳格に定められており、例外は認められません。

●常に法定相続人:配偶者
被相続人の配偶者は、常に法定相続人です。
相続人に該当する人が他にもいる場合は、配偶者とともに相続人として数えることになります。
ただし、この場合の「配偶者」とは戸籍上の婚姻関係を結んでいる必要があり、事実婚パートナーや内縁関係の相手は対象外です。

●第1順位:子ども
被相続人に子どもがいる時、その子どもは優先的に相続人となります。
また、被相続人よりも先に亡くなった子どもがいる場合は、その子どもの子ども(被相続人の孫)や孫(被相続人のひ孫)が代襲して相続人となります。

●第2順位:被相続人の直系尊属
第1順位に該当する人が代襲相続人も含めて誰もいない時、相続人となるのは被相続人の直系尊属です。
直系尊属の中に親等の異なる人がいる場合は、親等の近い人が優先的に相続人となります。
例えば、父母と祖父母がいる場合は、より親等の近い父母が相続人です。
実父母と養父母がいる場合は同順位で相続人となり、姻族は含みません。

●第3順位:被相続人の兄弟姉妹
第1順位、第2順位ともに該当者が誰もいない時は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
相続開始以前に死亡している兄弟姉妹がいる場合は、その子(被相続人の甥姪)が代襲して相続人となりますが、孫までは代襲しません。

法定相続人が増えたり減ったりするケースとは

計算上の法定相続人数は、実際に遺産を取得するかどうかは関係ありません。
たとえ、相続人が相続を放棄した場合でも、計算上は放棄がなかったものとして扱います。

また、被相続人の遺言によって遺産の行き先が増えることもあるでしょう。
たとえ、子どもと父母の両方に遺産を譲るケースや、第三者に財産を遺贈するケースでも、法定相続人数には変更がないため基礎控除額も変わりません。

では、被相続人の増減はどのような場合に起こるのでしょうか。

増えるケース:養子縁組・非嫡出子の認知

相続人となる被相続人の子どもは、「実子・養子」を問わず、養子の数に上限はありません。
ただし、相続税の計算上の法定相続人に含める養子の数は、実子がいる時は1人、実子がいない時は2人までとなります。

また、「非嫡出子・嫡出子」の区別もありません。
配偶者と離婚しても、婚姻中に生まれた子どもは相続の権利を有しており、婚外子であっても被相続人が認知していれば相続人となります。
認知は被相続人の家族に黙っておこなうことや、遺言書によっておこなうこともできるため、突然増えたと感じることもあるでしょう。

一方、配偶者の連れ子を相続人にするためには養子縁組が必要で、たとえ生活を共にしていても養子縁組をおこなっていない連れ子は相続人になれない点に注意が必要です。

減るケース:相続人の廃除・欠格事由

故意に被相続人や相続人を死に至らしめた者や殺害を知って告発しなかった者、あるいは詐欺・強迫によって被相続人の遺言書に影響を与えた者は、相続の権利を剥奪されます。
また、被相続人に対して虐待や侮辱を加えた者や著しい非行があった者は、被相続人の手続きによって相続人から廃除することが可能です。

ただし、当人の相続権は失われるものの、直系卑属が代襲相続人となるため、計算上の法定相続人数が減ることはありません。

【ケース別】相続税の税率表

【ケース別】相続税の税率表

相続税の計算は、超過累進課税制度を用いて計算します。
超過累進課税とは、課税額を複数に分け、区分ごとに計算をおこなうという方法です。

相続税の税率

下記の相続税率をもとに、対象金額が6000万円の場合の計算をしてみましょう。

6000万円を下記の4つに分けて計算します。
①1000万円(1000万円以下の部分)×10%=100万円
②2000万円(1000万円超3000万円以下の部分)×15%=300万円
③2000万円(3000万円超5000万円の部分)×20%=400万円
④1000万円(5000万円超1億円以下の部分)×30%=300万円
①②③④の合計:1100万円

対象金額が6000万円の場合、相続税額は1100万円だということがわかりました。

●相続税率

取得金額 税率
1000万円以下 10%
1000万円超3000万円以下 15%
3000万超5000万円以下 20%
5000万円超1億円以下 30%
1億円超2億円以下 40%
2億円超3億円以下 45%
3億円超6億円以下 50%
6億円超 55%

相続税の税率速算表

次に、相続税の速算表を用いて計算してみましょう。

計算対象金額が6000万円の場合は、「取得金額5000万円超1億円以下」の「税率」と「控除額」を用います。

6000万円×税率30%-控除額700万円=1100万円

このように「対象金額×【A】税率-【B】控除額」という簡単な計算で、正確な税額が算出できるというわけです。

●相続税の税率速算表

取得金額 【A】税率 【B】控除額
1000万円以下 10%
1000万円超3000万円以下 15% 50万円
3000万超5000万円以下 20% 200万円
5000万円超1億円以下 30% 700万円
1億円超2億円以下 40% 1700万円
2億円超3億円以下 45% 2700万円
3億円超6億円以下 50% 4200万円
6億円超 55% 7200万円

実際の相続税額の計算は、各自が実際に取得した遺産額に税率をかけるという単純なものではありません。
次項では、例を挙げて詳しく解説していきます。

相続税の計算方法

相続税の計算方法

相続税の計算は次の4ステップでおこないます。

ステップ1.課税対象遺産額の計算
ステップ2.法定相続分を用いて、相続税総額を算出
ステップ3.実際の取得額に応じた各人の相続税額を計算
ステップ4.税額控除制度を適用

下記の例をもとに、実際に計算を進めていきましょう。

【計算例】
・遺産総額(課税価格):2億円
・法定相続人:3人(配偶者・子ども2人)
・遺産分割:配偶者1億2000万円、子ども(長子20歳)5000万円、子ども(末子15歳)3000万円

ステップ1.課税対象遺産額の計算

ここでは、冒頭で紹介した基礎控除額を用います。
計算式は次の通りです。

課税対象遺産額=遺産総額-基礎控除額

例では法定相続人は3人なので、基礎控除額は「3000万円+(600万円×3人)=4800万円」となります。

課税対象遺産額
遺産総額2億円-基礎控除額4800万円=1億5200万円

課税対象遺産額、つまり相続税の対象となる遺産額は1億5200万円であることがわかりました。

ステップ2.法定相続分を用いて、相続税総額を算出

相続税総額は、実際の遺産分割にかかわらず「法定相続分」を用いて計算します。
法定相続分とは民法によって提示された遺産分割の目安となる割合です。

●法定相続分

配偶者と子ども 配偶者1/2、子ども1/2
配偶者と直系尊属 配偶者2/3、直系尊属1/3
配偶者と兄弟姉妹 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

※子ども・直系尊属・兄弟姉妹が複数人いる場合は、均分する。

相続税額の算出は、次の手順でおこないます。

①法定相続分による各人の取得額=課税対象遺産額×法定相続分
②各人の仮の相続税額=「①法定相続分による各人の取得額」×税率-控除額
③相続税総額=「②各人の仮の相続税額」を合算

では、例を用いて計算していきましょう。

①法定相続分による各人の取得額
配偶者:1億5200万円×1/2=7600万円
子ども1人あたり:1億5200万円×1/2÷2人=3800万円

相続税額の算出には、前項で紹介した「相続税率速算表」を用います。

②各人の仮の相続税額
配偶者:7600万円×30%-700万円=1580万円
子ども1人あたり:3800万円×20%-200万円=560万円

最後に、各人の仮の相続税額を合算しましょう。

③相続税総額
1580万円+560万円+560万円=2700万円

課税遺産総額1億5200万円を配偶者と子ども2人で相続する場合、相続税総額は2700万円だということがわかりました。
しかし、これは実際に納税する相続税額ではありません。

ステップ3.実際の取得額に応じた各人の相続税額を計算

先ほど算出した相続税総額を、実際の取得額に応じて按分していきましょう。

取得額に応じた各人の相続税額=相続税総額×(実際の取得額÷遺産総額)

例では、「配偶者1億2000万円、子ども(長子)5000万円、子ども(末子)3000万円」を相続したとしています。

取得額に応じた各人の相続税額
配偶者:2700万円×(1億2000万円÷2億円)=1620万円
子ども(長子):2700万円×(5000万円÷2億円)=675万円
子ども(末子):2700万円×(3000万円÷2億円)=405万円

これで、やっと実際に取得した遺産額に応じた相続税額が算出できました。
しかし、次の税額控除制度があるので、計算を続けましょう。

ステップ4.税額控除制度を適用

相続税には、税負担を軽減させるための控除や特例がいくつも用意されています。

主な控除・特例の対象者や概要・適用要件は下記の通りです。

控除、特例 対象者 概要・適用要件
配偶者控除 被相続人の配偶者 次のどちらか多い金額まで、相続税がかからない
①1億6000万円
②配偶者の法定相続相当分(遺産額の1/2)
未成年者控除 未成年の相続人 相続税額-(成人するまでの年数×10万円)
※控除額が相続税額を超える場合、その上回った分は未成年者を扶養している人の相続税から差し引く
障害者控除 85歳未満の障害者である相続人 相続税額-(85歳までの年数×10万円)
※控除額が相続税額を超える場合、その上回った分は未成年者を扶養している人の相続税から差し引く

今回の例では、相続人に配偶者と未成年者がいるため「配偶者控除」と「未成年控除」が適用可能です。

控除制度・特例の適用
配偶者:配偶者控除適用により相続税額0円
子ども(末子15歳):405万円-(18歳-15歳)×10万円=375万円

この他にも、10年以内に相続税を払った人が亡くなった場合の「相次相続控除」や海外でも相続税を払った場合の「外国税額控除」などの制度もあります。
適用条件を確認し、適用できるものは忘れずに活用しましょう。

相続税の申告と納税

相続税の申告は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヵ月以内を期限としています。
つまり、相続人は10ヵ月間で被相続人の財産を洗い出し、法定相続人を確認し、遺産分割をおこない、相続税の計算を済ませなくてはなりません。

●相続税申告の注意点
相続税の申告書の提出をおこなう先は、被相続人が亡くなった時点での住所地を管轄する税務署です。
申告用紙や手引き書などは国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。
また、e-Taxを利用したオンライン手続きで完結する場合もあるため、一度確認しておくと安心です。

申告期限を過ぎたり実際の取得額よりも少ない額で申告したりすると、本来の相続税以外にも「加算税」や「延滞税」がかかる場合があるため注意しましょう。

●相続税納税の注意点
相続税の納税期限は、申告期限と同日です。
期限までに申告を済ませていても、期限までに納税しなければ、利息にあたる「延滞税」がかかる場合があります。

納税は、現金で一度に納めるのが原則です。
全国の税務署だけでなく全国の金融機関窓口でも受け付けており、決済コードを発行することによりコンビニでも扱ってもらえます。
国税庁のウェブサイトなどから、自分が利用しやすい方法を探してみるとよいでしょう。

課税対象になる財産と、非課税の財産

課税対象になる財産と、非課税の財産

実は、相続財産の中には課税対象になる財産と非課税の財産があります。
一方で、被相続人の負債や未払金といった負の財産は、相続税の課税価格から差し引くことも可能です。
ここからは、課税価格に含む財産と非課税財産、負の財産に該当する具体例を紹介しましょう。

課税対象となる「正の財産」

金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべての財産は、相続税の課税対象です。
また、その価値は実際の購入価格ではなく、相続開始時点の時価で求めます。
そのため、有価証券や不動産など、過去と現在で大きく価格が変わっている可能性がある財産には注意が必要です。

主な財産とその評価方法には、次のようなものがあります。

●相続財産
被相続人の所有していた下記の財産は、すべて課税対象です。

財産の種類 評価方法
預貯金 被相続人が亡くなった日の預入残高+既経過利子額
上場株式 次のうち、最も低い価格
①被相続人が亡くなった日の終値
②被相続人が亡くなった月の「終値平均額」
③被相続人が亡くなった月の「前月の終値平均額」
④被相続人が亡くなった月の「前々月の終値平均額」
外貨 被相続人が亡くなった日の円貨相場価格
公社債 券面額100円あたりの「被相続人が亡くなった日の売価」+既経過利息
土地 ①路線価方式(正面路線価×奥行価格補正率×面積
②倍率方式(固定資産評価額×一定倍率)
※路線価が定められていない場合は②を採用
家屋 固定資産税評価額×1.0
分譲マンション 敷地権の価格+区分所有する建物の固定資産税評価額(改正により、令和6年(2024年)からは評価乖離率も考慮して算出)
美術品、宝石、ブランド品、書画骨董品等 専門家の意見を参考にした価格

●みなし相続財産
被相続人の所有物ではありませんが、「被相続人の死亡により生じた財産」である下記の財産も「みなし相続財産」として相続税の対象となります。

財産の種類 評価方法
生命保険死亡保険金 死亡保険金総額
※非課税分(500万円×法定相続人数)を差し引く
死亡退職金 死亡退職金総額
※非課税分(500万円×法定相続人数)を差し引く

生命保険の死亡保険金や死亡退職金には相続人が受取った分についてのみ非課税分が設けられているため、差し引いた残額が課税対象です。

ただし、対象となるのは、「被相続人が契約者で保険料を負担していた契約」のみとなります。
契約者が被相続人以外の契約は、所得税や贈与税など税目が異なり非課税控除も使えません。

●贈与財産
被相続人から相続人に生前贈与された財産のうち、下記に該当するものは相続税の課税対象です。
すでに贈与税を払っている場合は、受贈者の相続税額から払った相続税を控除します。

財産の種類 評価方法
3年以内の贈与財産 贈与時の価格
相続時精算課税制度適用贈与財産 贈与時の価格
一括贈与の管理残高 結婚・子育て資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税適用を受けた一定の場合の管理残高

課税価格から差し引ける負の財産

被相続人の遺産は、何かを得られるものばかりとは限りません。
借入金や未払金といった債務があったというケースもあるでしょう。
相続では、債務を返済する義務も受け継ぐこととなるため注意が必要です。

ただし、下記の債務があった場合は、課税価格から差し引くことができるため相続税額を減額する上で役立ちます。

●債務
借入金や未払金など、被相続人が亡くなった時にあった債務で、確実と認められるものが対象です。
被相続人に課される税金の未納分も対象となります。

●被相続人の葬儀費用
葬儀費用は債務ではありませんが、相続税の計算をする時は遺産総額から控除可能です。
被相続人の葬式・通夜、火葬や埋葬・納骨などにかかった一般的な出費が対象となり、墓石や墓地の購入費用、初七日や法事にかかった費用は含みません。

相続税の計算・申告方法などはプロにお任せ

本記事では、相続税の計算方法について解説しました。

相続税額を算出するためには、財産の時価評価や、相続人全員による遺産分割協議など、いくつもの難関があります。
また、10ヵ月という短期間で申告と納税までおこなわなければならないという状況なので、多くの人が不安と混乱を抱えることになるでしょう。
そこで頼りになるのが税理士です。
税理士は、税金と相続について専門的な知識を持っています。
費用はかかりますが、税理士のアドバイスをもとにもとに相続税申告時に節税策を施した結果、大巾に節税できるケースも珍しくありません。
まずは、プロに相談してみませんか。

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