令和5年(2023年) 税制改正
相続税や贈与税、土地譲渡に関するもの抜粋

令和5年(2023年)税制改正大綱、精算課税贈与が有利に!マンション評価も改正示唆

生前贈与加算期間の改正

増税改正

遺産を相続した人(死亡保険の受取を含む)が、被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けていた場合、相続税の課税価格には、その贈与を受けていた財産の価格の合計を加算し、贈与税をその人の相続税から控除するという制度でした。
その期間が、令和6年(2024年)1月1日以降の贈与から「3年」が「7年」に延長されました。
但し、相続開始前4年~7年の贈与について、相続税の課税価格に加算される額は、受贈者別に100万円を控除した残額となっています。
増税改正には違いありませんが、改正後も生前贈与は、次により相続税節税に有効といえます。

  • 遺産取得しない孫や嫁・婿への生前贈与は従前同様に加算なし
  • 令和5年(2023年)12月末日までの生前贈与は影響なし
  • 7年分フルで加算されるのは令和13年(2031年)相続発生から
  • 贈与者が7年以上長生きしていれば影響なし
  • 相続開始の4年~7年前の4年間の贈与は一人あたり100万円控除後の加算で済む

関連ページ
暦年課税/税制改正後の贈与税(暦年贈与と相続時精算課税贈与)と相続税の関係イメージ図
受取人を「配偶者」や「孫」にするのは?/死亡保険契約の『受取人』間違ってませんか?!

相続時精算課税贈与制度の見直し

減税改正

相続時精算課税贈与制度は、60歳以上の人から18歳以上の子や孫・養子に対する2,500万円までの生前贈与については、贈与税申告を条件に贈与税を不要にし、反面、相続発生時には、その贈与額を全て相続税の課税価格に加算するというものです。
この制度を一旦選択すると、同一人物間の年110万円以下の贈与でも必ず贈与税申告が必要でした。それが令和6年(2024年)1月1日以降の贈与額から、一人年110万円控除し、贈与税申告と加算の対象外となりました。

つまり、相続時精算課税贈与制度の『選択届出書』を税務署に届出れば、一人あたり年110万円以下の贈与
  ↓
7年以内に相続が発生しても、上記【生前贈与加算期間の改正】記載の暦年贈与と異なり「生前贈与加算」は不要となり、安心して相続税節税が出来ることになります。

関連ページ
相続時精算課税/税制改正後の贈与税(暦年贈与と相続時精算課税贈与)と相続税の関係イメージ図
遺産の概算把握と相続税課税の有無の判断

教育資金贈与信託制度の期間延長など

増税改正

(1) 令和8年(2026年)3月31日まで延長
(2) 現行制度では、贈与者の相続開始時に受贈者が23歳未満であれば、使い残りの教育資金贈与信託残金は相続税の課税価格に加算しなくてもよかったのが、次の様に改正

  • イ.
  • 令和5年(2023年)4月1日以降に新たに教育資金贈与信託を開始する場合で
  • ロ.
  • 贈与者の死亡時点の相続税課税価格が5億円を超える時は
  • ハ.
  • 使い残りの教育資金贈与信託残金は相続税課税価格に加算

結婚・子育て資金贈与信託制度の期間延長

令和7年(2025年)3月31日まで延長されます

マンションの相続税評価について

増税改正

詳細は発表されませんでしたが、下記の文言が2023年度(令和5年度)税制改正大綱に盛り込まれたので、令和5年(2023年)夏頃には新評価方法が発表されそうです。

『マンションについては、市場での売買価格と通達に基づく相続税評価額とが大きく乖離しているケースが見られる。現状を放置すれば、マンションの相続税評価額が個別に判断されることもあり、納税者の予見可能性を確保する必要もある。このため、相続税におけるマンションの評価方法については、相続税法の時価主義の下、市場価格との乖離の実態を踏まえ、適正化を検討する。』

関連ページ
マンションの相続税評価の改正、令和6年(2024年)1月~

相続空家の譲渡所得税・住民税の軽減特例

(1)制度の延長
被相続人が居住していた土地・建物をその後使わずに相続した人が相続発生の3年経過する日の年末までに1億円以下で譲渡した場合、譲渡申告などを条件にその譲渡益から3,000万円を控除できる特例が令和年(2027年)12月末日の譲渡まで使えるように延長されました。

 

(2)建物の取壊期限が延長された

使い勝手が良くなった

この特例利用の条件の一つに昭和56年(1981年)5月31日以前建築の建物を売主が売買決済までに取壊して更地渡し又は耐震補強の必要があったが、令和6年(2024年)1月1日以降の譲渡については、譲渡年の翌年2月15日までに取壊し又は耐震補強しても特例が受けられるようになった。

 

(3)特例上限額の新設

増税改正

改正前は複数の相続人が共有相続し、共同売却すれば大幅に特例が使えましたが、令和6年(2024年)1月1日以降、3人以上の共同譲渡については控除額が制限された。

〔令和5年(2023年)12月末日までの譲渡〕
3人相続・3人譲渡×1人3,000万円 → 譲渡益から9,000万円を控除
2人相続・2人譲渡×1人3,000万円 → 譲渡益から6,000万円を控除
〔令和6年(2024年)1月1日以降の譲渡〕
新設3人相続・3人譲渡×1人2,000万円 → 譲渡益から6,000万円を控除
2人相続・2人譲渡×1人3,000万円 → 譲渡益から6,000万円を控除

令和7年(2025年)~の不動産・上場株式などの譲渡所得税の増税

増税改正

不動産の譲渡所得・株式などの譲渡所得・
給与所得・事業所得・一時所得など
合計      XXX円
新設特例控除  △3.3億円
          差引○○○円

新設税率 × 22.5%
   = 新設税額 □□□円
  差額分増税 ↕
    従来の所得税額

無申告加算税の割合を引き上げ

増税改正

令和7年(2025年)以降、納付すべき税額が300万円を超える部分に対する無申告加算税の割合を20%から30%に増税

納付すべき税額 ~50万円までの部分については15%
納付すべき税額 50万円~300万円までの部分については20%
納付すべき税額 300万円~を超える部分については30%

 

関連ページ
相続手続きの手順や流れは?期限別でわかりやすく解説!
相続税の税率は?計算方法を解説

カテゴリメニュー

相続 知恵袋
解決事例
お客様の声
メディア掲載
電話無料相談予約をする
平日 9:30〜19:30
土曜 9:30〜17:00