個人事業財産の相続税納税猶予の適用判断・実施/事業承継
個人事業に使っている特定事業用資産対する相続税の納税猶予を受けるためには、相続発生から5ヶ月目には特定事業用資産の遺産分割協議を終えて、全財産に対する相続税の算出もほぼ完了が理想です。相続税務だけでなく、都道府県への認定申請も慣れが要求されます。担当税理士は支援機関としての中小企業庁の認定も条件です。
個人事業財産の相続税納税猶予・贈与税納税猶予の特例の判断
弊社は、中小企業庁 認定支援機関 として皆様の事業承継をお手伝い致します。
下記の業種の方々はドシドシご相談ください。
内容 2024年(令和6年)3月末までに都道府県へ『個人事業承継計画』の提出を条件に・・・
個人事業に使っている「特定事業用資産」の全て
を 事業主から事業承継者に、相続や贈与をした場合、その資産に対する相続税・贈与税の納税を猶予する。
※
業種転換OK。支店や事業ごとで承継者(=相続人や受贈者)を分けることも可能。
※
贈与の場合は、本特例贈与一年
以内に行われた先代事業主と同一生計である親族からの贈与も適用可。
想定される業種: | クリニック・飲食・小売・卸売・製造・運送・建設・旅館・民泊・銭湯・サービス業・ ガソリンスタンド・不動産仲介・農業・酪農 など |
特定事業用資産とは
個人事業(不動産貸付事業・駐車場業・風俗業除く)に使っている下記の財産で、
「青色確定申告書の貸借対照表」に記載のあるもの
●土地の内、400㎡までの部分(農業用倉庫の敷地などにしている宅地・雑種地もOK)
●建物の内、800㎡までの部分
●固定資産税の課税対象になっている減価償却資産
●自動車税や軽自動車税が課されている自動車
相続税の納税猶予・・・「特定事業用の小規模宅地特例」のいずれかの選択適用
2031年(令和13年)12月末まで
の間に個人事業主が死亡し、“相続” 又は “相続人以外への遺贈” により
①「特定事業用資産」の全て
を取得した
② 同種事業従事経験
がある「認定
相続人」が、
③ 相続発生から5ヶ月
以内に相続確定
・事業供用
・青色
開業届出をすれば、その資産に対する相続税を猶予
する。
◆相続税の納税猶予の計算例(2次相続・子2人と仮定)
甲の本来の相続税額 | 甲の猶予相続税額 | 甲の相続納税額 | |
甲の相続財産 | ![]() |
特定事業用財 15,000万円 |
|
乙の相続財産 | その他の財産 10,000万円 |
その他の財産 10,000万円 |
|
計 | 30,000万円 | 25,000万円 | |
相続税総額 | 7,000万円 | 5,000万円 | |
甲の税額 | ![]() |
![]() |
![]() |
贈与税・相続税の共通事項
重要要件
など
㋑ 2024年(令和6年)3月末
までに 中小企業庁 認定支援機関 の指導による『個人事業承継計画
』を都道府県に提出
㋺ 一定の日までに『認定申請書』を都道府県に提出
(贈与:贈与日の翌年1/15まで
。相続:相続開始の翌日から8ヶ月以内
)
㋩ 担保提供必要
㊁ 3年毎に税務署に継続届出書の提出必要
㋭ 相続・贈与の申告期限から、5年経過以降に特定事業用資産を現物出資により、法人設立した場合には、納税猶予継続可
「納税猶予」が「免除」されるのは
㋑ 死亡・重度障害(身体障害1級・2級、精神障害1級、要介護5)・破産などをした場合は、全額免除
㋺ 相続税の申告期限から5年経過以後に、次の後継者への特定事業用資産を贈与し、『贈与税の納税猶予』の適用を受ける場合は、全額免除
㋩ 経営環境の悪化などにより、特定事業用資産をやむを得ず譲渡する場合や事業廃止の場合は、一部免除
「猶予税額」の納付が必要な場合とは
㋑ 『免除』『一部免除』事由に該当せずに事業を廃止した場合は、猶予税額の全額
㋺ 特定事業用資産の譲渡等(承認買換は除く)をした場合には、その譲渡等をした部分に対する猶予税額
㋩ 利子税:年率0.7%~3.6%(変動性)も併せて納付が必要
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