遺言執行者が相続人であった場合の解決事例
お客様のお悩み
亡くなったお父様は勉強熱心な方で、妻と子3人の為に公正証書で遺言を作成してられました。
その遺言の中に「遺言執行者は長男とする」と書かれていましたが、その遺言内容は「自宅は妻へ、金融資産は妻・子3人の計4人で均等に分けること」となっていました。
相続者のご長男様は次の様なお悩みがありました。
①遺言執行者は何をすべきか?
②どのタイミングですべきか?
③その手順や各金融機関への手続きは?
④相続税申告の必要はあるか?
遺言執行者の役割をガイダンス
まず遺言者が為すべき民法で定められている次の3点の義務についてスケジュール表(※A)をご覧頂きながらガイダンスしました。
[※A:相続税申告・遺産整理・遺言執行などの相続手続きスケジュールを立案]
「遺言内容を実現する為、相続財産の管理 その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」とあります。(民法1012条)
「遺言執行者が就職を承諾したときは、遅滞なく任務を開始し、遅滞なく遺言の内容を相続人に通知しなければならない」(民法1007条)
「遺言執行者は遅滞なく相続財産の目録を作成して相続人に交付しなければならない」(民法1011条)
相続ステーションへ執行の代行依頼
ご相談者は
- ①
- 遺言執行者の就職や遺言開示の方法・タイミングがわからない
- ②
- お金を4等分しようとすれば、一旦、全員分を個人口座に集約しなければならない
- ③
- 財産目録の作成が煩わしく、相続税申告との関連がデリケートそう
とのことでしたので、遺言執行者の“復任権”にもとづき、相続ステーションが遺言執行を代行ですることになりました。
受任後の流れは前述の流れに加え、遺言執行の具体的なスケジュール(※B)を立案しながら、作業の手順や完了までの必要日数を説明します。
[※B:相続手続代行(遺産整理や遺言執行)のスケジュールを立案]
相続税申告と遺言執行作業を連携して窓口ひとつでできるのは当社の強みと言えるでしょう。
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相続税申告・相続手続きの
サポート7つ
亡くなった方から相続や遺贈によって財産を取得した場合にかかる「相続税」。
その申告と納税は10ヶ月という限られた期間内で終える必要があります。
相続ステーションⓇでは、相続税申告累計3,000件超を超える実績と豊富な経験・ノウハウがございます。
相続専門の税理士がお客様に合ったサポートを提案しています。

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相続ステーションⓇでは、様々なメニューの中から、財産内容やご相続人の状況に合った最適なサポートを提案しています。