相続税 Q&A 一覧
相続税について、相続がはじめての方からご質問が多かった内容をピックアップしてみました。
Q1. 相続税の課税対象となる財産とは
A1.
相続税の課税対象となる財産には、被相続人が持っていた現金はもちろん、預貯金、土地、建物、有価証券、ゴルフ会員権、商売に関する売掛金などがあり、金銭に見積もることができる経済的価値があれば、そのほとんどが対象となります。
さらに、
被相続人の死後に支払われる死亡退職金(※)、被相続人が保険料を負担していた場合の死亡保険金(※)、生前贈与していたつもりでも法的に贈与が成立していない名義財産や、場合によってはヘソクリも遺産として課税されます。
※ 死亡保険金や死亡退職金は、法定相続人全員が受取った総額が
非課税枠(500万円×法定相続人の数)を超える場合
反面、財産の性質によってかからないものもあります。
お墓や仏壇、国や地方公共団体、特定の公益法人等への寄付した財産などがあげられます。
≪関連ページ≫
★相続税の課税対象となる財産と、非課税の財産とは
Q2. マイホームを持っていると相続税がかかるというのは本当ですか?
A2.
必ずとは言えません。土地の評価にもよります。
平成27年(2015年)以後の相続税改正により、都市圏を中心に課税対象者は大幅に増加するようになりました。
要点は、
相続税の基礎控除というものが従来の6割に下がったのが申告義務者が大幅に増えた原因です。
例えば相続人が3人の場合、
従来では、遺産額が8,000万円を超える方だけが相続税の申告義務がありましたが、H27.1以降の死亡は遺産額が4,800万円を超えれば、相続税の申告をしなければならなくなりました。
ご自宅の時価が土地3,000万円+建物500万円=3,500万円
預金が1,500万円とすると、これで計5,000万円になり妻と子2人の場合の基礎控除4,800万円を超えるので相続税申告義務者が生じるわけです。
≪関連ページ≫
★相続税の基本計算(法定相続人を把握・基礎控除・法定相続分・非課税財産)
Q3. 相続税はいつまでに申告しなければいけないのでしょうか?
A3.
被相続人が死亡をしたことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
相続人によっては遠方に住んでいるなどの理由により知った日が遅れる場合もあると思います。
それでも知った日の翌日から10ヶ月以内です。
そうなると相続人間で申告期限が違ってくることもあります。
遺産の総額が基礎控除を超えているにもかかわらず、もし10ヶ月以内に遺産分割協議と相続税申告を済ませないと、様々な特例を受けられないままの相続税を相続人全員で分担して納めないといけなくなります。
おまけに、亡くなった方の預金出金や上場株・投資信託の売却は、相続人全員の実印・印鑑証明が揃わないとできないので、その納税は相続人の全額自腹になってしまいます。
(その後3年以内に遺産分割協議がまとまれば相続税の還付申告は可能ですが 二度手間です。)
ということは、遺産分けの話合いや相続税申告は早目にスタートしないと間に合わないというこです。
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★相続税の申告_作成から提出・手続の方法、10ヶ月の流れを解説
★10ヶ月以内に相続税申告しないとどうなるの?動画でも解説!
Q4. 葬式費用は相続財産から差引くことができると聞きました。 領収書がもらえなかったら、差引くことはできないのでしょうか?
A4.
お寺に払った戒名料や、お手伝いしてくれた人に払ったお礼など、
領収書をもらえない場合があります。
領収書がなくても差引くことは可能です。
しかし、後々トラブルにならないように、
いつ、だれに、何に対していくら支払ったかをメモで残しておくことをお勧めします。
又、葬式費用は実際に負担された方の相続財産から控除する形式をとるので
弊社では遺産分割協議書で負担することが決まった方を記載するようにしています。
これは、未払医療費などを債務控除する際も同様です。
Q5. 相続税の申告で注意しなければならないことは?
A5.
相続申告は、
- (1)土地評価
- (2)税務調査のポイントとなる生前分散資金(贈与・ヘソクリ)を ガードできるかどうか
- (3)納税や生活資金、二次相続(2次相続)まで考えた遺産分割アドバイスがポイントです。
土地評価については、Q10.をご覧頂きたいのですが、それ以外の最近の傾向として、亡くなった人の名義ではない財産であっても、税務署は、実質的に亡くなった方が管理していた財産や相続人が契約者となっていても
亡くなった方が保険料を支払っていた保険契約などは相続財産では?と
申告後でも追及してきます。
昔と違って税務署はよく調べていますので、注意が必要です。
≪関連ページ≫
★税務的な相続手続きのポイントのイメージ図
★土地評価の減額は相続税の節税と遺産分割で最重要
★相続税の税務調査をヘッジ●税理士意見書面の為の名義預金・名義株・名義保険の確認作業
★一次相続(1次相続)+二次相続(2次相続)の合計の相続税の最適な遺産配分を
Q6. 自宅にはあまり相続税がかからないそうですが、どうしてですか?
A6.
「小規模宅地等の減額」という制度があるからです。
これは自宅以外の土地に比べ、自宅として使用していた土地に対する相続税は一定の要件をクリアできれば軽減できる制度です。
被相続人(や生計一親族)が居住している土地を、配偶者や同居者など一定の相続人が相続された場合には、最大 330㎡ の部分について80%減額できる特例です。
当然、相続税は軽減できます。
特に、地価の高いところでは効果が大きくなります。
※ 但し、この特例を受ける為には遺産分けと相続税申告が必須なのでご注意ください。
≪関連ページ≫
★『自宅相続の節税特例』居住用小規模宅地の減額特例の判断
Q7. 父と母が相次いで亡くなりました。相続税が払えるか心配です。
A7.
一次相続(1次相続)の手続き中に二次相続(2次相続)が発生するなど、たて続けに相続があることを「数次相続」といいます。
他方、税法では、10年以内に続けて相続があった場合、2回目の相続では1回目に納付した相続税の一部を差し引くことができる制度があり、これを「相次相続控除」といいます。
相次相続控除は、
今回の相続開始前10年以内に今回の被相続人が、相続・遺贈や相続時精算課税贈与などにより取得した財産に対して相続税が課税されていた場合には、その際に課された相続税のうち、一定部分が今回の相続税から控除できるという制度です。
例えば、
親から過去10年以内に遺産を相続し、相続税を払った子が、その遺産を持ったまま今回死亡したという場合に適用できますが、
お父様の相続税申告でお母様が配偶者軽減により相続納税額が無かった場合には、その後のお母様についての相続税申告については相次相続控除の適用はありません。
「数次相続」の手続きのコツや配偶者軽減については、下記の関連ページをご確認ください。
≪関連ページ≫
★遺産分割協議の提案/数次相続(続けて相続発生)の遺産分割協議
★相続税の税額控除【配偶者控除】適用判断・活用提案上手く使って節税!
Q8. 母に財産の半分を相続させる方が、必ず有利なのでしょうか?
A8.
配偶者以外の相続人より、配偶者に相続させる方が相続税を安くすることができます。
しかし、一時相続で相続税が安くなっても、二次相続(2次相続)では配偶者がいないため、逆に相続税が高くなることがあります。
1次・2次のトータルの相続税を考えて相続させることが必要です。
特に、平成27年以降の相続開始分では、
基礎控除が大幅に下がった為に更にその傾向は強くなっています。
弊社では、
1次+2次 のトータル相続税が最小になるように
配偶者の平均寿命までの総生活費などを考慮した遺産分割の助言を心掛けています。
≪関連ページ≫
★一次相続(1次相続)+二次相続(2次相続)の合計の相続税の最適な遺産配分を
★財産配分で相続税額はこんなに変わる!遺産分割方法の提案
Q9. 兄が雇った税理士は、兄に有利になるような申告をするように思えて不安です。
A9.
土地の評価手法や遺産範囲・相続税額などの重要ポイントの説明のないまま、ある日、突然、お兄様や担当税理士から「遺産分割協議書に署名・実印を。」と、せまられるケースも少なくないようです。
その様な場合は、署名・押印前にご相談下さい。
お兄さんが雇った税理士とは別の税理士に、疑問を持ちながら署名・押印する前に、まずは相談してみることが大切です。
特に遺産額が思っていたより減っている場合や土地評価が得意でなさそうな場合は、別々の申告をお勧めします。
≪関連ページ≫
★贈与申告財産の確認 贈与申告財産の情報開示請求
★遺産相続をめぐって絶縁した兄弟との適切な対応は?
★Q13.相続税申告の際に兄弟姉妹で別々の税理士に依頼することはできますか?
★相続の専門家へのご相談メリットの多い方
Q10. 土地の評価は税務署に行けば教えてもらえるのでしょうか
A10.
教えてもらえるとは思いますが、税務署員は決して不動産に精通している訳ではないので簡単な方法しか教えてもらえないと思います。
土地の評価は”路線価”または”固定資産税評価額”を基に計算します。
しかし、土地の形状や利用状況によって評価額が変わる場合もあります。
そこまでの詳しい説明は期待できないでしょう。
というのは、
路線価はそもそも、徴税する側の税務署が“道路”に付けているもので、その道路沿いにある「土地の標準単価」に過ぎず、皆さま個々の土地の形や個別の法的利用制限等は考慮されてなく、納税する側が路線価を補正してこそ正しい㎡単価となるものなのです。
しかし、
税務署員には、補正する為の土地調査や評価減額指導の義務は負っていませんので、税務署員に土地評価の相談するのは、はなはだ?と言えます。
又、言うまでもなく、
土地を高く評価して相続税過払いになっていても、当局からは何も連絡はくれません。
≪関連ページ≫
★上手な土地評価で相続税を節税!土地評価の減額は相続税の節税と遺産分割で最重要
★土地評価を下げる為の徹底調査
Q11. 区分所有マンションの評価方法が変わるとTVで見ましたが、どのように変わるのでしょうか。
A11.
令和6年(2024年)1月1日以降の贈与や相続発生分から大多数のマンション評価が上がります。
従来のマンションの相続税評価額は実勢価格の3割程度だったのですが、一戸建ては実勢価格の6割程度になっていました。格差を是正しないと相続税の節税目的の区分所有マンション投資を助長してしまうのを抑制する目的で国税庁が改正しようとしています。
≪関連ページ≫
★マンションの相続税評価の改正、令和6年(2024年)1月~
Q12. 建物や門・塀、庭は、どのように評価するのでしょうか。
A12.
建物は基本的に固定資産税評価額により評価します。
人に有償で貸している場合には、
貸家として通常0.7倍程度に評価を下げることができます。
国税庁の財産評価通達の中から
「家屋」の評価に関する箇所を抜粋してみると・・・
- ●家屋の価額は、原則として、1棟の家屋ごとに評価する。
- ●家屋の価額は、その家屋の固定資産税評価額に倍率を乗じて計算した金額によって評価する。
- ●課税時期において現に建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の100分の70に相当する金額によって評価する。
- ●門、塀、等の付属設備の価額は、その付属設備の再建築価額から、建築の時から課税時期までの期間の平均法による償却費の額の合計額を控除した金額の100分の70に相当する金額によって評価する。
↓
となっていますが、実務的には、直近10年以内に築造したもの以外は、計上が必要なケースは少ないと思います。
●庭園設備の価額は、その庭園設備の調達価額の100分の70に相当する価額によって評価する。
↓
となっていますが、実務的には、よほど立派な庭園設備以外は、計上が必要なケースは少ないと思います。
Q13. 所得税や法人税を頼んでいる税理士はいるのだけれど。
A13.
将来の生活にまで影響を及ぼす相続や承継には、税法以外の知識や経験などの総合スキルが必要とされます。
複雑化している今日では医師と同様に税理士も1専門別の使い分けが賢明といえます。
次の3点を尋ねてから選別されることを推奨します。
(1)相続の申告や対策の年間手続件数は?
公正証書遺言の作成や執行の経験は?
≪関連ページ≫
★相続税の節税は選ぶ税理士で変わる!申告や対策の方法を税理士法人が解説
★事務所概要_相続専門の税理士法人プラス・(株)相続ステーションについて
★対応エリア
★私たちの総合力
(2)事務所内に民法・事業承継・不動産に精通したスタッフはいるか?
(3)相続税申告の際に、税理士法33条の2に定める「意見書面の添付制度」
(納税者保護制度)を活用した経験はあるか?
Q14. 相続税申告の際に兄弟姉妹で別々の税理士に依頼することはできますか?
A14.
もちろんです。
「遺産分割でもめている兄弟の税理士だから、
『兄弟の味方の様な気がする。』
『自分に不利な遺産分割を強いられるかもしれない。』」などの理由から、
別々の税理士で申告をする事はよくあることです。
特に、
遺産が思っていたより減っていた場合や納得できない場合は、別々の申告をおすすめします。
弊社に相続申告の相談をされる方の中でも、そのようなことが原因で不信感から来所される方は多いです。
特に、
会社経営されてた方の顧問税理士は、悪意なく次期経営者のことだけを考慮しているケースは多いと思います。
≪関連ページ≫
★贈与申告財産の確認(情報開示請求)
★遺産相続をめぐって絶縁した兄弟との適切な対応は?
★相続人ごとに別々の税理士へ依頼・申告するメリット
★相続の専門家へのご相談でメリットの多い方
Q15. すでに他の税理士に相談や依頼をしているのですが。
A15.
頼みはしてみたものの、
「どうも専門ではなさそう」、
「質問しても納得のいく返答がない」、などの思いがあれば、
既に税申告をご依頼されている場合でも途中からの変更をされる方は少なくありません。
その場合、作業済分とダブらない様にすることにより時間・費用の節約が可能です。
今までの作業精度や助言・生前対策手法などに誤りが無いかセカンドオピニオン的なご相談も承っています。
Q16. 私は土地を、弟はお金を相続し、公平な相続ができたと思っていました。 ところが、土地の評価がもっと低いことが判明しました。 遺産分けをやり直したいのですが、問題ありませんか?
A16.
問題あります。
遺産分けのやり直しは、原則贈与の扱いを受けることとなってしまいます。
特に、
土地の評価は、相続税の申告だけでなく、遺産分けのときも大切です。
もし、土地評価を下げられないと、
他の相続人から「良い土地を相続」と誤解されたまま遺産分割協議に臨むことになるので、不利になりがちです。
たとえ土地評価の誤りが後日判明しても、遺産分割のやりなおしはできませんので、当初から相続人・税務署どちらも納得する評価ができる専門家に依頼することをお勧めします。
Q17. 弟が相続税を期限までに納税をしなかったら、 兄である私に何か不利益なことが発生しますか?
A17.
相続税には「連帯納付義務」という条文がありますので弟さんが当局の督促を無視していれば、お兄さんに「代わりに納付して下さい」という趣旨の通知が送られてきます。
立替納付した額は弟さんに個人的に請求することになります。
もちろん、お兄さんの相続財産額を上限にですが、この条文がある限り“自分は申告・納税を済ませたんで兄弟姉妹が納税できなくても知らん顔”という油断はできません。
つまり、不動産や自社株が多い事案では
相続人全員の納税を意識した遺産分割を考える必要や納税の完了を促す役割も重要だということです。
遺言検討時も同じです。
Q18. 相続税には分割払い(延納)や、お金以外のモノで納税(物納)できる制度があると 聞きましたが、誰でも選択できるのでしょうか?
A18.
両制度ともありますが、平成18年に法律改正されてからは周到に策を練らなければいくら延納申請や物納申請をしても、当局に否認されるようになりました。
そもそも・・・
「延納」は、
現金一括払いできない一定の納税者だけがチャレンジ(申請)でき、
「物納」は、
「延納」による最長20年間の分割払いしても、未だ納税できようがない一定の納税者だけがチャレンジ(申請)できる制度なのです。
弊社も改正以前は、随分多くの方で延納や物納をしてきましたが、H18の改正以降は申請可能者はメッキリ減りました。
≪関連ページ≫
★延納を用いた納税/納税方法
★物納を用いた納税/納税方法
相続税申告・相続手続きの
サポート7つ
亡くなった方から相続や遺贈によって財産を取得した場合にかかる「相続税」。
その申告と納税は10ヶ月という限られた期間内で終える必要があります。
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相続専門の税理士がお客様に合ったサポートを提案しています。
相続税申告
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書類取得の代行
(遺産整理・遺言執行)
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不動産相続、
農地・生産緑地承継、
不動産の売却
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その他の相続税
・相続の関連項目
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相続対策・生前対策の
サポート6つ
相続税や争族は、生前対策次第で、かなり軽減できます。
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