延納を用いた納税/納税方法

相続税の納税は条件さえ満たせば最長20年の分割払いが可能です。ただし、税法では『延納者自身の固有金融資産のうち、一定部分以外は現金一括払いをしてでも足らない部分のみ』と厳しい条件があります。クリアする為には知識と経験が重要なので遺産分割前にご相談を。

相続税の延納(分割払い)の利用判断

相続税の納税は

原則

現金一括払い(親族からの借入による納税もOK。貸借契約書作成が無難)

 

特例

(1)延納
現金一括払い不可能部分について担保提供により分割払い。
最長20年(利子 年3.6% ~6.0%)
※最近は年0.4%~1.3% 程度の変動制に改正

(2)物納 
延納でも納税不可能な部分のみ可
ですが、平成18年4月1日以後の相続発生分から、延納が下記の様に厳しくなりました。
相続増税改正も決定しているので、今後ますます相続納税を意識した遺産配分(保険・遺言の活用)や休眠不動産の活性化が大切になってきました。

延納改正項目

延納が
認められる額
その人の
相続税
納期限日における
その人現金・預貯金換価容易財産


但し、家族の3ヶ月分の生活費用資金
(10万+4.5万×家族数+α)・
ローン内、その人の負担すべき部分や
1ヶ月分の事業運転資金を差引いた残額

換価容易財産とは、ゴルフ会員権・退職金・貸付金・未収金などだけではなく解約負担の少ない積立金・保険なども含まれます。

★リスク

その人の〜」なので相続した現預金・保険などだけでなく、その人のオリジナル預金・贈与を受けた預金等を寄せ集めても不足する部分に限られていました。
ということは、

延納申請をすれば、無申告の生前受贈額がガラス張りになるので
贈与不成立の財産は追徴のリスクも増える。

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