延納を用いた納税/納税方法
相続税の納税は条件さえ満たせば最長20年の分割払いが可能です。ただし、税法では『延納者自身の固有金融資産のうち、一定部分以外は現金一括払いをしてでも足らない部分のみ』と厳しい条件があります。クリアする為には知識と経験が重要なので遺産分割前にご相談を。
相続税の延納(分割払い)の利用判断
相続税の納税は
原則
現金一括払い(親族からの借入による納税もOK。貸借契約書作成が無難)
特例
(1)延納
現金一括払い不可能部分について担保提供により分割払い。
最長20年(利子 年3.6% ~6.0%)
※最近は年0.4%~1.3% 程度の変動制に改正
(2)物納
延納でも納税不可能な部分のみ可
ですが、平成18年4月1日以後の相続発生分から、延納
が下記の様に厳しくなりました。
相続増税改正も決定しているので、今後ますます相続納税を意識した遺産配分(保険・遺言の活用)や休眠不動産の活性化が大切になってきました。
延納改正項目
延納が 認められる額 |
= | その人の 相続税 |
− | 納期限日における その人の現金・預貯金・換価容易財産(※) |
↓ |
※換価容易財産
とは、ゴルフ会員権・退職金・貸付金・未収金などだけではなく解約負担の少ない積立金・保険なども含まれます。
★リスクは

延納申請をすれば、無申告の生前受贈額がガラス張りになるので
贈与不成立の財産は追徴のリスクも増える。