相続税の課税対象となる財産と、非課税の財産とは
生命保険と死亡退職金にはそれぞれ非課税枠(500万円×法定相続人の数)があり、受取人がひとりの場合はその一人が全額非課税枠をつかえます。お墓・仏壇仏具も非課税です。また、国・地方自治体・特定の公益法人に寄付して証明書をもらった財産も非課税ですが期限や誰名義で寄付するのかなど実務的な課題もあります。
相続税の課税対象となる財産と、非課税の財産(抜粋)
【課税財産】
- ● 田・畑や耕作地
- ● 宅地や借地権
- ● 山林や原野、池沼、駐車場や宅地など
- ● 家屋や機械、農機具、自動車、船舶
- ● 牛馬
- ● 果樹や立木
- ● 営業権、商品、、製品、原材料、農作物
- ● 売掛金や受取手形
- ● 非上場株式や出資
- ● 上場株式
- ● 国債、地方債、社債
- ● 証券投資信託
- ● 現金
- ● 普通預金、定期預金などの預貯金
- ● 家具、衣類
- ● 生命保険等、退職金等、保険契約に関する権利
- ● 著作権、貸付金、未収家賃、貴金属や宝石、ゴルフ会員権、書画・骨董
- ● 被相続人から遺産相続した人が、直近3年以内にその被相続人から贈与を受けていた財産
⇒生前贈与財産の加算と贈与税額控除 - ● 被相続人から「相続時精算課税贈与」を受けていた場合のその贈与財産
⇒相続時精算課税制度の贈与を活用した相続税節税の実施(賃貸建物・値上り土地・自社株など)
※被相続人名義でなくとも、法的に贈与が成立していない名義財産や、一部のヘソクリも遺産として課税さる場合があります。
【非課税財産】
- ● 墓地、仏壇、仏具
- ● 相続人が受け取った生命保険金など総額の内、非課税上限500万円×法定相続人数までの額
- ● 相続人が受け取った退職金手当など総額の内、非課税上限500万円×法定相続人数までの額
- ● 勤務先から受取った葬祭料や弔慰金(非課税上限は勤務中死亡の場合は月給の3年分、それ以外の場合は月給の6ヶ月分)
- ● 相続財産などを申告期限までに国や自治体、特定の公益法人などに寄付をした場合におけるその寄付財産
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