
会社への貸付金を解消できた解決事例
同族会社への貸付金も放っておいては相続税が課税されます。債権放棄と代物弁済を組合わせた解消プランを説明しています。
会社への貸付金の解消プラン
ご相談者様の状況
滋賀県在住の女性からの相談。
夫から引き継いだ会社は、バブル時代に購入した不動産が多い上、夫が残した会社への貸付金1億5百万円が残っている。
貸付金を含む遺産総額は2億2,630万円、会社の株価は0円、推定相続人の数2人。
今のままでは相続税が4,129万円かかると言われた。
自分には年金収入が少なく、貯金を切り崩してゆく生活である中、将来自分に相続が発生した場合、貸付債権に対する相続税が支払えるのか不安で相談に来られた。
相続ステーションの提案内容
バブル時代に購入した不動産のうち買い手が付かない山林・原野などは、相談者に対して簿価で代物弁済をし、会社への貸付金と相殺するように指導。
買い手が付いた宅地・雑種地は、時価で売却して会社は固定資産売却損を計上。
売却によってできた資金で相談者へ貸付金返済し、生活費の足しにするよう指導。
また会社に対して、売却損と同額の貸付金債権を放棄し、会社は債務免除益を計上するよう指導。結果、会社への貸付金が4300万円まで減少した。
退職金規程を整備し、死亡退職金1000万円を支給することにした。
それにより、相続税の金額が2,274万円となった。
対策を講じたことにより、1855万円の相続税が節税できたことになる。
相続ステーションの実際の提案による変化
解決後の相談者の状況
どうにもならない会社を残され、どうすればよいか途方に暮れておられましたが専門家の適正な助言とプランニングにより、相続税を支払う事ができるまでに持って行けたことに驚いておられました。
節税だけでなく、生活の資金も法人から生み出すことができて、年金が不安な中で、とても生活が楽になったと喜んでおられました。