相続放棄の手続きをせず、「相続放棄」発言や過去の念書で安心していたケース

被相続人の財産・債務の一切を相続・承継しないときは口頭や分割協議書で意思表示してるだけでは足りません。相続の開始を知った日から3ヶ月以内に、被相続人の住所地の家庭裁判所に【相続放棄の申述書】を提出にしない限り、全ての相続手続きで実印押印・印鑑証明添付が必要になります。

ご相談者様の状況

夫に不幸がありました。相続税の基礎控除額は超えており申告義務があります。
相続人は妻である私と子の2人ですが、生前中より私がすべて相続するよう夫と子供との間で話がついていました。

放棄の手続きは夫が亡くなってから3ヶ月と聞きましたがどうしたら良いでしょうか。

相続ステーションの提案内容

弊社は30年間にわたり、延べ2,930件を超える相続税申告に携わってきましたが、家庭裁判所で正式な相続放棄された案件は1%程度です。

正式な放棄というのは相続手続きの流れにもあるように、放棄しようとする相続人が相続発生後に3ヶ月以内に自らが亡くなった方の住所地の家庭裁判所に相続放棄の申述書を相続発生後3ヶ月以内に提出する必要があります。

つまりは、「何もいらない」と言ってくれている人が自らアクションをおこす必要があるのです。

しかも、その相続放棄の申述書は家族の代理提出はできず、亡くなった方の遺産についての記載まで必要となるのです。

なので、弊社が相続発生後に連絡を頂いた際には、生前中から放棄する意思の有無をお聞きし、相続発生後も気が変わっておられないようであれば、放棄の申述書の書き方や提出の仕方などをアシストするように心がけています。

しかし、そのためには遅くとも相続発生後2カ月程度までには、ご相談いただかないと間に合いません。

 

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相続税申告・相続手続きの
サポート7つ

亡くなった方から相続や遺贈によって財産を取得した場合にかかる「相続税」。
その申告と納税は10ヶ月という限られた期間内で終える必要があります。
相続ステーションⓇでは、相続税申告累計2,930件を超える実績と豊富な経験・ノウハウがございます。
相続専門の税理士がお客様に合ったサポートを提案しています。

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サポート6つ

相続税や争族は、生前対策次第で、かなり軽減できます。
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