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税制改正後の贈与税(暦年贈与と相続時精算課税贈与)と相続税の関係イメージ図

2023年(令和5年)の税制改正による
2024年(令和6年)1月1日以降の贈与税と相続税の改正を図にしました。

令和6年(2024年)からの贈与制度の使い分けポイント

暦年課税

 

令和5年末 暦年課税 現行

○暦年ごとに贈与額に対し累進税率を適用。基礎控除110万円。

○ただし、相続時には、被相続人から遺産取得者への死亡前3年以内の贈与額を相続財産に加算して相続税を課税(納付済みの贈与税は税額控除)。

↓
2024年(令和6年)1月~
★法定相続人以外や保険・遺贈を受取らない人に最適 令和6年 暦年課税 改正後

(4年分合計から
100万円を控除)

○加算期間を7年間に延長
 ・令和9年相続発生 →令和6年1月〜の4年間分の贈与を加算
 ・令和10年相続発生 →令和6年1月〜の5年間分の贈与を加算
 ・令和11年相続発生 →令和6年1月〜の6年間分の贈与を加算
 ・令和12年相続発生 →令和6年1月〜の7年間分の贈与を加算

○延長された4年間に受けた贈与については総額100万円まで加算額から控除

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相続時精算課税

 

令和5年末

※暦年贈与との選択制(一度選択すると変更不可)

相続時精算課税 現行

〇贈与年の1/1で60歳以上の祖父母や父母・養父母から
18歳以上の孫・子・養子が受けた贈与に限る

○贈与時に、軽減・簡素化された贈与税を納付
(累積贈与額2,500万円までは非課税、2,500万円を超えた部分に一律20%課税)。
※暦年課税のような基礎控除は無し。
※財産の評価は贈与時点での時価で固定。

○相続時には、累積贈与額を相続財産に加算して相続税を課税
(納付済みの贈与税は税額控除・還付)。

↓
2024年(令和6年)1月~
★成人している子・養子孫に最適 令和6年 相続時精算課税 改正後

・毎年、110万円まで課税しない
・選択以後は、同一人物間では“暦年課税の基礎控除”との併用不可
・相続税との一体課税額も年110万円を超えた部分の総額だけでよい
・同一の受贈者が複数の贈与者から精算課税贈与を受けた場合、
 相続税一体課税時の年110万円非課税枠は按分計算

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寺西 雅行

この記事を監修した専門家

寺西 雅行

税理士法人プラス 代表税理士
(株)相続ステーション 代表取締役
行政書士法人サポートプラス 代表行政書士

1962年生 同志社大学卒業。学生時代から25才までの間の3度の相続で自身が相続納税や借地人・借家人・農地小作人との折衝に苦労した経験から、不動産に詳しい相続専門税理士の必要性を痛感。
税理士、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、ライフコンサルタント(生命保険)、証券外務員資格、M&Aスペシャリストの8種類の資格を有する相続・遺言・後見・不動産など財産に関する総合エキスパートとなる。
弁護士・会計士・税理士からの業務依頼や銀行からの相談、TVメディアからの解説依頼多数。

著書『相続専門の税理士だから言えるリスク回避の処方箋』
『相続トラブルSOS~専門の税理士がやさしく解説~』
『相続119番~誰にも聞けなかった相続の悩みを一挙に解決!』

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