税制改正後の贈与税(暦年贈与と相続時精算課税贈与)と相続税の関係イメージ図
2023年(令和5年)の税制改正による
2024年(令和6年)1月1日以降の贈与税と相続税の改正を図にしました。
暦年課税
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〜令和5年末 |
○暦年ごとに贈与額に対し累進税率を適用。基礎控除110万円。 ○ただし、相続時には、被相続人から遺産取得者への死亡前3年以内の贈与額を相続財産に加算して相続税を課税(納付済みの贈与税は税額控除)。 |
2024年(令和6年)1月~
★法定相続人以外や保険・遺贈を受取らない人に最適 | 令和6年〜 |
(4年分合計から ○加算期間を7年間に延長 |
≪関連ページ≫
●生前贈与を使った相続税の節税を封じる改正の動向
●令和6年(2024年)税制改正 相続税や贈与税、土地譲渡に関するもの抜粋
相続時精算課税
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〜令和5年末 |
※暦年贈与との選択制(一度選択すると変更不可) 〇贈与年の1/1で60歳以上の祖父母や父母・養父母から ○贈与時に、軽減・簡素化された贈与税を納付 ○相続時には、累積贈与額を相続財産に加算して相続税を課税 |
2024年(令和6年)1月~
★成人している子・養子孫に最適 | 令和6年〜 |
・毎年、110万円まで課税しない |
≪関連ページ≫
●相続時精算課税制度の贈与を活用した相続税節税の実施(賃貸建物・値上り土地・自社株など)改正で年110万円以下贈与も有効
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