税制改正後の贈与税(暦年贈与と相続時精算課税贈与)と相続税の関係イメージ図
2023年(令和5年)の税制改正による
2024年(令和6年)1月1日以降の贈与税と相続税の改正を図にしました。
暦年課税
現行 | ![]() ○暦年ごとに贈与額に対し累進税率を適用。基礎控除110万円。 ○ただし、相続時には、死亡前3年以内の贈与額を相続財産に加算して相続税を課税(納付済みの贈与税は税額控除)。 |

2024年(令和6年)1月~
改正後 | ![]() (4年分合計から ・加算期間を7年間に延長(2024年(令和6年)1月~の贈与のみ) |
≪関連ページ≫
●生前贈与を使った相続税の節税を封じる改正の動向
●令和5年(2023年) 税制改正 相続税や贈与税、土地譲渡に関するもの抜粋
相続時精算課税
現行 |
※暦年贈与との選択制(一度選択すると変更不可) ![]() 〇贈与年の1/1で60歳以上の祖父母や父母・養父母から ○贈与時に、軽減・簡素化された贈与税を納付 ○相続時には、累積贈与額を相続財産に加算して相続税を課税 |

2024年(令和6年)1月~
改正後 | ![]() ・毎年、110万円まで課税しない |
≪関連ページ≫
●相続時精算課税制度の贈与を活用した相続税節税の実施(賃貸建物・値上り土地・自社株など)改正で年110万円以下贈与も有効
●令和5年(2023年) 税制改正 相続税や贈与税、土地譲渡に関するもの抜粋
●相続税の非課税限度額はいくらまで?非課税限度額の計算方法を解説
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