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相続税はいくらから?相続税は3600万円の基準と法定相続人の数・基礎控除額

相続税がかかる遺産相続の基準はいくらから?を解説します。相続が発生し被相続人の財産の額が最低3600万円を超えると相続税がかかりますが、法定相続人が多い時や、遺産分割と相続税申告を条件に特例の要件を満たせば無税にできる場合があります。

被相続人(亡くなった人)から受け取る財産に応じて発生する税金のことを「相続税」といいます。
相続税はすべての遺産相続に発生するわけではありません。
遺産総額や親子など相続人の状況によって相続税がかかる基準が定められています。
また、相続税が発生した場合、相続人は期限内に必ず相続税申告をしなければならず、申告漏れや無申告の場合は、追微税や無申告加算税などのペナルティが課せられる決まりがあるので、結果的に納める税金の総額はふえてしまいます。

正確に納税を行うためにも、相続税の計算方法や控除の条件などの概要を案内しますのでチェックしておきましょう。

相続税はいくらからかかる?遺産の相続が発生

遺産相続が発生して、税金はいくらからかかるのか?

親族が亡くなり、自身が法定相続人だった場合、被相続人(亡くなった人)の預貯金や土地などの遺産を相続することになります。
この時、遺産を受け取った際に支払う税金が「相続税」です。
国税庁の統計によると、2022年(令和4年)に発生した137万2755件の相続のうち8.8%が課税対象でした。
つまり、相続対象となった人の約11人に1人に対して、相続税の支払い義務が生じています。
2015年(平成27年)の税制改正で課税基準となる基礎控除額が引き下げられたため、結果、相続税を納める人の割合が大幅に増えているのが現状です。
相続税については、無申告や申告漏れをしていた場合に延滞税や加算税が課せられることもあるため、申告ミスがないよう対策しなくてはなりません。

とはいえ、相続税は相続をしたすべての遺産にかかるわけではありません。基礎となるのは基礎控除額です。
一般的には被相続人の遺産総額を求め、基礎控除額を上回る場合は基礎控除額を超えた分に相続税が発生します。

●遺産総額>基礎控除額(基礎控除額より大きい)の場合
 …基礎控除額を超えた分の財産に相続税がかかる

例えば、遺産総額が4000万円、相続人が1人の場合の基礎控除額は3600万円ですので
4000万円-3600万円=400万円
基礎控除額を超えた400万円が課税対象となります。

●遺産総額≦基礎控除額(基礎控除額_以下)の場合
 …相続税がかからない

例えば、遺産総額が3000万円、基礎控除額が3600万円だった場合
遺産総額<基礎控除額(基礎控除額_未満)となるため、相続税は発生しません。
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遺産の概算把握と相続税課税の有無の判断・・・相続税申告で失敗しないためのポイント

遺産総額とは

被相続人の「遺産総額」を算出する際には、課税対象となる財産から負債などのマイナスの財産や非課税財産、葬式費用などを相殺します。
相続税を計算するにあたって、どのような遺産を相続するのか内容を正確に把握するようにしましょう。

遺産総額は、課税対象となる財産(プラスの財産など)からマイナスの財産と非課税財産と葬儀費用一式を差し引き算出します。

●課税対象となる財産・資産
<プラスの相続財産>
・不動産…土地(宅地・畑・山林など)、建物(家屋、店舗など)、権利(借地権、小作権など)
・金融…預貯金(普通預金、定期預金、積立など)、株式、有価証券、現金・金銭など
・動産…車、家具、貴金属、宝石、骨とう品など

<みなしの相続財産>
以下のような「被相続人が亡くなったことがきっかけで受け取る財産」は「みなし財産」と呼ばれ、相続税の課税対象となるので注意しましょう。
・死亡を起因とする生命保険金(被相続人が保険料を負担していた場合)
・被相続人が生前に勤めていた会社から支払われる死亡退職金(死亡後3年以内に支給が確定したもの)
・弔慰金、花輪代
・被相続人の死亡日から3年以内に贈与された財産

<相続時精算課税制度の適用を受けた財産>
相続時精算課税制度とは、生前贈与について2500万円までを非課税とする一方、相続時は過去に生前贈与した分も合わせて相続税が課税される制度です。
相続時精算課税を選択した場合、被相続人から相続が起きた時に、相続税額からすでに支払った贈与税の税額があれば差し引かれます。

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相続税の課税対象となる財産と、非課税の財産とは

●マイナスの財産の例
・借金…借入金、買掛金、手形債務など
・未払いの公租公課…所得税、住民税、固定資産税など各種の税金
・その他未払い金など

●非課税財産
・墓地、仏壇、仏具、香典、神具 など
・国や地方団体などに寄付した財産
・生命保険の保険金、死亡退職金のうち一定額まで(500万円×法定相続人の数)

●葬式費用一式
・お通夜、告別式にかかった費用
・火葬料、埋葬料、納骨料 など

基礎控除額とは

相続税の判断基準として欠かせないのが「基礎控除額」です。
基本的には遺産総額が基礎控除額を上回る場合の相続財産が課税対象となるため、基礎控除額の金額を把握しておかなくてはなりません。

基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数

この基礎控除額の中に遺産総額が収まっていれば、相続税はゼロとなります。

相続税は遺産総額3600万円以下は無税?

相続税は遺産総額が3600万円以下なら無税になる?

法定相続人が1人の場合の基礎控除額=3000万円+600万円×1人=3600万円

つまり、被相続人の遺産総額が3600万円以下だった場合は確実に相続税が発生しません。
遺産総額が3600万円を超える場合に、条件によって相続税がかかる可能性があると覚えておきましょう。

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相続人の数や範囲は?計算方法を詳しく解説

相続税の基準となる基礎控除額や相続税を計算するためには、法定相続人の人数や範囲を正しく知ることが必要です。
ここでは、法定相続人の対象者や相続税の計算方法ついて詳しく解説します。

法定相続人の範囲

法定相続人とは、被相続人の財産を相続できる人のことで、以下のように民法で定められています。
・配偶者…常に法定相続人(内縁関係にある妻や夫は法定相続人になれない)
・血族相続人…相続順位が最も高い人だけが法定相続人となる
       同じ順位の人が複数いる場合はその全員が法定相続人となる

第1順位 子や孫(直系卑属)
子も孫もいる場合は、被相続人により近い世代である子を優先
第2順位 父母や祖父母(直系尊属)
父母も祖父母もいる場合は、被相続人により近い世代である父母を優先
第3順位 兄弟姉妹

法定相続人の注意点

●代襲相続がある場合
被相続人より先に被相続人の子が亡くなっている場合、孫がいれば子に代わって相続することになります。
これが「代襲相続」です。
代襲相続がある場合、孫は実子と同様に法定相続人としてカウントされます。
(例)①被相続人A、配偶者B、子C、子D
→法定相続人は3人(配偶者、子2人)
   ② ①の家族構成で子Dがすでに亡くなっているため孫E、孫Fに代襲相続
   →法定相続人は4人(配偶者、子1人、孫2人)

●養子がいる場合
被相続人に養子がいる場合も実子と同じ法定相続人としてカウントします。
ただし、相続税の計算上法定相続人に含めることができる養子の数には限りがあるため、注意が必要です。
・被相続人に実子がいる場合→養子1人まで
・被相続人に実子がいない場合→養子2人まで

●相続放棄をした人がいる場合
相続放棄とは、法定相続人がすべての相続権を放棄することを指します。
ただし、相続税の計算上法定相続人に相続放棄をした人がいても、法定相続人の人数は変わりません。
相続放棄をした人も含めて基礎控除額を計算できます。

●相続欠格・相続廃除があった場合
相続欠格とは、相続人の不正などの事情により、相続人が相続する資格を強制的に失うことをいいます。
被相続人や他の相続人を殺した場合や、被相続人を脅迫して遺言書を作成させた場合など、「相続人として認められない」場合に相続欠格が適用されるわけです。
また、相続廃除とは、被相続人に対する著しい非行があった場合などに、被相続人の意思によって相続人の相続権を奪う制度のことをいいます。

相続欠格や相続廃除の対象となった相続人は、法定相続人の数にはカウントしません。
ただし、相続欠格者または相続廃除者が亡くなり、対象者の子が代襲相続した場合は法定相続人の人数に含まれるので注意が必要です。

相続税の計算方法

遺産総額と法定相続人の人数がわかれば、相続税を計算することができます。

●(例)例被相続人の相続財産1億円 法定相続人は配偶者と子2人
①課税遺産総額を計算する
基礎控除額=3000万円+600万円×3人=4800万円
課税遺産総額=相続財産1億円-基礎控除額4800万円=5200万円

②課税遺産総額を法定相続分で按分する
法定相続分→妻:1/2 子1人あたり:1/4
妻=5200万円×1/2=2600万円
子1=5200万円×1/4=1300万円
子2=5200万円×1/4=1300万円

③それぞれに相続税額を計算
法定相続分の金額に応じて、相続税率と控除額が定められています。
これを使用して、相続人ごとの仮の相続税額を算出してみましょう。

相続税分に応ずる取得金額1000万円~3000万円の場合
税率15%、控除額50万円
妻=2600万円×15%-50万円=340万円
子1=1300万円×15%-50万円=145万円
子2=1300万円×15%-50万円=145万円

④ ③で算出した相続税額を合計
340万円+145万円+145万円=630万円
⑤実際の財産の取得割合に応じて④の税額を按分する
相続財産1億円のうち、実際には妻が6000万円、子が2000万円ずつ相続した場合
妻の相続税額:630万円×6000万円/1億円=378万円
子1の相続税額:630万円×2000万円/1億円=126万円
子2の相続税額:630万円×2000万円/1億円=126万円

※配偶者は1億6000万円もしくは配偶者の法定相続分のどちらか多いほうの額までは、相続税が課税されません。(配偶者控除)
そのため、このケースでは配偶者は納税の必要はありません。

相続税はどの位?相続税早見表で確認

法定相続人の内訳がわかれば、上記のように相続税を計算することができますが、計算が複雑なため自分で算出するのは容易ではありません。
「相続税がいくらかかるのか、ある程度知っておきたい!」という方は、以下の早見表を参考にしてください。

この早見表は相続人が法定相続割合で相続したと仮定して算出しています。
なお、配偶者控除を適用させた後の相続税の総額を記載しているため、配偶者の相続税はいずれもゼロです。
よって、早見表の相続税額は「子ども全員に対する相続税の総額」になる点に注意してください。
実際の相続額や控除の適用などの条件によって金額は変動しますが、相続税額の目安として押さえておくと良いでしょう。

●配偶者がいる場合の相続税早見表(法定相続した場合の子の税額の合計)

相続財産 配偶者+子1人 配偶者+子2人 配偶者+子3人 配偶者+子4人
4000万円 なし なし なし なし
5000万円 40万円 10万円 なし なし
8000万円 235万円 175万円 138万円 100万円
1億円 385万円 315万円 263万円 225万円
1億5000万円 920万円 748万円 665万円 588万円
3億円 3460万円 2860万円 2540万円 2350万円
5億円 7605万円 6555万円 5963万円 5500万円

●配偶者がいない場合の相続税早見表(子の税額の合計)

相続財産 子1人 子2人 子3人 子4人
4000万円 40万円 なし なし なし
5000万円 160万円 80万円 20万円 なし
8000万円 680万円 470万円 330万円 260万円
1億円 1220万円 770万円 630万円 490万円
1億5000万円 2860万円 1840万円 1440万円 1240万円
3億円 9180万円 6920万円 5460万円 4580万円
5億円 1億9000万円 1億5210万円 1億2980万円 1億1040万円

法定相続人に配偶者がいない場合は、配偶者控除の適用がなくなるため相続税額が大きくなることに注意が必要です。

相続税の「基礎控除額」について

覚えておきたい「基礎控除額」について

「基礎控除額」とは誰でも平等に利用できる相続税の控除のことです。
遺産総額がこの基礎控除額を上回る場合に相続税が発生します。覚えておきたい基本の1つですね。

基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数

以下のように、基礎控除額は法定相続人が多いほど上がります。

法定相続人の数 相続税の基礎控除額
1人 3600万円
2人 4200万円
3人 4800万円
4人 5400万円
5人 6000万円

相続税がかかるかどうかを判断するためには、まずは法定相続人の人数を特定し、基礎控除額を算出することが必要です。
遺産総額が基礎控除額以下であれば、相続税は一切かかりません。

相続税が無税?遺産総額3600万円超で?

遺産総額が3600万円を超えても相続税がかからない場合がある?

これまで「遺産総額が基礎控除額を超える場合は相続税がかかる」と説明してきましたが、必ずしも相続税がかかるわけではありません。
相続税には基礎控除額以外の控除や特例があり、これらが適用されれば基礎控除額を上回っていても相続税がゼロになるケースもあります。
よく利用される特例や控除のポイントを以下に紹介していますので、該当するものがないかチェックしておきましょう。

課税価格の特例

以下の特例が適用されれば、課税対象となる財産の価格を減らすことができ、減税につながります。

●小規模宅地等の特例
被相続人が使用していた自宅の家や事務所、貸付事業のために使っていた宅地等を承継する場合、最大で80%評価額を減額することができる制度です。

減額割合と限度面積の条件は以下の通りとなります。

適用対象宅地等 限度面積 減額割合
特定事業用宅地等 400平方メートル 80%
特定居住用宅地等 330平方メートル 80%
貸付事業用宅地等 200平方メートル 50%

(例)居住用宅地 評価額1億円 面積300平方メートル、配偶者や同居の子が相続した場合
特例適用後→1億円×80%減額=2000万円

土地や建物は価値が高く、遺産総額に占める割合が大きくなってしまいます。
ただし、土地や建物を相続する場合も、特例を使用することによって遺産総額が基礎控除額以下になり相続税がゼロなるケースも少なくありません。

相続税額からの控除

相続人の条件に応じて、以下のような相続税の控除を利用することができます。

●配偶者の税額軽減(配偶者控除)
被相続人の配偶者が遺産相続した場合、実際に取得した遺産総額が以下の金額のどちらか多い金額までは相続税がかかりません。
・1億6000万円
・配偶者の法定相続分相当額
配偶者が遺産相続する場合はほとんどのケースで控除が適用となるため、相続税納付の必要がない場合が多くあります。
ただし、婚姻関係にない内縁の妻や夫には適用されません。

(例)夫の遺産2億円
配偶者1億5000万円、子供5000万円に相続した場合
   通常→配偶者の相続税額2505万円 子供の相続税額835万円
   配偶者の相続額(1億5000万円)は1億6000万円内に収まっているため、配偶者の相続税額はゼロになる

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●未成年者控除
相続人が未成年者の場合、満18歳になるまでの年数まで1年につき10万円が相続税額から控除されます。
控除額を求める式は以下の通りです。

控除額=(18歳-相続開始時の年齢)×10万円

相続開始時の年齢は満年齢で計算し、端数は切り捨てます。
(例)相続人が14歳5ヶ月の場合
控除額=(18歳-14歳)×10万円=40万円

●障害者控除
相続人に障害者がいる場合、85歳に達する年数まで1年につき10万円が相続税額から控除されます。
特別障害者の場合は、1年につき20万円の控除です。
控除額を求める式は以下の通りとなります。

控除額=(85歳-相続開始時の年齢)×10万円

相続開始時の年齢は満年齢で計算し、端数は切り捨てます。

(例)障害者の相続人が40歳8ヶ月の場合
控除額=(85歳-40歳)×10万円=450万円
特別障害者の場合 控除額=(85歳-40歳)×20万円=900万円

●相次相続控除
相続が発生してから10年以内に次の相続が発生した場合、相続税額から一定額が控除されます。
同じ財産に対し短期間で相続があった場合、相続税の負担が過重となるため、税負担の不均衡を調整するために控除が適用されるというわけです。
控除は前回の相続から今回の相続までの期間が短いほど額が大きくなります。

(例)祖父の死亡時に父が財産を相続 相続税を納付
   その後父が死亡し子が父の財産を相続
   この時、祖父の死亡から父の死亡までが10年以内だった場合、相次相続控除が適用されます。

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相続税の申告で注意すべき点について

注意すべき相続税申告について

相続税は申告しなくて良いケースと、申告が必要なケースがあります。
原則、相続税の支払い義務が生じた場合、税務署に相続税の申告をすることが必要です。
申告には期限があり、無申告や申告漏れがあった場合には、税加算のペナルティが課せられることもあります。
相続を知った場合は、申告が必要かどうかを正確に判断し、必要な場合は速やかに手続きを進めましょう。

相続税申告が不要のケース

相続した財産の総額が基礎控除額より少ない場合は、相続税がゼロになるため申告の必要はありません。
ただし、「遺産総額が基礎控除額以下のため申告不要」と思っていても、財産の見落としや計算違いなどがあり、実際は遺産総額が基礎控除額を超えているというケースもあります。
遺産総額を調査する際は、タンス預金やへそくり預金、骨とう品、宝石、みなし財産など見落としがちな財産に注意し、慎重に計算することが重要です。

相続税申告が必要なケース

相続した財産の総額が基礎控除額を超える場合は、基本的に相続税が発生するため申告が必要です。

また、控除や特例によっては申告が必要なものもあります。
下記のような控除や特例を使用した場合は、相続税がゼロであっても遺産分割協議と申告が必要なため注意しましょう。相続税の申告をして初めて相続税額をゼロにすることが可能になるからです。
・小規模宅地等の特例
・配偶者の税額軽減(配偶者控除) など

基礎控除、障害者控除、未成年者控除、相次相続控除などを使用して相続税がゼロとなった場合は申告の必要はありません。

相続税申告の方法

相続税の申告には「相続税申告書」を被相続人の住所地の税務署に提出する必要があります。
期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」です。
この期限までに「相続税申告書の提出」と「納税」を終える必要があります。

また、以下のような添付書類も必要です。
・被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍謄本
・遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写し
・相続人全員の印鑑証明書
・遺産関係書類一式
・生命保険金などの支払通知書
・退職手当金などの支払通知書  など

相続人の状況や適用される控除によって必要書類も変わるので注意しましょう。
相続税の申告には必要な書類が多く、書類関連の取り寄せや計算書などの作成に時間を要します。
そのため、申告が必要な場合は流れを把握して早めに準備を進めることが大切です。

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相続税の計算や申告については、自身が相続人となって初めて経験することも多く手続きに不安を感じる人も多いでしょう。
また、相続税には申告期限もあります。
期限内に相続税が必要かどうか考え、申告、納税までの手順をすべて個人で対応するのは決して簡単なことではありません。
そのため、相続税に関する手続きは、相続税申告業務を専門に行っている税理士に相談する方が安心でおすすめです。

遺産総額の計算や申告書の準備には時間がかかります。
また、相続税の計算には多くの情報や専門知識も必要となるため、自分で間違った判断をしてしまうと申告ミスにつながりかねません。
期限内に確実に納税を終えるためには、早めの準備が大切です。
相続税に関する疑問が生じたら、まずは電話やネットなどの無料相談サービスを活用して、専門家に問い合わせてみましょう。

 

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寺西 雅行

この記事を監修した専門家

寺西 雅行

税理士法人プラス 代表税理士
(株)相続ステーション 代表取締役
行政書士法人サポートプラス 代表行政書士

1962年生 同志社大学卒業。学生時代から25才までの間の3度の相続で自身が相続納税や借地人・借家人・農地小作人との折衝に苦労した経験から、不動産に詳しい相続専門税理士の必要性を痛感。
税理士、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、ライフコンサルタント(生命保険)、証券外務員資格、M&Aスペシャリストの8種類の資格を有する相続・遺言・後見・不動産など財産に関する総合エキスパートとなる。
弁護士・会計士・税理士からの業務依頼や銀行からの相談、TVメディアからの解説依頼多数。

著書『相続専門の税理士だから言えるリスク回避の処方箋』
『相続トラブルSOS~専門の税理士がやさしく解説~』
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