相続税の基礎控除額について詳しく解説!

身近な人が亡くなった場合に、相続税をいくら払うのか気になるという人もいるでしょう。
相続税とは、亡くなった人(被相続人)が所有していた財産を親族が受け取る際に、遺産額に応じて課される税金です。
相続税は一定額以上の遺産にのみ課税されるため、誰もが納める必要はありません。

この記事では、相続税を納めるかどうかのボーダーラインとなる基礎控除額について、計算方法も含めわかりやすく解説します。

相続税の基礎控除額とは?いくらになるのか計算方法を説明!

相続税の基礎控除額とは?いくらになるのか計算方法を説明!

相続税には、控除や特例など税額を軽減させる制度がいくつも用意されています。
ただし、厳格な適用要件が設けられており要件を満たさないと利用することができないというものもあります。

一方、「基礎控除」には適用要件が設けられていないため、相続が発生したすべての人が基本として活用できる税額控除だということになります。

では、相続税を納めるかどうかのボーダーラインともなる基礎控除額の求める式は、どのように求めるのでしょうか。

基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人数)

基礎控除額の計算は、「3000万円+(600万円×法定相続人数)」で計算をします。

実は2015年(平成27年)1月1日の税法改正によって、基礎控除額は大幅に引き下げられました。
改正前の基礎控除額は「5000万円+(1000万円×法定相続人数)」であったのに対し、法定相続人が1人だった場合の控除額で2400万円もの差がついています。

もしも東京や神奈川、都心へのアクセスが良い千葉や埼玉などの都市部に持ち家のある被相続人が亡くなった場合、一般に遺産額が3600万円以上になる可能性は高いのではないでしょうか。
実際に、6000万円以上の遺産がある場合のみ相続税がかかっていた頃と、3600万円以上の遺産で課税される現在では、相続税納税者の数が約2倍に増えているのです。

法定相続人の数が増えれば、基礎控除額も増える

ただし、基礎控除額「3600万円」は法定相続人が1人だった場合の金額です。
法定相続人の数が増えれば、その分基礎控除額も下記の表のように増えていきます。

法定相続人の数 基礎控除額 3000万円+(600万円×法定相続人数)
1人 3600 万円
2人 4200 万円
3人 4800 万円
4人 5400 万円
5人 6000 万円

自分が関わっている相続の基礎控除額がいくらになるのかを計算するためには、法定相続人をしっかりと数えて把握することが重要です。

法定相続人の対象者の範囲は?

法定相続人の対象者の範囲は?

法定相続人とは、民法によって定められた相続人のことです。
被相続人の親族なら誰もが同じように相続できるわけではなく、法定相続人の範囲や順序は次のように決まっています。

配偶者は常に法定相続人

被相続人の配偶者(夫、妻)は、常に法定相続人です。

ただし、相続税に関する法律では「配偶者」とは正式な婚姻関係にある人とされ、内縁関係の人や事実婚パートナーなど、入籍していない人は法定相続人に含まれません。

逆に、別居中であっても籍が入ったままの配偶者は、法定相続人として認められるということになります。

第1順位は子供

被相続人に子がいる場合は、配偶者と共に法定相続人になります。
ただし配偶者の連れ子を法定相続人にするためには、被相続人との養子縁組が必要です。

●相続税法上の法定相続人に含む養子の数
実子の場合は何人いても全員が法定相続人ですが、養子について、民法上は何人いても全て法定相続人になりますが、相続税法上は下記のような制限をしています。

●法定相続人に含む養子の数
・実子がいる場合:養子1人まで
・実子がいない場合:養子2人まで

養子の人数制限は、1985年(昭和60年)の税制改正によって措置されました。
なぜなら、子の配偶者や孫、孫の配偶者などを被相続人の養子として法定相続人に加え、基礎控除額増を図る事例が見受けられたからです。

●亡くなっている子がいる場合
相続開始の時点で亡くなっている子がいる場合は、その子の子(被相続人にとって孫)が法定相続人となります。
孫も亡くなっている場合の法定相続人は、その孫の子(被相続人にとってひ孫)です。
これを、代襲相続といいます。

●代襲相続で法定相続人数は変わる
代襲相続人は、人数に制限がありません。
例として、被相続人に子が2人いて長子が亡くなっているケースでは長子の孫と末子が法定相続人になりますが、孫が2人いた場合はどちらも同じく代襲者に該当します。
つまり、法定相続人数が増えるということです。

●内縁関係の配偶者との間の子
正式な婚姻関係がないパートナーとの間に生まれた子がいる場合は、次の条件を満たして親子関係が成立していることで法定相続人に含まれます。

・被相続人が父親の場合:認知をしている
・被相続人が母親の場合:自身が分娩している

第2順位は親(直系尊属)

代襲者を含めて第1順位の人が誰もいない場合は、被相続人の親が法定相続人となります。
この親とは直系尊属を指し、配偶者の親は対象外です。

もしも、被相続人に子がいて配偶者がいない場合の法定相続人は子のみとなり、配偶者の有無に関わらず、順位の異なる人が同時に法定相続人になることはありません。

●親が亡くなっている場合
相続開始の時点で両親共亡くなっている場合は、その親(被相続人の祖父母)、その祖父母も亡くなっている場合はさらにその親(被相続人の曾祖父母)が法定相続人となります。
ただし、父母のどちらかが生存している場合は、祖父母や曾祖父母は含まれません。

第3順位は兄弟姉妹

第1順位、第2順位に該当する人が誰もいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となります。

●兄弟姉妹の代襲相続は1代限り
相続開始時点で、亡くなっている兄弟姉妹がいた場合は、その子(被相続人にとって甥姪)が代襲相続として法定相続人になります。
ただし、甥姪が亡くなっていても、さらにその子までは含みません。

相続人の廃除や相続欠格に該当する人がいる場合

相続人が下記の「廃除事由」に該当した場合は、被相続人の遺言や生前の請求に基づいて、家庭裁判所がその相続人の相続権を剥奪することができます。

●廃除事由
・被相続人に対して虐待、または重大な侮辱を加えた場合
・著しい非行があった場合

また、下記の「欠格事由」に該当した場合は、手続き等を行うことなく相続する権利が剥奪されます。

●欠格事由
・故意に被相続人、あるいは上位の相続人を死亡させた者(未遂を含む)
・被相続人が殺害されたことを知って、告発や告訴をしなかった者
・詐欺または脅迫によって、被相続人の遺言についての自由意志を妨げた者
・被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した者

●相続人の廃除や相続欠格を受けた人の子
廃除や欠格で相続の権利を失った人に子がいた場合は、その子が相続権を承継して法定相続人となります。
これも代襲相続のひとつで、親の事情によりその子や孫が不利益を受けないようにするためです。

相続放棄をした人がいる場合

法定相続人は、相続の開始から3ヵ月以内に家庭裁判所に申述することで、相続の権利を放棄することができます。
放棄とは、相続によって財産を得る権利も被相続人の負債を返済する義務も、すべて拒否をするということで、撤回はできません。

ただし、基礎控除等の計算上は人数に含まれます。
例えば、法定相続人3人のうち1人が相続放棄をしたとしても、基礎控除は「3000万円+600万円×3人」で計算をするということです。

●相続放棄は代襲相続されない
相続放棄をした場合、その子への相続権の代襲は行われません。
自分を飛ばして子に相続させようという意図で相続放棄をしても、期待した結果は得られないのです。

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相続税がかかる場合とかからない場合の違い

相続税がかかる場合とかからない場合の違い

基礎控除の計算に必要な法定相続人がどのようなものかわかったところで、次は「遺産」について解説しましょう。

遺産に相続税がかかるかどうかは、基礎控除額というボーダーラインを超えるかどうかで判断します。
遺産の額を算出するためには、被相続人が生前所有していた財産を合計しますが、中には遺産に含まない財産もあるのです。

それぞれ主な遺産はどのようなものかを紹介します。

遺産額に計上する財産

被相続人が所有していた次のような財産は、相続税の課税対象として遺産に計上します。

●プラスの財産
下表のように、お金に換算することができる財産は代表的なプラスの財産です。
ただし、その評価額は相続開始時点の時価となるため、実際に購入した際の価格とは異なる可能性がある点に注意しましょう。

金融資産 現金、預貯金、株式、投資信託、国債、商品券など
不動産、不動産上の権利 土地、建物、借地権、定期借地権、小作権など
動産 金、家具家電、宝石貴金属、書画骨董品、ブランド品、自動車など
知的財産権 特許権、商標権、著作権など

●みなし相続財産
次のような財産は「被相続人が亡くなったことで経済的価値が生じる」ため、みなし相続財産として遺産額に加算します。

死亡退職金 ・ただし、以下の非課税枠を差し引いて遺産に計上する
【非課税枠:500万円×法定相続人数】
死亡保険金 ・生命保険や損害保険で、被相続人が契約者として保険料を負担していて、被保険者も被相続人だった契約の死亡保険金
・ただし、以下の非課税枠を差し引いて遺産に計上する
【非課税枠:500万円×法定相続人数】
生命保険契約 ・被相続人が契約者として保険料を負担している契約で、被相続人以外の人が被保険者だった契約
・相続開始時点の解約返戻金額を財産の評価額とする

●特定の贈与財産
被相続人から相続人に生前贈与された財産のうち、次のものは相続財産に含めます。

・被相続人の死亡より3年以内に生前贈与された財産(年110万円以下であっても対象になります)
・相続時精算課税制度の適用を受けた生前贈与財産
※既納贈与税がある場合は、相続税から差し引く

遺産額に計上しない財産

遺産の計算を行う際に、遺産からマイナスできる財産やそもそも遺産に含まない財産は、次のとおりです。

●マイナスの財産
相続財産には、「財産を得る権利」だけではなく「債務を返済する義務」も含まれます。
葬儀費用は債務ではありませんが、債務と共に遺産額を計算する際に差し引くことができるマイナスの財産です。

債務 借入金、未納の税、ローン残高など
葬儀費用 被相続人の葬式、通夜、埋火葬などにかかった費用

●日常的な礼拝に使っているもの
既に購入が済んでいるもので、日常的な礼拝等に使っている以下のものは遺産に計上しません。
ただし、投資目的や販売目的で所有している場合は除きます。

・墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚、神具など

●特定の団体へ寄付をした財産
次のような公共の利益として使われることを目的として寄付した財産は、相続税の課税対象から外します。

・国、地方公共団体、公益を目的とする特定の法人等に寄付したもの
・特定の公益信託の信託財産として支出したもの

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「基礎控除額以下」なら相続税の申告は不要?

「基礎控除額以下」なら相続税の申告は不要?

改めて、「基礎控除額」と「正味の遺産額」を比較してみましょう。

●基礎控除額
3000万円+(600万円×法定相続人数)

●正味の遺産額
「プラスの財産」+「みなし相続財産」+「特定の贈与財産」-「マイナスの財産」

このとき、正味の遺産額が基礎控除額未満ならば相続税はかからず、申告も不要です。
ただし、基礎控除額以下でも注意すべきケースがあるということを、次項で詳しく解説しましょう。

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注意すべき「基礎控除額以下」の場合

注意すべき「基礎控除額以下」の場合

相続税の申告先である税務署や国税庁には、金融機関に対して被相続人や相続人とその家の取引照会を行う権限があり残高はもちろん過去10年分の入出金記録も調べることができます。
また、マイナンバー制度により所得税の動きなども蓄積されており、被相続人や相続人の経済的な状況は把握済みだというわけです。

そのため、相続人の見落としや勘違い、あるいは故意によって「相続財産ではない」と申告しなかった財産があった場合は、税務調査の対象とされるリスクが上がるということになります。

特に、税務署から指摘されやすいポイントは次の2つです。

被相続人が亡くなる前の出金

例えば、病院や介護施設等への支払いや被相続人の家族の生活費として、被相続人の口座から資金を引き出すことはあるでしょう。

しかし、「相続税対策として、今のうちに課税対象額を減らしておく」という意図で預貯金を引き出すことはおすすめできません。

前述どおり、相続財産とは被相続人が亡くなった時点で所有していた財産を指し、「現金」も含まれます。
口座から引き出した現金から医療費・介護費や生活費などを差し引いた残額は、遺産に計上すべき相続財産なのです。
出金記録などの取引履歴は照会できるということを覚えておきましょう。

配偶者や子、孫の名義預金がある場合

予め配偶者(夫、妻)や子、孫名義の預金口座を作って、被相続人が積立預金をするというケースはよく聞く話です。
贈与税がかからない年間110万円以下の贈与が成立していたならば、本来は相続財産には含める必要はありません。

しかし、名義は異なるものの実質被相続人に帰する財産(名義預金)だと判断された場合は、相続財産として遺産に加算されます。

注意点は、以下の3つです。

【前提】預金を出している人:被相続人・口座名義人:法定相続人
①口座名義人が、その口座の存在を知っていた
②口座名義人が、贈与を受けている自覚があった
③口座名義人が、預金口座を管理していた

ひとつでもNOならば、名義預金として判断されます。
①②③すべてがYESの場合は生前贈与財産となりますが、被相続人の死亡より3年以内に預け入れた分は相続財産に含まれるので注意しましょう。

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相続税の申告手続きに必要なものを詳しく説明します

相続税の申告手続きに必要なものを詳しく説明します

正味の遺産額が基礎控除額を超えた場合は、相続税の申告と納税を行います。
相続税の申告には期限があり、被相続人が亡くなったことを知った日(相続の開始)の翌日から10ヵ月以内には必ず行わなければなりません。

申告までの流れと必要書類についての詳細を説明していきましょう。

遺言書の確認

相続が始まったら、まず被相続人が遺言書を作成していたかどうかを確認するために、徹底して遺言状を探しましょう。
自筆証書遺言が見つかった場合は、開封前に家庭裁判所で検認を受けます。
法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言や公正証書遺言の場合は、検認不要です。

相続人の把握

法定相続人の範囲については既にお話ししました。
相続関係の該当者を証明するためには、下記の書類が必要です。

・被相続人の出生から死亡までのすべての期間の戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本

あるいは、
・法定相続情報一覧図

遺産の調査と評価

現金や名義預金、贈与財産に注意しながら、正味遺産額を算出します。
このとき、一覧表や財産目録を作成しておきましょう。

遺産の分割

法定相続人が複数いる場合は、被相続人の財産をどのように分けるかを考えなくてはなりません。

●遺言書がある場合
遺言書に従って分けることになります。
遺言書の内容によっては、法定相続人以外が財産を取得することもあるでしょう。

●遺産分割協議を行う場合
遺言書がない場合、あるいは遺言書に明記されていない財産がある場合は、法定相続人全員で話し合ってどのように分けるかを決めます。
全員が納得できたら遺産分割協議書を作成して、法定相続人全員の実印を押し、その実印の印鑑証明書をまとめておきます。

相続税の計算

遺産分割完了後は、下記の手順で相続税の計算を行います。

①正味遺産額-基礎控除額=課税遺産総額
②課税遺産総額×法定相続分×相続税率=仮の相続税額
③仮の相続税額を合計=相続税総額
④相続税総額×実際の遺産分割割合=実際の相続税額
※上記②④は法定相続人数ごとに行う

●控除や特例の適用
適用要件を満たす控除や特例などの税額軽減制度を利用することで相続税額がゼロになることもあるでしょう。
納税額がゼロでも申告が必要かどうかは、適用させた控除や特例によって異なります。

特例適用後に納税額が0円になった場合 主な控除や特例
申告が必要 ・配偶者控除
・小規模宅地等の特例
申告は不要 ・障害者控除
・未成年者控除

相続税の申告と納税

相続税の申告期限は、相続開始の翌日から10ヵ月後です。
例えば、1月1日に亡くなった場合の申告期限は、その年の11月1日ですが土日祝日に当たる場合は翌営業日となります。

申告書の提出先は、「被相続人の死亡時の住所地」を管轄とする税務署です。
また、納税期限も申告と同日で、現金による一括納付が原則となります。

期限までに申告や納税を行わなかった場合は、ペナルティとして加算税や延滞税を受ける場合があるので注意しましょう。

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相続税の基礎控除額について税理士に相談しましょう

相続税の基礎控除額について税理士に相談しましょう

基礎控除額を下回る額の遺産だと安心して現金や名義預金を見落とし、手続きを怠ってしまうと、後々面倒なことになるでしょう。
また、生前贈与で相続税対策をしていたつもりが、相続財産として課税されてしまう可能性もあります。
しっかりとシミュレーションを行い、相続税の基礎控除額について正しく計算をする必要があります。
基礎控除額以下に納めることが目的になってしまい、遺産額の見積りが甘くなると結局税務調査でペナルティを受けることになりかねません。

相続税の基礎控除額について不安や疑問がある場合は、知識のある相続税の専門税理士に相談をしてみると良いでしょう。
相続手続きの実績が豊富な税理士は、税務調査リスク対策や相続税の節税対策についてノウハウを持っています。
多くの税理士事務所や税理士法人では初回相談無料サービスを行っているため、まずは気軽に電話やサイトなどで問い合わせたり、質問したりしてみるのもひとつの手です。
自分のケースに対応するアドバイスをもらったり安心材料を集めたりするつもりで、コンタクトをとってみてはどうでしょうか。

 

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亡くなった方から相続や遺贈によって財産を取得した場合にかかる「相続税」。
その申告と納税は10ヶ月という限られた期間内で終える必要があります。
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