遺産相続の割合・法定相続分について詳しく解説!

相続は誰にでも起こり得ることですが、一生のうちにそう何回も発生することではありません。
そのため、親や配偶者など身近な親族が亡くなって初めて相続について考えるという人も多いでしょう。
その際に気になる点は、「自分には相続の権利があるのか」「自分はどのくらいの遺産を相続できるのか」といったことではないでしょうか。

民法によって遺産を相続する権利が認められている人を「法定相続人」と呼びますが、その範囲や優先順位は民法でしっかりと決められています。
また、相続割合の目安として「法定相続分」が定められていますが、法定相続人同士の話し合いによっては遺産の分け方が法定相続分と異なる可能性もあるでしょう。
この記事では、法定相続人の範囲・優先順位や、相続割合、さらには相続税の計算方法などを紹介し、誰がどのくらいの遺産を相続できるのかを判断する方法についてわかりやすく説明します。

遺産の相続割合はどのように決まる?

遺産の相続割合はどのように決まる?

「相続割合」とは、遺産全体に対して各相続人が取得できる遺産の割合のことです。

実際の相続においては、遺言書の有無や亡くなった人の家族構成によって、遺産分割の方法や相続割合はまったく違うものになります。

相続割合を考える際、一般的な目安として扱われているのが、民法によって定められた相続割合である法定相続分です。

まずは、法定相続分とはどういうものなのかを簡単に説明します。

相続割合の計算方法は?

相続割合の計算方法は?

法定相続分の適用条件や相続割合は民法によって定められていますが、強制力はありません。

実際は、故人(被相続人)の遺言や相続権を持つ法定相続人全員の協議により相続割合を変更することが可能です。
ただし、遺言書のない相続で遺産分割協議が合意にいたらなかった場合は、家庭裁判所による調停や審判で過去の生前贈与なども加味した上でこの法定相続分をベースに遺産分割を行うことになります。

法定相続分は法定相続人の組み合わせによって異なり、その割合は下記のとおりです。

法定相続人の組み合わせ 配偶者 子供 父母 兄弟姉妹
配偶者と子供 2分の1 2分の1
配偶者と父母 3分の2 3分の1
配偶者と兄弟姉妹 4分の3 4分の1

同じカテゴリに該当者が複数いる場合は、さらに等分します。
次は、法定相続人の優先順位について詳しく見ていきましょう。

相続人の範囲を解説

相続人の範囲を解説

被相続人の親族・血族の中で、遺産を相続する権利を持つ人を法定相続人といいます。
民法によって定められた法定相続人の範囲や優先順位は、下表のとおりです。

順序 被相続人との関係
常に 配偶者
第1順位 子、直系卑属(孫、ひ孫)
第2順位 直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母)
第3順位 兄弟姉妹、直系卑属(甥姪)

配偶者は常に法定相続人

被相続人の配偶者は、常に法定相続人となります。
このとき、必ず戸籍上の夫婦関係になければならず、内縁関係や事実婚パートナーは法定相続人に含まれません。

第1順位:子供

被相続人に子供がいる場合は、優先的に法定相続人となります。

戸籍上の夫婦関係にない間柄で生まれた子供については、以下の条件を満たす場合にのみ親子関係が認められます。

・被相続人が父親:認知
・被相続人が母親:分娩の事実

また、配偶者の連れ子がいる場合は、被相続人と養子縁組を行うことで法定相続人となります。

●子が亡くなっている場合の代襲相続
被相続人の相続が開始した時点で亡くなっている子供がいる場合は、その直系卑属である孫が法定相続人となります。
もし孫も亡くなっているなら、さらに直系卑属であるひ孫へと相続権が移ります。
これを代襲相続といいます。

第2順位:直系尊属

第1順位の該当者が代襲相続人や養子も含めて1人もいない場合に限り、第2順位へと相続権が移動します。
異なる順位の人が同時に法定相続人になることはありません。

第2順位は、被相続人の直系尊属のうち近い世代が法定相続人となります。
つまり、父母が生存しているなら父母が、どちらか1人のみ生存の場合は、その1人が法定相続人となります。父母の両方がが亡くなっている場合は祖父母が、祖父母も亡くなっている場合は曾祖父母が該当するというわけです。
注意点として、両親のどちらとも亡くなっている場合のみ更に上の世代に移ることを覚えておきましょう。

第3順位:兄弟姉妹

第1順位にも第2順位にも該当者がいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となります。

兄弟姉妹のうち相続開始時に亡くなっていた人がいる場合は、その直系卑属である甥姪に相続権が移動します。
ただし兄弟姉妹の代襲相続は1代限りで、甥姪の子までは法定相続人に含まれません。

相続権を失うケース

法定相続人の権利は、自らの行いによって剥奪されることもあります。
これを「相続人の廃除」あるいは「相続欠落」といい、理由や条件は次のとおりです。

●相続人の廃除
廃除事由がある法定相続人については、被相続人が生前に家庭裁判所で廃除の請求をするか、遺言に廃除の旨を記載することで、相続権を剥奪することができます。

【廃除事由】

①被相続人に対して虐待を行い、またはこれに重大な侮辱を加えたとき
②その他著しい非行があったとき

なお、相続人の廃除は、被相続人の請求や遺言によって取り消すことも可能です。

●相続欠格
欠格事由に該当する法定相続人については、手続き不要で相続権が剥奪されます。

【欠格事由】

①故意に被相続人、もしくは上位の法定相続人を死亡させたもの
②被相続人が殺害されたことを知って、告発あるいは告訴しなかったもの
③詐欺や脅迫によって、被相続人の遺言に影響を与えたもの
④被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿したもの

●代襲相続
法定相続人の死亡に加え、相続欠格や廃除により相続権を失った場合も、該当者の直系卑属へと相続権が移ります。
代襲の原因となった者の因果で、直系卑属が不利益を受けないようにするための制度だというわけです。

相続を放棄するケース

法定相続人には、相続を放棄するという選択肢もあります。
例えば、相続財産に債務が多く相続によって損害が出るケースでは、相続放棄をすることで遺産を得る権利も返済をする義務もすべて手放すことが可能です。

相続権を放棄する際は、相続開始から3ヵ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きを行わなければなりません。
口頭で「いらない」というだけでは、放棄にはならないのです。

●代襲相続はしない
相続放棄した場合は、その放棄者の子に代襲相続は発生しません。
もしも「自分を飛ばして子供に承継させたい」という理由で相続放棄をしても、子は相続できないということです。

法定相続分とは?相続人の構成によって変わるパターンを説明

法定相続分とは?相続人の構成によって変わるパターンを説明

ここからは、被相続人の家族構成によって法定相続分がどのように変わるのか、具体的な数字を用いて紹介しましょう。

法定相続分の早見表

それぞれの割合は法定相続人の組み合わせによって異なり、各順位の該当者が単独で相続する場合は全部(1分の1)となります。
組み合わせによる法定相続分の割合は、下表のとおりです。

法定相続人の組み合わせ 配偶者や子供 父母 兄弟姉妹
配偶者のみ 全部
子供のみ 全部
父母のみ 全部
兄弟姉妹のみ 全部
配偶者と子供 各2分の1 2分の1
配偶者と父母 3分の2 3分の1
配偶者と兄弟姉妹 4分の3 4分の1

一般的に、被相続人が亡くなったことで生活に影響がある人ほど、遺産を相続する割合も大きいということがわかりますね。

正味遺産額が3億円の場合を例に、パターン別の相続額を計算してみましょう。

組み合わせ①配偶者と子供

法定相続人の組み合わせが配偶者と子供1人の場合、法定相続分はそれぞれ半分ずつとなります。
そのため、遺産取得額は次のとおりです。

・配偶者:3億円×2分の1=1億5000万円
・子供:3億円×2分の1=1億5000万円

●子供が複数の場合
子供が複数いる場合は、1億5000万円を均等に分けることとなります。

・子供2人:1億5000万円×2分の1=7500万円ずつ
・子供3人:1億5000万円×3分の1=5000万円ずつ
・子供4人:1億5000万円×4分の1=3750万円ずつ
・子供5人:1億5000万円×5分の1=3000万円ずつ

●代襲相続がある場合
例えば、3人の子供(A、B、C)がいる場合、法定相続分による取得額はそれぞれ5000万円です。
では、もし子供のうち1人(A)が亡くなっていて、2人の孫が代襲相続する場合はどうなるのでしょうか。

・子供(B、C):1億5000万円×3分の1=5000万円ずつ
・孫2人:1億5000万円×3分の1×2分の1=2500万円ずつ

本来Aが相続するはずだった分をAの孫2人で代襲するため、以上のようになるというわけです。
さらに、孫のうち1人が亡くなっていて、直系卑属であるひ孫が4人いる場合も計算してみましょう。

・子供(B、C):1億5000万円×3分の1=5000万円ずつ
・孫1人:1億5000万円×3分の1×2分の1=2500万円
・ひ孫4人:1億5000万円×3分の1×2分の1×4分の1=625万円ずつ

●相続放棄がある場合
では、3人の子供(A、B、C)のうち、子供(B)が相続放棄をした場合を見てみましょう。

・子供(A、C):1億5000万円×2分の1=7500万円ずつ
・子供(B):なし

法定相続分の計算では、相続放棄をした人は「最初からいなかった=子供は2人だった」として扱うため、他の相続人の取得額にも影響を与えます。

相続財産に債務がない場合は、単純に遺産の取得額が増えるということです。
しかし、債務が多い場合は、放棄した分の債務返済義務を他の相続人が負うことになるという点を覚えておきましょう。

組み合わせ②配偶者と父母

法定相続人が配偶者と父母の場合、法定相続分の割合は配偶者が3分の2、父母が3分の1です。

・配偶者:3億円×3分の2=2億円
・父母:3億円×3分の1=1億円

●両親揃っている場合
まず、父母の両方とも生存している場合は、次のようになります。

・父:3億円×3分の1×2分の1=5000万円
・母:3億円×3分の1×2分の1=5000万円
父母のどちらか1人のみ生存の場合は、3億円×3分の1=1億円

続いて、父母とも亡くなっていて、父方の祖父母、母方の祖父母ともに存命だというケースです。

・父方の祖父:3億円×3分の1×4分の1=2500万円
・父方の祖母:3億円×3分の1×4分の1=2500万円
・母方の祖父:3億円×3分の1×4分の1=2500万円
・母方の祖母:3億円×3分の1×4分の1=2500万円

組み合わせ③配偶者と兄弟姉妹

配偶者と兄弟姉妹が法定相続人の場合の取得額は、次のとおりです。

・配偶者:3億円×4分の3=2億2500万円
・兄弟姉妹:3億円×4分の1=7500万円

●兄弟姉妹が複数いる場合
兄弟姉妹の取得分である7500万円を、人数に応じて均等分配します。

・兄弟姉妹2人:3億円×4分の1×2分の1=3750万円
・兄弟姉妹3人:3億円×4分の1×3分の1=2500万円
・兄弟姉妹4人:3億円×4分の1×4分の1=1875万円
・兄弟姉妹5人:3億円×4分の1×5分の1=1500万円

代襲相続については子供のケースと同様ですが、甥姪までであり、その子までは相続権がいかない点に注意が必要です。

それぞれ単独で相続する場合

法定相続人が配偶者のみ、あるいは配偶者がいないケースの法定相続分は、以下のようになります。

●配偶者のみ
・配偶者:3億円×1分の1=3億円

●子供のみ、父母のみ、兄弟姉妹のみ
・該当者1人:3億円×1分の1=3億円
・該当者2人:3億円×2分の1=1億5000万円
・該当者3人:3億円×3分の1=1億円
・該当者4人:3億円×4分の1=7500万円

遺言書がある場合とない場合では、遺産の相続割合はどうなる?

遺言書がある場合とない場合では、遺産の相続割合はどうなる?

遺言書の有無は、遺産相続の方向性を決める重要なポイントとなります。
そのため、相続が始まったときは、被相続人が遺言書を遺していないかどうかを徹底して調査することが重要です。

遺言書には主に次の2種類があり、それぞれに方式が決まっています。

●自筆証書遺言
被相続人が「日付・氏名・遺言の全文」を自書し捺印した遺言書で、パソコンで作ったものや音声を録音したものは、たとえ被相続人自身が作成したものであっても無効です。
遺言書を発見した場合は、未開封のまま家庭裁判所に提出して検認を受ける必要があります。
予め法務局のチェックを受けて遺言書保管制度に預けていた場合は、無効リスクが低く紛失や改ざんのおそれもないため検認不要です。

●公正証書遺言書
被相続人が証人2人と公証人の前で遺言内容を口述し、公証人が筆記して作成する遺言書です。
法律の知識を持つ公証人が関与するため無効になる可能性が低く、原本を公証役場で保存するので改ざんや紛失のリスクもありません。

遺言書がある場合

遺言書がある場合は、原則として遺言書に記載された被相続人の意思に従い遺産分割を行います。

被相続人には自分の財産を自由に処分する権利があるため、遺言書を通じて遺産相続の指示が出せるのです。

遺言書によって指定できる項目には、主に次のようなものがあります。

①認知 生前認知していなかった子を認知して、法定相続人にすること
②財産の処分 法定相続人を考慮せずに、財産の相続、遺贈、寄付などを指定すること
③未成年者の後見人の指定 被相続人以外に親権者がいない未成年者がいる場合に、その後見人の指定
④相続人の廃除とその取消 廃除事由がある法定相続人の廃除、あるいは廃除していた法定相続人の廃除取消
⑤相続分の指定 法定相続分を考慮せずに、相続割合を指定すること
⑥遺産分割方法の指定 「誰に何を相続させる」といった遺産ごとに具体的な指定をすること
⑦遺産分割の禁止 最長5年のうち任意の年数を指定して、遺産分割を禁止すること
⑧共同相続人の担保責任の指定 財産に欠陥などがあり損害を被る相続人がいる場合の担保責任者の指定
⑨遺言執行者の指定 遺産分割における管理や相続登記などの相続手続執行者の指定

つまり、法定相続人以外の人に遺産を渡すことも、特定の財産を特定の人に受け継がせることも、法定相続分によらない相続割合を指定することも、被相続人が自由にできるというわけです。

遺留分に注意

法定相続人について、遺産の最低取得分として民法で保障されている割合を「遺留分」といいます。
もしも、遺言書によって法定相続人の取得額が遺留分を下回る場合でも、その相続や遺贈を無効にすることはできません。
その代わりに、遺留分までの不足額(遺留分侵害額)を金銭で支払うように請求することが可能です。

●遺留分の計算方法
遺留分は、「遺留分×法定相続分」で算出します。

法定相続人の組み合わせ 遺留分
父母(直系尊属)のみ 3分の1
その他の組み合わせ 2分の1
兄弟姉妹 なし

例えば、遺産額が3億円で法定相続人が配偶者と子供3人というケースの遺留分は次のとおりです。

・配偶者:3億円×遺留分2分の1×法定相続分2分の1=7500万円
・子供3人:3億円×遺留分2分の1×法定相続分2分の1×人数3分の1=2500万円

被相続人の兄弟姉妹については、法定相続人に該当する場合でも遺留分が認められていない点に注意しましょう。

遺言書がない場合

遺言書がない相続では、法定相続人全員で遺産分割について話し合いを行います。
法定相続人全員の合意があれば、法定相続分に従う必要はなく、遺留分の侵害も不問です。

例えば、配偶者と子供2人が相続人のケースで、「配偶者5分の1、子供2人5分の2ずつ」という割合でも全員が合意していれば問題ありません。

●遺産分割調停
全員の合意にいたらず、遺産分割協議が成立しない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停に進み、第三者に介入してもらって話し合いを続けることになります。
それでも成立しない場合は自動的に遺産分割審判が始まり、裁判官に判決を下してもらうことになるでしょう。
状況にもよりますが、調停や審判では各自の事情を考慮したうえで、法定相続分に基づいた割合を提示されることが一般的です。

法定相続分が適用されないパターンはある?

法定相続分が適用されないパターンはある?

遺言書のない相続で、法定相続分の相続割合を採用して遺産分割を行ったはずが、実際の取得割合が異なるということがあります。
何らかの原因で加算や減額が行われた結果ですが、よくあるケースを見てみましょう。

特別受益がある場合

法定相続人が被相続人から受けた生前贈与のうち、下記のようなものは特別受益として扱われることがあります。

・婚姻のための贈与(支度金、持参金、新居調達費など)
・生計資本としての贈与(自宅調達費、開業資金、返済資金など)

特別受益とは、生前贈与を遺産の前渡しとして判断し、今回の相続財産額に加算した上で、法定相続分を乗じた額から生前贈与額を差し引くということです。

例えば、遺産総額が3億円で配偶者と子供2人が法定相続人の場合、子供1人あたりの法定相続分は「3億円×2分の1×2分の1」で7500万円となります。
しかし、子供のうち1人が3000万円の生前贈与を受けていた場合、実際の遺産取得額は(3億円+3000万円)×2分の1×2分の1-3000万円=5250万円になるというわけです。
これを、「特別受益分の持ち戻し」といいます。

ただし、他の法定相続人が特別受益不問で遺産分割に合意した場合や、遺言書で特別受益免除の記載があった場合は、持ち戻しを行う必要はありません。

寄与分の考慮

法定相続人が、次に挙げるような貢献を日常的に行っていた場合などは、寄与分の増額が認められる場合があります。

・被相続人の事業に関する無償での労働力の提供、資金の寄付
・被相続人の療養看護、介護など

寄与分については、明確な基準がありません。
例えば、法定相続人の1人が被相続人の療養看護に貢献していたと他の法定相続人が認め、法定相続分にいくらか加算することで合意すれば成立します。

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