相続放棄をしても生命保険は受け取れる?

一般に相続放棄をすると遺産を相続することはできなくなりますが、生命保険の死亡保険金は契約どおりに受け取ることができます。
ただし生命保険の契約によっては、保険金を受け取れないケースや、相続税の他に税金がかかるケースもあるため、注意が必要です。

本記事では、相続放棄をした場合でも保険金を受け取ることができる生命保険について、条件や注意点を詳しく解説します。

相続放棄とは?

相続放棄とは?

相続放棄をすると、遺産を受け取る権利だけでなく、借金を返済する義務もなくなります。
亡くなった人(被相続人)に多額の借金がある、相続人同士の関係性が悪くもめごとになる可能性が高いといった場合には、相続によって生じる損害の回避策として有効でしょう。

「受け取らない」だけでは相続放棄にならない

なかには、単純に何も受け取らなければ相続を放棄したことになると勘違いしている人がいます。
しかし、遺産分割協議において何も受け取らないという選択をしただけでは、相続放棄をしたことにはなりません。

相続放棄は、家庭裁判所で「相続の放棄の申述」を行い、審理を通過してはじめて成立します。
この時、申述ができるのは「相続開始から3ヵ月以内」と期限が定められているため、できるだけ早く判断の材料を集めましょう。
そのためには、被相続人の財産を洗い出して目録や一覧を作成し、債務の有無を徹底的に確認することが重要です。

相続放棄をしても生命保険の死亡保険金は受け取ることが「できる」

相続放棄をしても生命保険の死亡保険金は受け取ることが「できる」

相続放棄が成立した場合、その相続人は、被相続人が残した遺産も債務も承継することができません。

ただし、被相続人がかけていた生命保険の中には、相続放棄をした人でも死亡保険金をもらえるものがあります。
その仕組みと条件について、説明していきましょう。

「相続財産」と「固有財産」

「相続財産」とは、被相続人から相続人に受け継がれる財産のことです。
例えば、現金や預貯金、株式や投資信託などの有価証券、自宅家屋や土地といった不動産、宝石貴金属に書画骨董品、自動車や家財、または著作権などの知的財産権など、経済的価値のあるものはすべて相続財産となります。
もともとの所有者である被相続人が亡くなったことをきっかけに、相続人全員で遺産分割を行うというわけです。

また、被相続人の債務も相続財産に含まれます。
財産にはプラスの財産とマイナスの財産がありますが、何かを得る権利を「プラスの財産」、支払う義務を「マイナスの財産」と考えるとイメージしやすいでしょう。

一方の「固有財産」とは、もともとその人のものである財産を指します。
生命保険の死亡保険金は、契約に基づいて生命保険会社から、予め指定された受取人に支払われるお金です。
民法上は「受取人の固有財産」として考えられます。
つまり、生命保険の死亡保険金はもともと「受取人の固有財産」とみなされるため、遺産分割の対象とはなりません。

固有財産は相続放棄の対象外

相続放棄とは「被相続人の相続財産を一切受け継がない」という法的行為です。
マイナスの財産を返済する必要がなくなる代わりに、プラスの財産も受け取れません。

しかし固有財産は、相続放棄の対象外です。
そのため、受取人の固有財産とみなされる死亡保険金は、相続放棄の成立にかわらず受け取ることができます。
同様に、受取人が指定されている死亡退職金や遺族年金なども、相続放棄の影響を受けることはありません。

生命保険の保険金を受け取るための条件と注意点

生命保険の保険金を受け取るための条件と注意点

生命保険にはさまざまな種類があります。
なかには相続放棄をすると保険金や給付金を受け取れないものもあるため、注意が必要です。
ここでは、見分け方について簡単に解説していきます。

相続放棄をしても受け取れる生命保険

保険契約には、「契約者(保険料支払人)」「被保険者(保険対象者)」「受取人」という3つの立場があります。
保障の対象となる被保険者が死亡や入院・手術などの「支払事由」に該当する状況に陥った場合に、予め決められた保険金が支払われるという仕組みです。

受取人や支払事由などの基本的な情報は、保険証券に書いてある他、契約時に渡される「契約のしおり」や「約款」、毎年発行される「保険内容のお知らせ」などでも確認できます。

●死亡保険金
死亡保険金は、被保険者が亡くなった場合に、予め指定された受取人に対して支払われる保険金です。
この際、相続放棄をしていても、受取人として指定されていれば保険金を受け取ることができます。
但、相続放棄者一人を受取人とする一時払込の生命保険の場合は、受取った後に他の相続人や債権者から返還などの請求がされる可能性があるので注意は必要です。

相続放棄をすると受け取れない生命保険

相続放棄をした人が受け取れない保険金や、保険に関連した権利などを下記に挙げます。
先に概要や理由を知っておけば、いざという時に焦らずにすむのではないでしょうか。
ただし、保険契約や保険会社によって異なるケースもあるため、詳しくは約款で確認することをおすすめします。

●医療保険
医療保険で支払われるものは、主に「入院給付金・手術給付金・がん診断給付金」といった治療のために使うお金です。
基本的には、被保険者自身が受取人となっています。
しかし、医療保険の請求を被相続人の死後に行うケースでは、その受取人となる被保険者はすでにいません。
この場合、医療保険は「被相続人の所有財産」として扱われ、遺産相続の対象となるため、相続放棄をした人は保険金を受け取ることができないのです。

●満期保険金
貯蓄性の高い保険の場合、予め決められた満期時に被保険者が生存していると、「満期保険金」が支払われます。
この満期保険金の受取人は、被保険者本人です。
相続放棄にかかわらず、相続人が受け取るものではありません。
満期前に被保険者が亡くなった場合の取り扱いについては、保険会社や保険商品によって異なります。

解約返戻金・前納保険料
契約者と被保険者が異なる契約について、契約者が亡くなった時の選択肢のひとつが「解約」です。
解約時に将来に向けて積み立てていたものがある場合は、「解約返戻金」として契約者に返されることになるでしょう。
また、保険料前納分のうち返せる分がある場合は、「前納保険料未充当分」として契約者に返還されます。
ただし、このお金は契約者(被相続人)に対して支払うものです。
契約者が亡くなっている場合は相続財産に含まれるため、相続を放棄した人は受け取ることができません。

●保険契約の権利
契約者と被保険者が異なる契約で、契約者が亡くなっても契約を残したいという時は契約者の変更を行います。
この時、保険契約に関する権利は相続財産に含まれるということを覚えておきましょう。
「契約者:被相続人、被保険者:相続を放棄した人」という契約があった時、継続できなくなる可能性があります。

●死亡保険金受取人の権利
被保険者の死亡保険金の受取人が、すでに亡くなっていたというケースは少なくありません。
この場合、「受取人の相続人」全員が死亡保険金の受取人ということになります。
注意すべきポイントは、「被保険者の相続人」ではなく、「受取人の相続人」であるという点です。
例えば、被保険者の相続人が配偶者と子どもで、死亡保険の受取人として長男(故人)が指定されていた場合、死亡保険を受け取る権利は長男の相続人に受け継がれます。
被相続人の配偶者や別の子どもは受け取れないということになるため、受取人が亡くなった場合は忘れずに契約者を変更しておきましょう。

相続税はかかる?

相続税はかかる?

死亡保険金を受け取った後は、税金の申告と納付について考えなくてはなりません。

民法では、死亡保険金は「受取人の固有財産」です。
一方、税法では「被相続人の死亡によって生じた経済的利益」である「みなし相続財産」とされています。
民法と税法で定義が異なるため、注意しましょう。

みなし相続財産は、相続税の課税対象です。
相続の放棄が成立していても「遺贈で取得した」とみなされるため、納税しなければなりません。

相続放棄すると非課税限度額は使えない

相続人が相続によって得た死亡保険金には、非課税限度額が設けられています。
死亡保険金の非課税枠は「500万円×相続人の数」です。
死亡保険金の課税対象額から「500万円×相続人」で算出した金額を控除することができるため、相続人が2人のケースでは1000万円、相続人が3人のケースでは1500万円を非課税で受け取ることができます。

ただし、相続放棄をした場合は、相続人としての権利を一切手放しているため、非課税枠は使えません。

●計算上の相続放棄
相続放棄をした人がいる場合でも、計算上は「相続放棄はなかった」として相続人の数を決定します。
つまり、相続人が「配偶者と長子と末子の3人」で、長子が相続放棄をしたケースの非課税限度額は1500万円のままだというわけです。
相続放棄が他の相続人の不利益にならないようにという配慮でしょう。
因みにその非課税枠は他の保険受取相続人が使えることになります。

相続税がかからないケース

相続税は、相続財産額が一定以上ある時に課される税金です。
相続税がかかるかどうかのボーダーラインは、次の計算によってわかります。

●相続税基礎控除額
基礎控除額:3000万円+(600万円×相続人の数)

例えば相続人が3人のケースでは、基礎控除額は4800万円です。
相続財産額が4800万円の範囲を超えない場合は、相続税はかかりません。
この時の「相続人の数」には、相続を放棄した人の数も含めます。
上記の例で、相続人3人のうち1人が相続放棄をしていても、計算上は「3000万円+(600万円×3人)」のままです。

●相続財産の計算方法
相続財産は「プラスの財産-(マイナス財産+非課税財産)」で算出します。

負債が多い場合はその分差し引ける金額が大きくなるため、相続税がかからないことが多いかもしれません。

相続税以外の税金がかかるケース

繰り返しになりますが、死亡保険金は受取人の固有財産となるため、死亡保険金受取人に指定されていれば相続放棄をしていても受け取りが可能です。
しかし、生命保険契約における「契約者・被保険者・受取人」の関係によっては、相続税とは別の税金がかかることになるでしょう。

●死亡保険金と契約の関係

税目 契約者 被保険者 受取人
①相続税
②所得税
③贈与税

「A:被相続人、B:相続放棄をした人、C:AB以外」とした場合、死亡保険金に対する課税関係は上記の表の通りです。

パターン①は「自分で契約した自分の保険で、受取人が配偶者や子ども」という一般的な契約パターンです。
所得税の対象となるパターン②は、「夫が払う妻の保険で、受取人は夫」というパターンに多く見られます。
なかには、「親がかけた子どもの保険、受取人は親」をずっと継続しているというパターンもあるでしょう。
「夫が契約者、子が被保険者、妻が受取人」や「親が契約者、子が被保険者、子の配偶者やその子どもが受取人」といった契約がパターン③です。

相続税・所得税・贈与税では、課税対象額が多いほど高い税率が適用される累進課税方式が採用されています。
しかし、所得税や贈与税には、相続税のように高額な基礎控除がありません。
納税額を抑えるためにも、一度契約状況を確認しておいたほうがよいでしょう。

生命保険の死亡保険金を受け取れないパターンはある?

生命保険の死亡保険金を受け取れないパターンはある?

契約関係や支払事由を満たしていても、死亡保険金を受け取れない可能性があるのはどのような時でしょうか。
見落としがちな4つのパターンを紹介します。

パターン1:受取人が明確に指定されていない

死亡保険金の受取人には、予め個人(2親等以内の血族)が指定されていることが一般的ですが、古い契約などでは単に「相続人」となっているケースもあるでしょう。
その時は、法定相続分に則り、相続人全員で按分します。

ただし、相続の放棄とは一般に「相続人の権利をすべて手放す」ということです。
つまり、相続を放棄した人は、この時の「相続人」には含まれません。

パターン2:指定受取人が変更されている

指定受取人は、保険契約者と被保険者の同意によって変更できます。
受取人の同意は不要なため、知らないうちに変更されていることもあるでしょう。

また、保険金受取人の変更は遺言によって行うことも可能です。
被相続人が生前に「保険金受取人の変更」について書いた遺言を作成していた場合、被相続人が亡くなってから効力が発揮され、保険金の受取人が変更されることになります。
もらえると思っていた保険金がもらえない可能性もあるため、遺言の有無を調査することも重要です。
遺言書は、自宅で保管しているケースの他遺言執行者や法務局などに預けられているケースもあります。

パターン3:保険会社が支払ってくれない

書類等に不備がないのに保険会社が支払ってくれないという場合は、「保険金がないか、保険契約がないか、支払事由に該当しないか」だというケースが多いでしょう。

●保険契約が失効している
指定期日までに保険料を払い込まないと、一定の払込猶予期間を経て保険契約は失効します。
失効後、解約返戻金がある場合は受け取ることができますが、解約返戻金の受取人は契約者本人です。
保険契約が失効していた場合、相続放棄をした人が「死亡保険金受取人」に指定されていたとしても、受け取れるものはありません。

●契約者貸付がある
契約者貸付とは、契約している生命保険の解約返戻金から一定範囲内でお金を借りることです。
貸付を受けている間も保障は続き、支払事由に該当した場合は保険金や給付金も支払われます。
借りたお金はいつでも返済できますが、返済しないまま死亡した場合は死亡保険金から貸付金元本と利息が差し引かれるため、ほとんど残っていないというケースもあるでしょう。

また、保険契約によっては、保険料を滞納すると自動的に契約者貸付が適用されることもあるため注意が必要です。
なお、貸付金の元利金が解約返戻金額を超えてなお返済がない場合、保険契約は失効します。

●支払事由に該当しない
生命保険の種類によって、支払事由はさまざまです。
事故や特定の病気など一定の条件を満たす場合は死亡保障が高く、それ以外の場合は死亡保険金が少額だったりなかったりするものもあります。
死亡保険金がついていると思っていたのになかったということがないよう、保障内容を確認しておくと安心です。

パターン4:債権者によって差し押さえられている

一定の条件を満たす場合、債権者は生命保険契約を解約して「解約返戻金請求権」を差し押さえることができます。
その際、相続放棄をしたかどうかにかかわらず、受取人が保険金を受け取ることはできません。

トラブルになる前に、専門家にご相談ください

トラブルになる前に、専門家にご相談ください

生命保険は契約内容も用語もややこしく、わかりにくいことが多いでしょう。
しかし、保険契約を確認したくても、営業をかけられたらどうしようと不安に思う人もいるのではないでしょうか。
その場合は、専門的な知識やノウハウを備えたプロの手を借りることを検討するのもひとつの手です。

相続税、相続関連法に精通した相続専門の税理士などの専門家は、保険証券から内容を読み解くことができます。
受取人変更などの手続きが必要な場合もあるため、いったん手持ちの保険をまとめて確認しておくと安心です。
相続はいつ始まるかわからないものですから、事前にしっかりと対策をとっておきましょう。

また、相続放棄をしなければならない状況そのものが不安材料だと思います。
相続専門の税理士ならば、相続放棄の流れや手続きに必要な準備はもちろん、なるべく負担をかけずに資産を守る方法、効果的な節税方法など、さまざまな情報提供やサポートができるでしょう。

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