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相続発生後でも同族会社の株価を下げることはできます。死亡退職金と弔慰金を同族会社から支給する方法です。おまけに死亡退職金は非課税枠(500万円×法定相続人の数)があり弔慰金にも非課税枠(業務中死亡は月額役員報酬の36ヶ月、以外は6ヶ月)があるので、当事務所はよく活用しています。活用のポイントは誰に支給するかです。
奈良市内にお住いの、男性の相続事例。
金融資産が多くなく、相続税の事を心配して相談にこられた。
財産は、奈良市ほか関西の土地と建物、非上場株式、金融資産の合計2億3400万円(対策前)
相続人は、子3人。基礎控除額は4800万円。 税率ステージ30%で、相続税額は3,480万円。
被相続人の金融資産は1,994万円であったが、法人にはある程度の金融資産があったため納税資金に充てるために、死亡退職金1500万円を支払う事を提案した。
死亡退職金の支払いにより、株価が750万円減少した。死亡退職金は、非課税枠を適用することにより、無税で受け取る事ができた。
結果、相続税は3,255万円になり、金融資産と死亡退職金で納税が可能になり、また225万円の 相続税を減額することができた。
不動産や非上場株が遺産の大部分を占めていたため、金融資産が少なく不安だった
そうです。
会社の事は親がすべてやっており、自分達では納税資金の捻出方法もわからず途方に暮れておられましたが、期限内に納税ができたうえ、相続税も安くなった事に驚かれていました。