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被相続人の確定申告はいつまでに?

被相続人が確定申告義務者である場合や相続人が賃貸不動産・事業を承継する場合は様々な手続きが必要です。早めに相続ステーション®までご相談ください。⇒所得税・消費税もご安心下さい。


被相続人の確定申告などの手続き期限

死 亡

速やかに

●被相続人の所得税の廃業届出
●消費税の死亡届出
 インボイス「適格請求書発行事業者の死亡届

●予定納税の減額申請

重要
4ヵ月
以内

●被相続人の所得税・消費税の準確定申告・納税(相続人全員の連署・認印・納税が必要)
●相続人の所得税の青色申告承認申請届出(注)及 青色事業者の届出
被相続人が上場株等(同族株含む)を1億円以上保有し、且つ海外居住の相続人がいる場合は、国外転出課税が適用されないように急ぎ遺産分割を

重要
相続発生の
年末まで

●相続人の消費税の簡易課税制度選択届出

翌年の
3/15
まで

●相続人の所得税・消費税(3/末)の確定申告
賃貸不動産が未分割の場合は、相続人全員に確定申告義務
●相続人の減価償却資産・償却方法の届出

(注)
相続人の所得税の青色申告承認申請届出の提出期限
被相続人が白色申告者の場合は相続発生日から(2ヶ月以内)
被相続人が青色申告者の場合は、以下の通り
 ◎相続発生日が1月1日~8月31日
・・・・・相続発生日から4ヶ月以内
 ◎相続発生日が9月1日~10月31日
  ・・・・・相続発生年の12月31日まで
 ◎相続発生日が11月1日~12月31日
  ・・・・・翌年 2月15日まで

●消費税
被相続人が課税事業者でない場合でも、相続人との基準期間の課税売上高の合計によっては、納税義務が生じる場合があります。

★消費税
課税事業(居住用賃貸以外の賃貸事業含む)を承継・相続した相続人は速やかにインボイス「適格請求書発行事業者の登録」をしないと事業相手・テナントに迷惑をかけてしまう。

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寺西 雅行

この記事を監修した専門家

寺西 雅行

税理士法人プラス 代表税理士
(株)相続ステーション 代表取締役
行政書士法人サポートプラス 代表行政書士

1962年生 同志社大学卒業。学生時代から25才までの間の3度の相続で自身が相続納税や借地人・借家人・農地小作人との折衝に苦労した経験から、不動産に詳しい相続専門税理士の必要性を痛感。
税理士、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、ライフコンサルタント(生命保険)、証券外務員資格、M&Aスペシャリストの8種類の資格を有する相続・遺言・後見・不動産など財産に関する総合エキスパートとなる。
弁護士・会計士・税理士からの業務依頼や銀行からの相談、TVメディアからの解説依頼多数。

著書『相続専門の税理士だから言えるリスク回避の処方箋』
『相続トラブルSOS~専門の税理士がやさしく解説~』
『相続119番~誰にも聞けなかった相続の悩みを一挙に解決!』

相続税申告・相続手続きの
サポート7つ

亡くなった方から相続や遺贈によって財産を取得した場合にかかる「相続税」。
その申告と納税は10ヶ月という限られた期間内で終える必要があります。
相続ステーションⓇでは、相続税申告累計3,000件超を超える実績と豊富な経験・ノウハウがございます。
相続専門の税理士がお客様に合ったサポートを提案しています。

相続対策・生前対策の
サポート6つ

相続税や争族は、生前対策次第で、かなり軽減できます。
相続ステーションⓇでは、様々なメニューの中から、財産内容やご相続人の状況に合った最適なサポートを提案しています。

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