国外財産を相続した場合の相続税申告、国居住者の場合と国居住者の場合

国外居住者が国外財産を相続された場合には、従来は日本の相続税は課税されてませんでしたが、税制改正により2017年(平成29年)4月1日から課税されるケースが増えています。その要点を端的に解説しています。尚、相続発生した方は手続きに時間がかかる場合が多いため、早めのご相談が無難でしょう。

国外財産を相続した場合の相続税申告_国外居住者・国外財産・国内居住者 どうなる?

居住者が国外財産を相続した場合

相続などで財産を取得した時に外国に居住していて日本に住所が無い人は、取得した財産の内、日本国内にある財産だけが相続税の課税対象でした。

しかし、改正により、、、

【1】2017年(平成30年)4月1日以降の相続や贈与から、日本国籍を有する国外居住者で、次のイ.またはロ.に該当する場合は国外財産を相続・贈与により取得した際に日本の相続税・贈与税の納税義務が厳しくなり、日本でも相続税が課税されるようになりました。

  • イ.相続開始前10年(改正前は5年)の間に被相続人か相続人が国内に住んでいた場合
  • ロ.贈与前10年(改正前は5年)の間に贈与者か受贈者が国内に住んでいた場合

【2】外国籍の国外居住者が国外財産を相続・贈与により取得した場合、従来は、日本の相続税・贈与税は関係ありませんでしたが、次のイ.またはロ.に該当すれば日本の相続税・贈与税の納税義務が課されることになりました。(令和3年(2021年)の税制改正により高度専門職、経営・管理・研究などによる在留資格者は居住期間にかかわらず国内財産にのみ課税)

  • イ.相続開始10年超前から被相続人が国内に住んでいた場合
  • ロ.贈与10年超前から贈与者が国内に住んでいた場合

居住者が国外財産を相続した場合

国外財産についても国内財産と同様に、相続税が課税されます。

又、国外においても相続税に相当する税が課された場合には、二重課税を精算する相続税「外国税控除」という制度が設けられます。

相続税の税務調査対策「国外財産調書の確認」

国内居住者の方で、その年の12月31日において、価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方は、『マイナンバー』入りでその国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、その年の翌年の3月15日までに、所轄税務署長に提出しなければいけないことになっています。(令和4年(2022年)の税制改正により、令和5年(2023年)12月31日時点の国外財産分からは提出期限を令和6年(2024年)6月30日に変更)

関連ぺージ
海外居住者が相続人の中にいる場合の相続税申告と相続手続き
財産債務調書・国外財産調書/相続税の税務調査をヘッジ●マイナンバーが相続税・贈与税に及ぼす影響の説明・確認

相続税申告・相続手続きの
サポート7つ

亡くなった方から相続や遺贈によって財産を取得した場合にかかる「相続税」。
その申告と納税は10ヶ月という限られた期間内で終える必要があります。
相続ステーションⓇでは、相続税申告累計2,930件を超える実績と豊富な経験・ノウハウがございます。
相続専門の税理士がお客様に合ったサポートを提案しています。

相続対策・生前対策の
サポート6つ

相続税や争族は、生前対策次第で、かなり軽減できます。
相続ステーションⓇでは、様々なメニューの中から、財産内容やご相続人の状況に合った最適なサポートを提案しています。

電話無料相談予約をする
平日 9:30〜19:30
土曜 9:30〜17:00