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国外居住者が国外財産を相続された場合には、従来は日本の相続税は課税されてませんでしたが、税制改正により課税されるケースが増えています。相続発生した方は手続きに時間がかかる場合が多いため、早めのご相談が無難でしょう。
2017年(平成29年)4月1日以降の相続や贈与から、
■日本国籍を有する国外居住者が国外財産を相続・贈与により取得した際に日本の相続税・贈与税の納税義務が厳しくなりました。
■外国籍の国外居住者が国外財産を相続・贈与により取得した場合、従来は、日本の相続税・贈与税は関係ありませんでしたが、次に該当すれば日本の相続税・贈与税の納税義務が課されることになりました。(R3の税制改正により高度専門職、経営・管理・研究などによる在留資格者は居住期間にかかわらず国内財産にのみ課税)
国外財産についても国内財産と同様に、相続税が課税されます。
又、国外においても相続税に相当する税が課された場合には、二重課税を精算する相続税「外国税控除」という制度が設けられます。
国内居住者の方で、その年の12月31日において、価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方は、『マイナンバー』入りでその国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、その年の翌年の3月15日までに、所轄税務署長に提出しなければいけないことになっています。(令和4年の税制改正により、令和5年12月31日時点の国外財産分からは提出期限を令和6年6月30日に変更)