相続メニューと費用
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特定生産緑地を選択するか否かの意思決定にあたり、当事務所では皆様に①自作をすることになっても守るべき農地があるか②相続納税の可否③遺産分割の可否④特定農地貸付の可否 などの流れをお示しして後悔のないご判断をいただいています。
生産緑地 相続の取り組み
代表の寺西自らが若き日に、相談相手が無いままに農地相続・納税猶予・区画整理などを経験したからこそ、お客様には後悔の無い選択をして頂きたいのです。
生産緑地オーナーの大半は、生産緑地の初期指定から30年経過しだす2022年から大きな環境の変化に直面する事になります。
その環境変化に対処するには「相続税務」、「固定資産税務」、「遺言」、「土地評価」、「農地法」、「建築基準法」、などの高度な専門性が要求されます。
兼業農家の息子さんから「相続税の納税猶予で農地は守れたが、その間に人口減少などで財産価値は下がった」、「貸付農地は契約が切れたら不安」という話はよく聞きます。
弊社では相続専門の税理士事務所として、下記のようなコンサルティングを通して皆様に後悔のないご判断を頂いております。まずは無料相談をお申し出ください。
★「特定生産緑地」として指定を受ける際に所有者でもない若い人を“農業従事者”とはしない様に要注意。
弊社では「特定生産緑地」の選択(2020~ヒアリング開始)を迫られる前に、皆様が最適な判断をしていただけるよう、次の流れによるコンサルティングを行なっています。
ほかにも様々な相続対策メニューをご用意しておりますのでご覧ください。
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