【相続解決事例】相続人の仲が良くないケース③
仲の良くない兄弟姉妹で「仲良く話し合い」というのは土台無理な話です。
本来は公正証書遺言を作成しておくべきですが、遺言書もなく相続が発生した場合はどうすればよいでしょう?
当社では多くの経験から下記3点などを提案し、お喜びの声をたくさん頂いています。
遺産分割協議の呼びかけ
当社では、“ 皆様が当事者なので放っておかないで ” という心を込めて、相続人全員に文章で呼びかけをするケースも少なくありません。
例えば、
『遺産目録の作製が完了しました。〇月〇日〇〇時に遺産分割協議の場を弊社にて設けましたので、当事者の皆様全員が参集されることをオススメします。
尚、当日は相続税についても説明する予定です。万が一相続発生日から10ケ月以内の〇月〇日までに遺産分割協議が成立しなくても、正式な相続放棄手続き(死亡から3ケ月以内に家庭裁判所にて)をされた方以外
は全員法定相続したと仮定した未分割相続税の納税義務が生じてしまいます。皆様お一人お一人が当事者でいらっしゃるので是非ご参集ください。』
一部分割の提案
遺産が相続税の基礎控除(例:相続人が3人の基礎控除4800万円)を超える場合は、相続発生日から10ヶ月以内に申告義務が生じますが、上記のように期限までに全財産の遺産分けがまとまりそうでない場合は次の3種の提案を心掛けています。
イ.せめて配偶者の未分割相続税だけでも・・・
せめて配偶者の未分割相続税だけでも納税を軽減できるように配偶者相続の財産だけでも決められてはどうですか?
ロ.せめて小規模宅地の特定居住用特例を・・・
せめて小規模宅地の特定居住用特例を受けられるように被相続人の居宅だった敷地などだけでも相続人を決められてはどうですか?
ハ.せめて納税資金を遺産から・・・
せめて納税資金を遺産から出せるように一部の銀行預金だけで法定相続されてはどうですか?
未分割申告の際に添付すべき『3年以内分割見込書』添付の提案
相続税申告期限までに遺産分割がまとまらない場合は、一旦、未分割のまま期限内申告と納税をする。
その際、申告期限後に「小規模宅地の特例」や「配偶者軽減」が復活できるように『3年以内分割見込書』なる書類を申告書に添付して出しておきます。
その後、遺産分割協議が3年以内にまとまって、上記の特例などが使えるようになれば「更正の請求」という還付手続きや「修正申告」などを行います。