3年以内分割見込書の提出

相続開始から10か月以内に遺産分割がまとまらないと①配偶者の相続税額の軽減②小規模宅地の評価減額 は受けられませんが、未分割の相続申告書に『3年以内分割見込み書』という書類を添付しておけば、遺産分割協議成立後、4か月以内に『更正の請求』をおこなうと相続税額の還付を受けられます。

3年以内の分割見込書

3年以内の分割見込書

当社では相続の申告期限(相続発生から10ヶ月)までに遺産分割がまとまらなかった場合でも、その後3年以内に遺産分割ができた際に下記の相続特例が受けられるように「3年以内分割見込書」を提出するようにしています。

相続が発生した場合、相続開始から10ヶ月以内に遺産分割が決まらないと、
① 配偶者の税額軽減の適用
② 小規模宅地の評価減の適用
が受けられず、相続税を多額に支払わなければなりません。

しかし、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておけば、3年以内に分割が行われた場合については
① 配偶者の税額軽減
② 小規模宅地の評価減
について適用が復活できることになり、分割が行われた日の翌日から4ヶ月以内に更正の請求を行うことで、納めすぎた分の税額分の還付を受けられるようになります。

また、遺産分割をめぐる調停・審判・訴訟が長引いているなどやむを得ない事情で3年以内であっても分割がまとまらない、という場合にも救済策は用意されております。
「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申告書」を申告期限後3年を経過する日の翌日から2ヶ月を経過する日までに税務署長に提出し、税務署長が承認すると期限を延長することができます。
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