相続人に子供がいないケースでの解決事例

ご相談者様の状況:困っている点

  • 被相続人:父
  • 相続人:結婚して子供のいる長女 と
  •   結婚して子供のいない二女 の2人
  • ●自宅不動産3,500万円+金融資産3,000万円の計6,500万円の遺産
  • ●遺言書なし
  • 配偶者である母は父より先に死亡しているので、今回は姉妹2人が相続人となり、姉妹で遺産分割協議をすることに。
  • それぞれ50代で自身の相続の事をふまえて遺産分割協議をするにはどうしたらよいか。

相続ステーションからの解決提案

  • ●子供のいない二女が相続した財産は、将来二女が亡くなった場合は夫と姉が相続人となるが、夫が相続した財産は夫の兄弟が相続してしまうこととなる。よって、二女の遺言書の作成は必須。
  • ●同居している長女が自宅不動産を相続した方が、小規模宅地特例により約2,000万円の評価減額でき、節税効果約200万円を得られる。

私たちは遺産の分け方について、目先の税法上のメリット・デメリットだけでなく、次の3次相続の遺言書もコンサルティングまでも提案しつつ相続人に交じり遺産分割協議を進めていただきました。

解決後のご相談者の状況

相続税の申告にあたっては、遺産分割協議は税額にも影響を与えるのは当然のことですが、ご相続人様の家族関係やライフサイクルも考慮することは大切なプロセスと言えます。

3次相続を考えた場合には相続人の年齢はまだ若いものの、万が一の処置としての遺言書の作成も遺産分割協と併せて行うことにより、心配事が解消されてとても安心されておりました。

このように、各種法律の最新の情報をお伝えするとともに私どもの提案内容も日々更新されております。

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