相続人の仲が良くない場合の相続税申告と遺産分割の解決事例

ご相談者様の状況

●お母さまの相続発生。お父様はすでに亡くなっており相続人は息子2人と娘が1人。
●財産約2.5億円のうち7割以上が不動産。遺言はない。
●当初は仲が良かったが、遺産分割の話を進めていくにつれ、どの不動産をどちらが相続するか、お互いの意見が折り合わなくなっていった。

申告期限の一か月前になっても、お互い主張を譲らず、話はまとまらず、遺産分割が進展する気配がない。

★本件は延納を受けることは難しく、また、相続人が所有している財産だけでは相続税の納税は難しい状況であった。

相続ステーションからの解決提案

●相続税の申告期限(相続開始から10か月以内)に合わせて、無理に分割を決めなければならないわけではない。納税資金を確保できるのであれば、『申告期限後3年以内の分割見込書』を提出の上、未分割もしくは一部分割での相続税の申告をすることも可能であることをお伝えした。

※『申告期限後3年以内の分割見込書』を申告期限までに提出すれば、遺産分割が確定した後に、改めて配偶者の税額軽減や小規模宅地等の適用を受けることができる。

★結果として、納税資金を確保するため預貯金3,000万円についてのみ一部分割。

★『申告期限後3年以内の分割見込書』を提出の上、小規模宅地等の減額は受けない状態で申告し、一部分割した3,000万円と生命保険金1,000万円(各1/3受取り)で相続税約4,000万円を納税した。

解決後のご相談者の状況

●相続人は、現在調停中。

遺産分割確定後4か月以内に更正の請求を行わなければ、小規模宅地等の特例を受けられないことをお伝えのうえ、現在、進捗のご連絡を待っている。

※同居されていた相続人が被相続人のご自宅を引き継ぎ、小規模宅地等の特例を受ければ、600㎡のご自宅の土地(相続税評価額5,500万円)について330㎡まで80%評価減(5,500万円×330/600㎡×80%=2,420万円)できるため、更正の請求により、約770万円が還付される予定。

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