【相続解決事例】~相続税申告編~

【解決事例1】

専業主婦の配偶者なのに金融資産が多かったケース

長年にわたり、ご主人の扶養になっていて年金以外の収入や実家からの相続も
無いのに奥様名義の財産が何故か多いというのは、相続税務調査の典型パターンです。
特に、配偶者財産が〔贈与税の基礎控除(年40~110万円)×婚姻期間を超え
る場合は遺産分割協議前にご相談ください。弊社では、施策により税務調査率は20年間連続1%未満の実績を有しています。

税理士意見書面の為の配偶者財産の確認作業●税務署は「お母様名義の財産もお父様の遺産では?申告漏れでは?」

【解決事例2】

学生や無職なのに子や孫名義の預金が多かったケース

年110万円以下の贈与のつもりでも本人(未成年者の場合は親)に支配させていない預金は、贈与不成立として何年前からの分でも相続税申告と遺産分割協議の対象にするように税務当局は迫ってきます。
孫名義の預金の生前贈与を否認されると孫は相続人ではないので相続できずに財産分け的にも悲惨な事に。弊社ではマイナンバーに対応した申告作業を行いストレスフリー&トラブルフリーを目指しています。

相続税の税務調査をヘッジ●税理士意見書面の為の贈与成立の確認作業。贈与が否認されない為のポイント

【解決事例3】

子の1人が祖父母や父母と同居していたケース

相続税の特例である「居住用宅地の特例」を適用して大巾な相続税の節税を実現しましょう。
その為には、遺産分けをスムーズに進める必要があります。
プロの助言を受けながら慎重に。

居住利用・事業利用している不動産の遺産分割方法の提案

【解決事例4】

賃貸収入が減ってきて借入返済に不安があったケース

相続税対策のつもりで建てた賃貸アパートの借入が、まだかなり多く残っている
場合は家賃が更に下がり、金利が上昇した時のことを想像してみてください。
預金を多目に相続させてもらわないと承継後に負の遺産で苦しむことになり
かねません。
相続税申告は相続人にとってみればスタートであることを忘れずに。
特に借金の連帯保証人になっている人は早目に相続手続きの着手を。

賃貸不動産の将来の収益を考慮したオリジナルの分析表を用いて遺産分割など提案

【解決事例5】

自宅や貸金庫に保管している現金・GOLDが多かったケース

税務署は無断で亡くなった方の預金の出金履歴を入手できます。相続申告対象にしなかったGOLDは、相続税申告期限から7年以内に売却すれば余計に厄介なことになりますので大局から慎重なご判断をして頂けるよう心掛けています。

相続税の税務調査、どこまで調べる?ヘッジに役立つ税理士意見書面の為の預金履歴10年分の確認作業
相続税の税務調査をヘッジ●マイナンバーが相続税・贈与税に及ぼす影響の説明・確認

【解決事例6】

土地が多いケース

土地評価のスキル次第で相続税額が大巾に増減します。弊社では「評価に差が出る土地24種」に該当すれば、できる限り土地評価を下げるように心掛けています。

路線価評価で節税できる!「24種の土地」該当チェックリスト

【解決事例7】

専門家に相談して作った公正証書遺言でも相続改正決定(2013年(平成25年))以前に作っていたケース

相続税改正以前に決めた財産配分では、不動産に対する相続税が不足しているケースも出現しています。特に、弁護士、司法書士、行政書士など税の専門家でない人に相談して作った遺言は要注意です。
遺言内容をご存知なら早目の相談を承っています。

遺言書の作成の14ポイントを盛り込んだ遺言書サポートとセカンドオピニオン

【解決事例8】

相続人が苦労しそうな老朽貸家、貸地・小作地があったケース

老朽貸家、貸地・小作地は収益額が極めて低く、相続税を回収しょうにも何十年
~何百年とかかるケースが大半です。
弊社では相続税申告時の土地評価をできるだけ下げると共に換金可能額を用いた遺産分割
でご兄弟の理解を得られるよう心掛けています。

相続評価以外の価値や、生前贈与・介護などの寄与分も考慮した遺産分割の提案

【解決事例9】

自社へ多額のお金を貸しているようになっていたケース

顧問の税理士任せになっている会社でよくあることです。
会社が破産同様の状態でない限り「貸付金」にも相続税は掛かります。
弊社では「貸付金」は配偶者に相続してもらって、その後に「債権放棄」で二次相続(2次相続)の
対策を提案しています。

事業承継対策の項目と報酬について

【解決事例10】

配偶者の保有財産が多かったケース

2015年(平成27年)~の相続税改正で影響が大きいのは二次相続(2次相続)です。
弊社では一次相続(1次相続)の遺産分割や遺言作りの際に、
「一次相続(1次相続)税○+二次相続(2次相続)税の合計」が最も低くなる財産配分のシュミレーションを行っています。
1次の相続手続きや遺言が終わればできるだけ早いうちに配偶者の遺言も作成します。
何せ、2次の相続の際は子どもたちは1次の時より慣れており、又、年金生活者になっている可能性も高いので厳しい遺産分割協議となるケースが多いのですから。

二次相続(2次相続)を見据えた「相続財産の遺産分割方法」の提案

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