『相続税の申告のご案内』が 税務署から届いた方の対応の助言

税務署から相続税に関して『ご案内』や『お尋ね』が届いた場合は放っておかず、又、安易に返送せず当事務所の様な相続専門の税理士法人にご相談ください。税務署は国税総合管理システムを活用して被相続人の過去収入や市役所の固定資産税情報を入手して送付してきてるからです。

相続税申告と計算が必要な方へ

 人が亡くなると、死亡届を受理した市町村長は、相続税法58条に基づいて亡くなった方の住所地の所轄税務署に通知することになっています。

税務署は、故人の過去の給料や年金額、保険金の取得状況、不動産の所有の有無などから相続税基礎控除を上回りなそうな方について死亡日から6~9ヶ月程度で『相続税の申告等についての御案内』や『相続についてのお尋ね』を遺族に送付してきます。これは、KSK(国税総合管理システム)による国民別の収入や財産についての情報整理が幅広く及んでいることの表れと思われます。

もちろん『お尋ね書』に書き込んで返送しただけでは、相続申告したことになりません。“配偶者の相続税額の軽減”や“家についての特例”はキチンと手続き申告をして初めて受けられる特例です。

これらの書類が届けば放っておくのではなく、とにかく相続税の専門家一日も早くご相談されることをオススメします。

因みに、税務署に腹を割って相談する方は居ないでしょうが、遺産分割などについての助言はしてくれません。

又、司法書士さん、行政書士さんは税の専門家ではないのでご注意ください。

<ご参考ページ>
相続税申告で失敗しないためのポイント
相続税は税理士で変わる!
ご相談メリットの多い方

下記のような書類が届きます。
相続税の申告等についての御案内
zeimushogoannai600-1
相続についてのお尋ね(表)
zeimushogoannai600-2

相続についてのお尋ね(裏)
zeimushogoannai600-3

放っておくのではなく、とにかく相続税の専門家一日も早くご相談されることをオススメします。

相続税申告・相続手続きが
よく分かる7つのサポート

亡くなった方から相続や遺贈によって財産を取得した場合にかかる「相続税」。
その申告と納税は10ヶ月という限られた期間内で終える必要があります。
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相続対策・生前対策がよく分かる
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相続税や争族は、生前対策次第で、かなり軽減できます。
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