相続財産から控除できる債務

債務を遺産総額から差引ける人

債務を負担した相続人や遺言包括受遺者で、相続した時に国内に住所のある人 又は 国内に住所が無い一定の人

遺産総額から差し引くことができる債務

(1)
差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときに存在した債務で確実と認められるものです。
被相続人に課される税金で被相続人の死亡後相続人などが納付することになった所得税などの税金には被相続人が死亡したときに確定していないものであっても、債務として遺産総額から差し引くことができます。

ただし、相続人などの責任に基づいて徴収されることになった延滞税や加算税などは遺産総額から差し引くことはできません。
尚、被相続人が生前に購入したお墓など非課税財産に関する未払い債務は、遺産総額から差し引くことはできません。

(2)
債務が確実であるかどうかについては、必ずしも書面の証拠があることは必要としないが、相続開始当時の現況によって確実と認められる範囲の金額だけが控除できます。

(3)
保証債務及び連帯債務については、次の区分となります。

  • ① 保証債務については、控除できません。ただし、主債務者が弁済不能となり、保証債務者がその債務を履行しなければならない場合で、かつ、主債務者に求償しても返還を受ける見込みがない場合には、その弁済不能の部分の金額は、当該保証債務者の債務として控除できます。
  • ② 連帯債務については、連帯債務者のうちで債務控除を受けようとする者の負担すべき金額が明らかとなっている場合には、当該負担金額を控除でき、又、連帯債務者のうちに弁済不能の状態にある者があり、かつ、求償して弁済を受ける見込みがなく、当該弁済不能者の負担部分をも負担しなければならないと認められる場合には、その負担しなければならないと認められる部分の金額も当該債務控除を受けようとする者の負担部分として控除できます。

(4)
相続の開始の時において、既に消滅時効の完成した債務は控除できません。

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