相続人同士の仲が良くないケースでの解決事例①

●親の世話をしないのに法定相続分を主張してきた兄弟姉妹がいたケース

親の世話を全くしていなくても法定相続分は主張できます。
理想は、お世話による「寄与分」を遺言で明記しておいてもらうことがベストです。

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●【相続解決事例】相続人の仲が良くないケース

仲の良くない兄弟姉妹で「仲良く話し合い」というのは土台無理な話です。

本来は公正証書遺言を作成しておくべきですが、遺言もなく相続発生した場合は・・・・・

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●遠方居住や疎遠になっている兄弟姉妹がいたケース

普段は私(長男)夫婦が父の世話をしてきました。
弟は遠くへ住んで数年に一度しか連絡をとっていません。
そんな弟でも法定相続分の主張をしてきています。

そればかりか、父の預金を使い込んでるのではないか?と弟が言ってきています。
どうしたらいいでしょうか。

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●兄弟との遺産相続問題

自宅を兄弟の両方が相続したがっている・・・
弟に財産を相続させたくない・・・
親が死亡する前にできる対策は・・・

上記のようなお悩みをよくいただきます。

争いたくない兄弟との相続について、それぞれの家族のため皆様自信の家族のためにお早めに専門家に相談するのをおすすめいたします。

兄弟との遺産相続問題について詳しくはこちらから>>

相続人同士の仲が良くないケースの無料相談実施中

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相続ステーションの税理士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは初回無料相談をご利用ください。
財産規模に関わらず出張相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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