遺産分割に役立てる相続民法の改正/遺留分弁償・預金の一部引出し・療養看護の特別寄与請求
遺留分関係の民法が改正されました。①遺留分計算の基礎に相続人に対する過去10年分の贈与を加算する②遺留分侵害請求があった場合は現金弁償が基本で、お金以外の土地などで弁償した場合は代物弁済として譲渡所得税が課されるようになりました。弊社では、これらの改正にすでに対応しています。又、最近では③お嫁さんが舅・姑のお世話を長年されてきた場合は感謝の気持ちとして『療養看護の特別寄与の請求』も増えてきました。
≪関連ページ≫自筆の遺言書の【民法改正】法務局保管制度の利用はこちら>>
配偶者居宅の遺産分割の優遇措置
【 概要 】 | 【 所見 】 | |
2019年(令和1年)7月1日~の相続開始分から ≪関連ページ≫ 配偶者の居住権の活用案の提案【相続民法改正】 |
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結婚 |
居宅の価額にかかわらず他の財産を法定相続できる。 |
遺留分請求について
【 概要 】 | 【 所見 】 | |
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2019年(令和1年)7月1日~の相続開始分から |
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●遺留分の計算に際し、 |
相続人に対する贈与は、 |
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●受遺者又は、受贈者に対する遺留分侵害額の請求は、当初から「金銭」でできるように改正 |
今までは、遺贈や贈与をした現物の返還請求が建前であった |
【民法 条文 抜粋】
1050条
- 1項_被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第891条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
- 2項_前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6箇月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときは、この限りでない。
- 5項_相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に法定相続分を乗じた額を負担する。
預金の一部引出
【 概要 】 | 【 所見 】 | |
遺産分割協議が成立前でも、被相続人の預貯金の口座ごとの1/3×法定相続分までは、遺産分割の一部として引き出すことができるようにする。 |
遺産分割協議が長引くことによる債務支払い・相続納税などの延滞を回避しやすくなる。 |
療養看護の特別寄与の請求
【 概要 】 | 【 所見 】 | |
2019年(令和1年)7月1日~の相続開始分から |
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相続人 ※受取側は、2割加算「相続申告」・支払側は、相続「債務控除」の扱い |
特別寄与の「時期」・「方法及び程度」などの立証がポイント。 |
【民法 条文 抜粋】
1042条
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第1項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
- 1.直系尊属のみが相続人である場合 3分の1
- 2.前号に掲げる場合以外の場合 2分の1
- 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに法定相続分を乗じた割合とする。
【民法 条文 抜粋】
1043条
1項_遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
(生前贈与がある場合)
1044条
1項_贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にしたものについても、同様とする。
3項_相続人に対する贈与についての第1項の規定の適用については、同項中「1年」とあるのは「10年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。
相続による第三者への対抗
【 概要 】 | 【 所見 】 | |
2019年(令和1年)7月1日~の相続開始分から |
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●不動産その他の権利の承継で、法定相続分を超える部分は、登記・登録などを行っておかないと第三者に対抗できない。 |
不動産などは、遺産分割などが終われば、名義変更を。 | |
●預金や貸金などの債権を相続した人は、相手に相続人が決まったことを証する通知をしておかないと第三者に対抗できない。 |
金額の大小にかかわらず、名義変更・出金や集金を。 |
≪関連ページ≫
★遺言の分野【民法改正】>>
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療養看護の特別寄与料の請求があった場合の相続税
民法改正により、2019年(令和1年)7月1日~相続発生分から被相続人に対して無償で療養看護その他の労務を提供したことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人等を除く)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の特別寄与料の支払を請求することができようになりました。
この特別寄与料の支払の請求が行われ、まだ、その額が確定していない段階では、特別寄与料に関して相続税の課税関係は生じないが、その後、その額が確定した場合には、当該特別寄与料の額に相当する金額を特別寄与者が被相続人から遺贈により取得したものとみなされ相続税の課税対象となります。
また、特別寄与料を支払うべき相続人が当該特別寄与料の額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額がその相続人の課税価格とします。
なお、特別寄与料の額が確定し、新たに相続税の申告書を提出すべき要件に該当することとなった者は当該相続税の申告書を、その確定した日の翌日から10か月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。また、支払うべき特別寄与料の額が確定した場合において、相続税について申告書を提出した者又は決定を受けた者の当該申告又は決定に係る課税価格及び相続税額が過大となったものは、その確定したことを知った日の翌日から4か月以内に限り、納税地の所轄税務署長に対し、更正の請求をすることができます。
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