生産緑地オーナーを悩ます主な問題
【1】農業継続が難しく
●高齢化やサラリーマン兼業などにより全ての農地の耕作継続不可
●近隣の宅地化により水質・日照悪化や周辺に気遣い必要に
【2】遺産分けや相続納税が難しく
●後継者以外からの相続分主張
●全ての生産緑地を終生耕作、又はH30.9月~施行の「都市農地貸借法」による認定貸付をしない限り、農地相続人の相続税は高額に
●将来の争続防止や相続税納税に備えて何をしておけばいいか判らない。
【3】建てられない、貸せない、売れない
●緑地指定から30年経過しない限り
指定申請時の「農業従事者」が死亡、又は、“故障”しない限り活用(転用)・売却したくてもできない。
●“故障”や死亡を理由に一部の緑地のみ利用制限を解除しようとしたが役所に難色を示された
●指定申請時の「農業従事者」が小作人や子供になっているので利用制限解除が難しい
参考ページ ●
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