【相続解決事例】~遺産分け編~
【解決事例1】
土地評価が遺産分けの明暗を分けたケース
⇒土地評価を税理士が下げられないと、その土地を相続した人の相続税額が高くなるので、預金も多く相続する必要(納税資金の為に)が出て来ます。
反面、兄弟からは「高い土地と預金も多くとは厚かましい!」と対立してしまいます。
弊社では、上記を踏まえ当局に指摘されるギリギリまで土地評価は下げるように心掛けています。
【解決事例2】
不動産の共有相続は避けたい
⇒兄弟姉妹との共有相続は、将来に兄弟姉妹の子供同士でのトラブルの元になります。
弊社では、「代償分割」(1人が不動産を相続し、代わりにその人が他の相続人にお金を渡
す方法)や「分筆相続」(土地を左右などに分筆してから相続)、「換価分割」(共有相続の
後に即、売却)などの方法を駆使してできるだけトラブルの火種を残さない遺産分割の助言に努めています。
★不動産の共有相続は避けるべき
★代償分割と換価分割の使い分けの提案
【解決事例3】
親族との共有土地や親戚に無償貸与している土地があったケース
⇒ご親族との共有土地や無償貸与土地は相続手続き後もトラブルの種です。
弊社では、これ以上問題の先送りにならないように遺産分割協議の際に並行して、ご親族と
の共有や貸与関係解消のコンサルティングをご提案しております。
受け身の「相続」ではなく、子や孫に「宿題」を遺さない財産承継をして頂きたいとの思いからです。
因みに、共有の解消方法は6通り用意しています。
【解決事例4】
株や投資信託など時価が日々増減する資産が多かったケース
⇒のんびり相続手続きしていて、いざ遺産分割後に換金した時に死亡時点より大幅に時価が下落していると、財産を大幅に減らしてしまいます。
弊社では、時価変動資産のみ早目に相続人を決めて名義変更しておき、時価下落に備える提案をしています。
★上場株式・投資信託の遺産分割方法の提案
★相続発生時に生じる問題を知って頂く事から
【解決事例5】
「相続放棄」発言や過去の念書で安心していたケース
⇒「放棄する」と言ってる人が、相続発生後3ヵ月以内に家庭裁判所にて「放棄の申述」をしてくれない限り、その人が放棄した事にはなりません。
そうでない限り複数の書類に全相続人の署名・実印・印鑑証明が必要になりますので、弊社では本当に放棄されるつもりの方には「放棄の申述書」とはどんな書類かをリアルに説明しています。
★相続放棄
【解決事例6】
相続人の中に住宅ローン、年金暮らし、離婚などでお金が要りそうな人がいたケース
⇒最初は平穏にスタートしても、いざ財産目録を前に協議するとシッカリ主張されることも少なくありません。一次相続(1次相続)は乗りきれても二次相続(2次相続)の際は更にシビアになる傾向があるので、弊社では遺産分割協議終了後に即、配偶者に遺言を提案しています。「油断は禁物」です。
★遺言で解決できた16のケース●相続手続きと相続税申告をスムーズにする為
【解決事例7】
遠方居住や疎遠になっている兄弟姉妹がいたケース
⇒普段、コミュニケーションがとれていない人や親の面倒を見ていない人でも遺産の法定相続分を主張される場合も少なくありません。
弊社では、先ずは早目に遺産分けについての本音をヒアリングされることをオススメしています。併せて、嫁・婿による遺産分けへの口出しはお互いの為にもできるだけ抑えられるよう申し上げています。
【解決事例8】
自筆遺言や公正証書遺言があるから油断していたケース
⇒遺言があっても書き方しだいで執行者の定めがないと、預金解約や株の名義変更ができなかったり、又、書きモレ財産がある場合は結局、全相続人の実印が必要になる場合が大半です。公正証書遺言でも同じです。
弊社ではまず早目に遺言診断を行ない、活かせる部分とそうでない部分を分けて全相続人に噛み砕いて説明するようにしています。
【解決事例9】
親の世話をしないのに法定相続分を主張してきた兄弟姉妹がいたケース
⇒親の世話を全くしていなくても法定相続分は主張できます。
理想は、お世話による「寄与分」を遺言で明記しておいてもらうことがベストです。
遺言がない場合は、できる限りお世話部分を書き出して相続人に提示できる準備をしておくことをオススメしています。少しでも心の通った遺産分割になればとの思いです。
★遺産分割に役立てる相続民法の改正/遺留分弁償・預金の一部引出し・療養看護の特別寄与請求
【解決事例10】
再婚の夫婦のケースなど
⇒先妻・先夫との間に子どもや婚外子にも同等の相続権があり、また遺産に
ついて知る権利もあります。
子供さんが接触されたくない場合は、まずファーストコンタクトだけでも弊社が代行することもあります。
【解決事例11】
子どものいない夫婦の夫が死亡したケース
⇒夫の両親が死亡し、夫の兄弟が先死亡していても、その兄弟に子どもがいればその子達の実印・印鑑証明が必要です。夫婦二人三脚で築いた財産でも“遺言”がない限り遺産分割の同意と協力がないと妻1人のモノにはできません。
放っておいても何も解決できません。
弊社では具体的な解決策を提案しています。