上場株式・投資信託の遺産分割方法の提案
上場株式や投資信託は相続税申告では相続発生日の時価を基準にしますが、実際には翌日も値動きしていますので価格の認識と相続後に実際売却換金した時の価格にズレが生じます。当事務所では少しでもそのズレを防ぐ為に、【遺産分割検討表】に直近時価も掲載するか、金額の大きい銘柄だけでも相場が変動する前に先に遺産分割することをお勧めしています。
株や投資信託など時価が変動する遺産が多かったため、早急に遺産分割をしたケース
ご相談者様の状況
お父様が他界され、相続人は子供3人、遺産は金融資産のみであったため遺産分割ももめることなく、均等に分けようと話をされていました。
遺産額が基礎控除を上回っていたため、相続税の申告について当事務所へ相談に来られましたが、相続人たちの仕事が忙しかったため、申告期限である10ヶ月を目途にゆっくりと進めてくれればよいとおっしゃられました。
税理士も「着手は百箇日すぎてから、ゆっくりでいいよ。」と言っているようです。
相続ステーションからの提案内容
遺産の内容をお聞きすると金融資産のみではありましたが、そのほとんど有価証券であったため、申告はゆっくりでもいいが遺産分割だけは早めにすることをオススメしました。
有価証券は日々時価変動するもので相続申告評価と違い、相続手続き中も毎日時価(=換金手取り)が変動します。 換金しようとしても遺産分割・相続手続き(上場株は名義変更必須)をしないと証券の売却もできないことから、急な時価下落などに対応できません。
相続人は全員仕事で忙しく時間が取れないため、当事務所が相続手続きを代行し、遺産分割と株式の名義変更や投資信託の解約を早急に進めるように進言し対応しました。
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解決後のご相談者様の状況
遺産分割・相続手続きを早急に進めた結果、相続開始から2ヶ月後には相続人へ名義変更が完了し、その後の急激な下落相場も何とか対処することができました。
申告期限10ヶ月を目途にのんびりしていると、かなり大損してしまうところだったので、当事務所の提案に非常に喜ばれておりました。
相続手続き(名義変更)は必要書類を揃えて提出してから約1ヶ月前後はかかりますので、慌てて手続をし出しても、手続き中に損失がどんどん膨らんでいくということもあり得ます。
時価変動のあるものは早急に手続きを進めることを当事務所では提案しています。
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