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相続が発生したら、亡くなった方名義の財産にはさまざまな問題がおこってきます。更にこの問題点を放っておくと財産を減らしかねず、トラブルの元にもなります。当事務所ではそのような事を防ぐ為にも、相続税申告と遺産整理を一体でお受けしています。
死亡保険金や遺言記載の財産以外は、被相続人の死亡の瞬間から相続人全員の共有となり、下記のような問題が生じてしまいます。
生前中の「相続放棄する」旨の同意や書類は無効です。
『放棄』は相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所での手続きが必須です。
又、相続人に重度の認知症の方や未成年者がいる場合も、家庭裁判所で別途の手続きが必要です。
★代表 寺西によるレクチャー動画「相続が発生すれば・・・相続が発生した全ての方へ、まず生じる問題」で解説しています。↓
預貯金は・・・・・
通常、各行ごと所定の書類を提出しない限り入出金や解約はできなくなります。
借入や、公共料金・税金、クレジット等の自動引落しも不能となります。
もちろん被相続人の準確定申告や相続税納税資金も出金できなくなります。
株・投信外資は・・・・・
相続手続きをのんびりしている間や遺産目録の作成・遺産分割協議・名義変更等でもたついてる間に時価が下落してもどこにも文句は言えません。
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不動産は・・・・・
遺産分割協議を終えるまで、法定相続人全員の共有ですので全相続人の同意がないと居住継続や賃貸などの利用、売却はできません。
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賃貸収入は・・・・・
銀行口座が止められ、賃借人からの賃料振込は原則的に入らなくなり、すぐさまテナントに迷惑をかけてしまいます。 たとえ、入金できても出金できないので、遺産口座から借入返済や固定資産税・修繕費などの支払いができません。 また、遺産分割協議がまとまるまでの賃料収入は全相続人のモノなので、全相続人の了解を得て、全賃借人へ「振込口座の変更通知」が必要となります。
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個人事業用 財産は・・・・・
個人事業主が死亡すれば商品や備品など全ての事業用資産が相続人全員の共有となり、全相続人の同意がないと日々の事業に支障をきたします。
自社株は・・・・・
3人取締役会社で、50%以上の大株主が死亡すると、自社株の分割協議が調うまで株主総会で取締役補充決議などができなくなり、法人としての体裁が保てなくなります。
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