後見人の選任

超高齢化の昨今、相続人の中に認知能力が怪しい人が居るケースも増えてきています。遺産分割能力がないまま未分割となれば、預金などは長年凍結、不動産は手がつけられません。又、相続税額も受けられるはずの特例が受けられず、相続人全員が高額の相続納税を強いられもします。つまり、相続手続きと後見は不可分の関係にあります。

相続を見据えた成年後見の手続き(認知症の場合のなど)

当社は、日本税理士会所定の後見研修の履修により後見制度活用の支援をさせていただております。

成年後見(後見・保佐・補助)手続きの流れ

申立て→審判まで1ー3ヶ月

書類の収集
及び
申立書の提出

※参照(注1) 所定診断書の「後見の程度」欄が重要
本人や
後見候補者
の面接
大阪・京都南部・兵庫南部では2015年から子などは後見人選任しない傾向。 申立時に御兄弟等の「同意書」が提出されていなければ 御兄弟等に対して家裁から「意向照会書」の送付あり。 ⇒ 御兄弟の意向により、後見監督人が選任される場合もあります。
医師の
精神鑑定
家裁が必要と判断した場合のみ。 5万~10万円を現金予納
審理
審判
審判確定
後見開始について「審判書」交付(交付後2週間で審判確定) 後見人選任の通知
財産目録の提出 参照(注2)
後見開始後 後見人等は後見開始1ヶ月の後、「期間収支」「財産目録」を家裁に提出。
その後は、6ヶ月~1年に一度の頻度で提出。
監督人が選任された場合は上司の収支が目録を監督人に提出。
監督人に対しては、家裁決定による報酬が必要。
※参照(注1)
申立てに必要な書類 請求先(特に記載がなければ各1通)
 1  医師の診断書 (家裁用フォーマット)  主治医(歯科以外であれば可)
 2  鑑定についてのお尋ね( 〃 )  同上
 3  登記されていない証明書 法務局(本人・後見人等)
弊社の委任状
 4  本人の戸籍謄本 市町村役場
 5  申立人の戸籍謄本 同上
上記③にて、本人が依頼できない場合は2通
 6  後見人等候補者の戸籍謄本 上記⑤と同一の場合は不要
 7  本人の住民票 市町村役場
 8  後見人等候補者の住民票 同上

 9  ご兄弟などの「同意書」
(家裁用フォーマット)

ご兄弟など
  ※参照(注2)
後見人選任後に必要な書類 請求先(特に記載がなければ各1通)
10   本人に関する照会書 用紙に記載
11   健康状態がわかる資料 障害者手帳、療養手帳 他
12  預貯金・有価証券等の資料 通帳、株式の残高報告書等
13  不動産登記簿謄本 法務局(原本必要)
14  固定資産税評価証明書 市町村役場
15  生命保険、損害保険等の資料 生命保険証書等
16  負債についての資料 金銭消費貸借契約書、借入返済明細等
17  収入についての資料 確定申告書他
18  支出についての資料 各種税金の納税通知書、健康保険料等通知書
医療費・施設費の領収書等

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