後見人の選任
超高齢化の昨今、相続人の中に認知能力が怪しい人が居るケースも増えてきています。遺産分割能力がないまま未分割となれば、預金などは長年凍結、不動産は手がつけられません。又、相続税額も受けられるはずの特例が受けられず、相続人全員が高額の相続納税を強いられもします。つまり、相続手続きと後見は不可分の関係にあります。
相続を見据えた成年後見の手続き(認知症の場合のなど)
成年後見(後見・保佐・補助)手続きの流れ
★申立てに必要な書類 | 請求先(特に記載がなければ各1通) |
1 医師の診断書 (家裁用フォーマット) | □ 主治医(歯科以外であれば可) |
2 鑑定についてのお尋ね( 〃 ) | □ 同上 |
3 登記されていない証明書 | □法務局(本人・後見人等) |
□弊社の委任状 | |
4 本人の戸籍謄本 | □市町村役場 |
5 申立人の戸籍謄本 | □同上 |
上記③にて、本人が依頼できない場合は2通 | |
6 後見人等候補者の戸籍謄本 | □上記⑤と同一の場合は不要 |
7 本人の住民票 | □市町村役場 |
8 後見人等候補者の住民票 | □同上 |
9 ご兄弟などの「同意書」 |
□ご兄弟など |
★後見人選任後に必要な書類 | 請求先(特に記載がなければ各1通) |
10 本人に関する照会書 | □用紙に記載 |
11 健康状態がわかる資料 | □障害者手帳、療養手帳 他 |
12 預貯金・有価証券等の資料 | □通帳、株式の残高報告書等 |
13 不動産登記簿謄本 | □法務局(原本必要) |
14 固定資産税評価証明書 | □市町村役場 |
15 生命保険、損害保険等の資料 | □生命保険証書等 |
16 負債についての資料 | □金銭消費貸借契約書、借入返済明細等 |
17 収入についての資料 | □確定申告書他 |
18 支出についての資料 | □各種税金の納税通知書、健康保険料等通知書 |
□医療費・施設費の領収書等 |
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