個人事業主が相続節税に使える納税猶予制度
個人事業主が死亡し、その事業を子が承継する際の相続税特例は、
事業に使っていた「土地」の内、最大400㎡までの部分について、課税価格を80%減額する小規模宅地特例の「特定事業用宅地」Ver.があるだけですが、
それに加えて
医院や店舗・工場など個人事業に使ってきた『建物』『機械』や『設備』に対する相続税も軽減・猶予される制度ができています。
建 物

建物付属設備

機器・設備

その制度を用いると、
個人経営の医院や物販業、飲食店などを承継する際の、減価償却資産に対する相続税負担が軽くなります。
詳しくはこちら↓