個人事業主が相続節税に使える納税猶予制度

個人事業主が死亡し、その事業を子が承継する際の相続税特例は、

事業に使っていた「土地」の内、最大400㎡までの部分について、課税価格を80%減額する小規模宅地特例の「特定事業用宅地」Ver.があるだけですが、

それに加えて

医院や店舗・工場など個人事業に使ってきた『建物』『機械』や『設備』に対する相続税も軽減猶予される制度ができています。

建 物

建物

建物付属設備

建物付属設備

機器・設備

機器・設備

その制度を用いると、

個人経営の医院や物販業、飲食店などを承継する際の、減価償却資産に対する相続税負担が軽くなります。

詳しくはこちら↓

個人の事業承継特例 2019年~

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