コロナで相続手続きが遅れている方のリスク!【相続手続き編】


まずはこちらの動画をご覧ください!
コロナで相続手続きが遅れている方のリスクについて説明しています。

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新型コロナウイルスにより、相続税の申告・納税期限が延長されました(期限は個別申請)

延長は、『緊急事態制限解除から2ヶ月、又は、通常の10ヶ月のいずれか遅い日』までは確実。それ以降となる場合も『10ヶ月+緊急事態制限期間』までは認められる可能性あり。

相続手続き先送りしていると下記のようなリスクが生じます。

 相続問題は先送りにすると増々やっかいになりがちです。

【1】上場株式や投資信託が多い方

上場株や投資信託の時価が死亡日より下がっていれば売却時に財産を毀損。 相場の振れ幅が大きい時は、上場株投資信託だけでも急ぎ遺産分割協議書を作成して名義変更しておく柔軟な発想が大切です。
 

【2】アパート・マンションなど土地活用借金ある方

相続手続きを先延ばしすると次のようなリスクが生じます。

イ. 死亡から6ヵ月以内に相続登記をしないと根抵当が元本確定

ロ. 被相続人名義の銀行口座の閉鎖期間が長くなると遅延利息が発生

ハ. 相続放棄期限の3ヶ月を過ぎてしまい、銀行の債務承継手続きに全相続人の実印が必要になる 

【3】賃貸収入のある方

新型コロナ不況により貸店舗・貸工場・アパート入居者からの家賃減額請求支払遅延が発生しだしています。そのような状況になっても早めに相続人を確定していれば対応も素早く出来ます。早めの賃料振込口座の変更通知も肝要です。
 

【4】未成年者、重度認知症の方が相続人にいる場合

特別代理人・成年後見人の選任をする家庭裁判所の業務ペースもスローになってきているので、普段より早めに選任申立手続きが必要

など

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相続税申告・相続手続きの
サポート7つ

亡くなった方から相続や遺贈によって財産を取得した場合にかかる「相続税」。
その申告と納税は10ヶ月という限られた期間内で終える必要があります。
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