被相続人の確定申告はいつまでに?
被相続人が確定申告義務者である場合や相続人が賃貸不動産・事業を承継する場合は様々な手続きが必要です。早めに相続ステーション®までご相談ください。⇒所得税・消費税もご安心下さい。
被相続人の確定申告などの手続き期限
死 亡 |
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速やかに |
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●被相続人の所得税の廃業届出 |
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●予定納税の減額申請 |
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重要 |
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●被相続人の所得税・消費税の準確定申告・納税(相続人全員の連署・認印・納税が必要) |
重要 |
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●相続人の消費税の簡易課税制度選択届出 |
翌年の |
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●相続人の所得税・消費税(3/末)の確定申告 |
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(注)
●相続人の所得税の青色申告承認申請届出の提出期限
① 被相続人が白色申告者の場合は相続発生日から(2ヶ月以内)
② 被相続人が青色申告者の場合は、以下の通り
◎相続発生日が1月1日~8月31日
・・・・・相続発生日から4ヶ月以内
◎相続発生日が9月1日~10月31日
・・・・・相続発生年の12月31日まで
◎相続発生日が11月1日~12月31日
・・・・・翌年 2月15日まで
●消費税
被相続人が課税事業者でない場合でも、相続人との基準期間の課税売上高の合計によっては、納税義務が生じる場合があります。
★消費税
課税事業(居住用賃貸以外の賃貸事業含む)を承継・相続した相続人は速やかにインボイス「適格請求書発行事業者の登録」をしないと事業相手・テナントに迷惑をかけてしまう。
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