土地評価の技量不足で相続税を過大納付

先日も、数年前に顧問の税理士に頼んで申告・納税されていた方の相続税の内、約2000万円について還付が決まりました。

還付の原因は、税理士の土地評価の技量不足による過大評価でした。

お客様は、長年に亘り法人申告・個人所得でお世話になっていたベテラン税理士だし、『 相続税にも強い 』 と自称していたので、その税理士に相続も任せたそうです。

地主さんの相続で税理士を選ぶ際には、“強い・弱い” というあいまいな表現にすがるのでなはなく、

「宅建免許を持っていますか?」
「今まで何件の地主相続を扱ってこられましたか?」


というバロメーターを持つことが大切だと思います。

なにせ土地評価の技量だけで、数千万円の相続税差額になるのことはよくある事ですから。

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