親族関係の相談ケースでの解決事例①

●「相続放棄」発言や過去の念書で安心していたケース

夫に不幸がありました。相続税の基礎控除額は超えており申告義務があります。
相続人は妻である私と子の2人ですが、生前中より私がすべて相続するよう夫と子供との間で話がついていました。

放棄の手続きは夫が亡くなってから3ヶ月と聞きましたがどうしたら良いでしょうか。

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● 親が遺してくれた遺産を兄弟姉妹や養子と遺産分け

  • 自宅を兄弟の両方が相続したがっている・・・
  • 弟に財産を相続させたくない・・・
  • 親が死亡する前にできる対策は・・・

上記のようなお悩みをよくいただきます。

争いたくない兄弟との相続について、それぞれの家族のため皆様自信の家族のためにお早めに専門家に相談するのをおすすめいたします。

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●遠方居住や疎遠になっている兄弟姉妹がいたケース

普段は私(長男)夫婦が父の世話をしてきました。
弟は遠くへ住んで数年に一度しか連絡をとっていません。
そんな弟でも法定相続分の主張をしてきています。

そればかりか、父の預金を使い込んでるのではないか?と弟が言ってきています。
どうしたらいいでしょうか。

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●相続人の中に住宅ローン、年金暮らし、離婚などでお金が要りそうな人がいたケース

夫が亡くなり相続人は奥様と長女・二女の3人います。
夫の財産は自宅不動産のほか、預金や株・投資信託などの金融資産が中心で、
相続税の計算と合わせて相談したいと奥様からご連絡があった。

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●【相続解決事例】相続人の仲が良くないケース

仲の良くない兄弟姉妹で「仲良く話し合い」というのは土台無理な話です。

本来は公正証書遺言を作成しておくべきですが、遺言もなく相続発生した場合は・・・・・

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●【相続解決事例】~遺産分け編~

相続ステーションでは、大阪・神戸・京都・奈良を中心に多くの相続税に関する相談を多く受けてまいりました。

保有不動産が多く持たれている方の相談も多く受けておりますので、当事務所の解決事例も豊富にございます。保有不動産が多い方で相続税申告をお考えの方はぜひご覧ください。

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●配偶者の保有財産が多かったため、トータルの相続税を考えて遺産分割をしたケース

財産1億円をお持ちのお父様が他界され、相続人はお母様とご長男のお二人でした。

配偶者は1億6,000万円までは相続税がかからないことを知っていたため、すべてお母様が相続して相続税が発生しないようにと考えておられましたが、申告は必要とのことで当事務所へ相談に来られました。

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●再婚の夫婦のケースなど

先妻・先夫との間に子どもや婚外子にも同等の相続権があり、また遺産について知る権利もあります。

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●子どものいない夫婦の夫が死亡したケース

夫の両親が死亡し、夫の兄弟が先死亡していても、その兄弟に子どもがいればその子達の実印・印鑑証明が必要です。夫婦二人三脚で築いた財産でも“遺言”がない限り遺産分割の同意と協力がないと妻1人のモノにはできません。

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親族関係の相談ケースの無料相談実施中

相続税申告、相続手続きや遺言書作成など相続に関わるご相談は相続ステーションにお任せ下さい。
相続ステーションの税理士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは初回無料相談をご利用ください。
財産規模に関わらず出張相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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