相続税の節税を目的とした『養子縁組』は有効?
最高裁で養子縁組に関する判決が2017年1月31日に出ているのをご存知でしょうか?
相続税の節税を目的とした『養子縁組』は 是 or 非 が問われた裁判です。
今回の最高裁の判決では「相続税の動機と縁組をする意思とは併存しうる」とし、相続税の節税を目的とした養子縁組を認めました。
養親となる方の意思能力がハッキリしていることが前提であることは言うまでもありません。
他方、相続税法63条に「相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合には、養子の数を否認」という条文は廃止されていないので、相続節税目的の養子縁組には若干のリスクは残っていることはご承知ください。
『養子縁組』による
★遺産分割対策効果については・・・生前対策Q&Aの Q4.をご参照