相続専門 税理士法人プラス/(株)相続ステーション/創業31年・3,300件超の実績

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おかげさまで相続専門で創業31年 【実績のごく一例】相続申告手続き 累計3,300件/土地評価 累計27,800件/遺言作成 累計940件/生前対策相談 累計10,500件/税務調査率1%未満 22年間連続

2020(令和2)年 税制改正【抜粋】

2020(R2)年 税制改正の抜粋

優良住宅地の造成等の為に土地等を譲渡した場合の課税の所得税・住民税の特例(2000万円までの譲渡所得は14%)対象から開発譲渡を除外 ⇒ いよいよ譲渡増税がはじまりました。

5年超所有の都市計画区域内にある低未利用土地(市区町村の確認必要)を500万円いかでR4.12.末までに譲渡した場合には100万円を譲渡所得から控除

取得した居住用賃貸建物(R2.3.末までの建築契約 又は 売買契約分は除く)に対する消費税は仕入税額控除(=還付)の対象としない

配偶者居住権の目的となっている建物とその建物の敷地を譲渡(収用含む)した場合の「取得費」の計算方法を規定

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