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賃貸アパートやマンション建築の為の借入れの承継には①返済容易性の視点から賃貸物件とのセットで承継者の選定をすること②賃料下落物件の借入は繰り上げ返済の為の不動産・投信・株の売却も視野に入れる などを考慮した遺産分割が必要です。
マンションやアパート建築の為の借入金がある場合は、早目に相続専門税理士に相談されることをオススメします。
なぜなら
【1】税務面からの視点では、債務控除後の相続税額に加え
を踏まえた債務承継者の決定がポイントになります。
又、
【2】法務面では
【1】や【2】を総合的に考えた遺産分割助言が必要になるので、税金知識のみの税理士では重荷になりがちです。
マンション・アパート借入の有る方の相続は、長年の経験と実績を有する相続ステーションにお任せください。
次のように、相続人間において債務の分担を明確にする為、債務承継者を遺産分割協議書に記載します。
但し、債務者変更手続きには金融機関側の承認を得る手続きが必要です。
遺産分割協議によって特定の相続人が債務を引受け、金融機関の同意を得て、他の共同相続人は債務を免れる。
※ この場合、「免責的債務引受契約証書」を作成。
遺産分割協議によって特定の相続人が債務を引き受けたとしても、その人が返済を滞らせた場合、他の共同相続人も法定相続分の割合で債務を返済しなければならない。
相続人の中に重度の認知の方や未成年者がいる場合は、下記の書類も必要になります。
●認知症の方がいる場合
□ 家庭裁判所が発行する成年後見人等の選任書謄本(家庭裁判所で事前に手続き)
□ 成年後見人又は後見監督人の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内)など
●未成年の方がいる場合
□ 家庭裁判所が発行する特別代理人の選任審判書謄本(家庭裁判所で事前に手続き)
□ 特別代理人の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内)など
根抵当権を継続する為には下記の手続を相続開始後6カ月以内に行う必要があります。
1. 担保不動産の相続と名義変更登記
※ 遺産分割協議が間に合わない場合は、いったん相続人全員の共有で登記し、後日、分割協議が整ったとき変更登記する。
2. 被担保債務の承継
3. 債務者の変更登記
※ 根抵当権者と設定者の共同申請の為、相続証明は不要
4. 合意の登記
※ 根抵当権は相続人が担保物件を共同相続した場合、共同相続人全員との間で債務者を定める合意(契約)をし、その旨を登記する。
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