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相続が発生したら相続税申告の期限までの10ヶ月の期間は意外と時間が短く、のんびりできません。当事務所では遺族の生活に及ぼす影響を最小限に抑えるべく専門家として税金だけでなく全般を視野に入れた相続手続きの説明を心がけています。併せて初めてでもできるだけご不安を軽減できるよう日程のめどを可視化しています。
相続が発生すると・・・
(1)遺産の特定
(2)遺産の評価算出
(3)遺産分割の
協議
(4)遺産の
名義変更
という重要課題を短期間に対処する必要があります。
⇒ 税務的な相続手続きのポイントのイメージ図【動画でも解説:相続トラブル予防法】
特に最近は遺産分割協議がシビアになりがちで、又、税務調査プロテクションの対象者も増えているので、手際の良さ
と慎重さ
の両方が求められています。
⇒ 税理士意見書面の為の名義預金・名義株・名義保険の確認作業【動画でも解説:相続税申告で絶対注意すべき税務調査のポイント】
※死亡から10ヶ月以内に遺産分割協議を済まさないと
全相続人に法定相続分の納税義務が発生します。
死 亡 | ![]() |
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市町村が死亡者の固定資産情報を税務署に通知 令和4年(2022年)税制改正(抜粋) |
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1週間 ~ |
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相続を専門とする会社や人に相談開始
●遺言が無く借入・投信・上場株・賃貸不動産がある場合や同族会社の株式50%以上株主・取締役が死亡の場合は、早めに着手を。
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相続財産に関係する資料や情報の収集と確認の開始 相続税の申告に必要な書類を抜粋して説明 |
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3ヶ月以内 |
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相続放棄する方は、「相続放棄申述書」を被相続人住所地の家庭裁判所に提出 | |||||
4ヶ月以内 |
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被相続人の準確定申告(相続人全員の連署・押印が必要) 被相続人の確定申告はいつまでに? 遺産の中に1億円以上の有価証券(同族株含む)があり、且つ、相続人の中に海外居住者がいる場合は、遺言が無ければ有価証券だけでも4ヶ月以内に分割協議を終了していないと、国外転出課税(海外居住者の法定相続分の含み益に対する譲渡所得税納税義務)あり |
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3〜4ヶ月ごろ |
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土地評価減額の為の物件調査&評価額算出と税務調査対策
●土地の個別事情や法的利用制限を考慮した土地評価額の算出(路線価から減額) |
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4〜6ヶ月ごろ |
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遺産目録及び相続税概算を相続人へ提示 (税理士以外が作成した遺産目録や評価額では、通常相続申告できないので全て再検証・再計算) |
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6〜8ヶ月ごろ |
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遺産分割の協議(但、急ぐ財産については相続直後の時から遺産分割協議と名義変更可能)
●配偶者の税金を軽減する特例や相続税の各種の控除の適用の判断を検討。二次相続対策を考慮した遺産分割の割合の検討 |
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遺産分割・債務承継者の決定と各人別の税額確定 | ||||||
7〜9ヶ月ごろ |
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全相続人にて、遺産分割協議書・相続税申告書・各遺産の名義変更書類・債務引継書への実印押印など | |||||
10ヶ月ごろ |
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相続税申告書の提出・相続税の納付(10ヶ月以内) | |||||
二次相続対策(遺言など)の実施 | |||||||
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≪関連ぺージ≫
●相続申告で有利に相続する為に10ヶ月以内にすべきポイント
●10ヶ月以内に遺産分割&相続税申告しないとどうなるの?
●遺産分割協議の提案/相続納税を意識した遺産分割の提案・相続税連帯納付義務の驚異
●相続税の基本計算(法定相続人を把握・基礎控除・法定相続分・非課税財産)
●よくある質問の一覧
●個人情報保護の方針について(プライバシーポリシー)