相続メニューと費用
サポート一覧
投資信託や上場株式を名義変更するには戸籍や法定相続情報のほか、金融機関ごとに異なる様式の相続届出書を取り寄せ記入の上、届け出る必要があります。また、被相続人が特定口座に預け入れしていた場合は相続人も特定口座を開設する必要があります。当事務所では面倒な投資信託や株式の名義変更のための書類取り寄せから手続きまで代行を承っています。
1.特定口座の場合は上場株式を相続人名義の口座へ移し替える手続も必要です。
2.特別口座の場合は移し替える手続の為、全相続人の同意のもと、代表相続人を選出したことを「相続関係届出書」によって届け出ます。
など
家庭裁判所が発行する成年後見人等の選任書謄本(家庭裁判所で事前に手続き)
成年後見人又は後見監督人の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内)など
家庭裁判所が発行する特別代理人の選任審判書謄本(家庭裁判所で事前に手続き)
特別代理人の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内)など