その他の財産の名義変更手続きの実施
保険契約の承継やゴルフ会員権から車まで、様々な財産の承継者選定のアドバイスを行っています。
相続税申告に伴う「その他の財産」の名義変更手続きの実施
保険契約の名義変更・・・・・契約している保険会社へ
保険契約者、保険料負担者が被相続人で被保険者が被相続人以外の場合は保険契約者を変更しておく必要があります。
- 1. 名義変更請求書
- 2. 保険証券
- 3. 契約者の死亡事実と相続人代表者と契約者の続柄記載の戸籍謄本
- 4. 相続人代表者の印鑑証明書 (発行日から3ヶ月以内)
など
自動車の名義変更…普通車は陸運局、軽自動車は軽自動車検査協会へ
名義変更は相続開始後15日以内とされていますが、必要書類が揃ったら速やかに行います。
故人名義のまま遺族が使用して事故を起こした場合は相続人全員が自動車の保有者として責任を問われることも。
- 1. 移転登録申請書
- 2. 被相続人の戸籍謄本(死亡記載のあるもの)
- 3. 全相続人の戸籍謄本
- 4. 全相続人の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内)
- 5. 車検証
- 6. 自賠責保険証
- 7. 車庫証明書
など
ゴルフ会員権の名義変更・・・・・・該当するゴルフ場
各ゴルフ場の規定の名義書換料や年会費が必要。又、入会条件を満たしていることが条件となるため注意が必要です。
※1. 相続人名義に書換えずに譲渡できる場合
2. 相続人に名義変更してから譲渡できる場合
相続人の中に重度の認知症の方や未成年者がいる場合、下記の書類も必要になります。
●認知症の方がいる場合
• 家庭裁判所が発行する成年後見人等の選任書謄本(家庭裁判所で事前に手続き)
• 成年後見人又は後見監督人の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内)など
●未成年の方がいる場合
• 家庭裁判所が発行する特別代理人の選任審判書謄本(家庭裁判所で事前に手続き)
• 特別代理人の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内)など
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