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医療法人の贈与税の納税猶予の概要

持分ある医療法人が持分のない医療法人に移行する際の支援制度です。令和11年12月末までに認定医療法人になっておくことが条件です。また、移行期限から一定期間内に移行完了すれば、猶予贈与税は免除されます。

概要

『持分ある医療法人』が『持分ない医療法人』へ移行する際の “ 支援制度 ”

~令和11年(2029年)12末までに下記の “ 認定医療法人 ” となっておくこと
現状
贈与税の納税猶予制度
『持分ある医療法人』の出資者のうち一部の人が持分放棄 同左
↓ ↓
1人が持分放棄したことにより、他の出資者の持分価値が増加して放棄しなかった人が贈与を受けたとみなされる 同左
↓ ↓
放棄しなかった人は価値増加に対する贈与税の納税義務が生じる 『持分ない医療法人』の移行完了前であっても担保提供などにより、みなし贈与に対する贈与税を猶予
↓ ↓

“認定医療法人”とは?

~令和11年(2029年)12末までに下記の手続きを行い大臣の認定を受けた法人

① 『持分ない医療法人』へ今後5年以内に移行する計画書を提出
② 『持分ない医療法人』へ移行検討する旨の定款変更

移行期限(移行検討の決議日から5年以内)までに、出資者がその持分を放棄し、『持分なし医療法人』(注)へ移行完了すれば猶予贈与税が免除

(注)『持分ない医療法人』とは?

●出資持分の払戻請求不可
●解散時の残余財産の帰属は、国・自治体・社会医療法人等に限定

『持分の定めのない医療法人』へ移行をした日以降6年を経過する日までの間に移行計画の認定要件に該当しないこととなった場合には、当該医療法人を個人とみなして、贈与税が課税されます。

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