相続専門 税理士法人プラス/(株)相続ステーション/創業31年・3,300件超の実績

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相続人で疎遠な人や遺産分割の相続人が遠方に居住や疎遠の場合の対応

被相続人の世話をした子と疎遠な子で法定相続分は同じです。そこで当事務所では次のようなアシストを行い納得のいく遺産分割のサポートをしています。①世話を「どれくらいの頻度でどのように」してきたかの書面化サポート②世話による自分自身の逸失利益の数値化③立替金の書出し④被相続人のお金の使い道の書出し などです。アナログですが効果は絶大です。

疎遠な相続人が居る場合の準備

ご相談者様の状況

普段は私(長男)夫婦が父の世話をしてきました。
弟は遠くへ住んで数年に一度しか連絡をとっていません。
そんな弟でも法定相続分の主張をしてきています。

そればかりか、父の預金を使い込んでるのではないか?と弟が言ってきています。
どうしたらいいでしょうか。

相続ステーションの提案内容

このような案件はよくあります。
特に疎遠にしている子供が顔を出してくれると、大喜びされることもあるようです。
弊社では、このような案件に次のようなことをアシストした上で遺産分割協議ができるよう準備につとめています。

  • ① 親の面倒を「どのように」「どのくらいの頻度で」面倒を見てこられたかのヒアリング
  • ② ①により自分の収入機会をどれぐらい損失してきたかのヒアリング
  • ③ 父の為に支払った立替金があれば明細(領収書やメモ)の収集
  • ④ 使い込みではなく父の為に使ってきたことの説明書類の作成など

なお、生前中にこの案件のご相談があった際には、上記①~④をできるだけ日記や家計簿のような形式で記録しておくことに加え、普段のご苦労に鑑みて、ご兄弟の同意が不要な財産分けとして

  • イ 相続権のない長男の奥様や孫(長男の子)への生前贈与
  • ロ 死亡保険の受取人指定(長男の嫁や孫へ)
  • ハ 公正証書遺言作成

などのコンサルティングを行っています。

 

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その申告と納税は10ヶ月という限られた期間内で終える必要があります。
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