贈与税がかからない方法とは?子どもや孫への生前贈与で知っておきたい制度をご紹介
下の世代に財産を譲り渡す際、せっかくなら少しでも多く渡したいものです。
では、できるだけ贈与税がかからないようにするには、どうしたらよいのでしょうか。
贈与税は、個人が贈与で財産を取得したことに対して課税される税金です。
相続税と同様に基礎控除や非課税制度はありますが、贈与の目的や相手に応じて利用できる制度が異なるため複雑です。
この記事では、贈与税の基礎控除をはじめ、生活費・教育費、住宅取得等資金などの非課税制度、相続時精算課税制度などについてもわかりやすく解説します。
贈与税はいくらからかかる?暦年課税と110万円の基礎控除
贈与税には、原則として「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの課税方式があります。
まずは暦年課税について見ていきましょう。
暦年課税では年間110万円の基礎控除がある
「暦年課税」は、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与財産の合計額から、110万円の基礎控除を差し引いて贈与税を計算する制度です。
年間の受贈額合計額が110万円以下なら原則として贈与税はかからず、贈与税の申告も必要ありません。
基礎控除は贈与者ではなく受贈者ごとに判定する
基礎控除は、贈与者(財産をあげる人)ではなく、受贈者(財産をもらう人)ひとりにつき、1年間で110万円が上限となります。
同じ人から複数回に分けて贈与を受けた場合も、年間の合計額で判定します。
複数人から贈与を受けた場合も同様で、受贈者が年間に受け取った総額で判断します。
暦年課税の基礎控除を使って年間110万円以内で贈与する方法
暦年課税の110万円の基礎控除を利用する場合、注意点は年間の贈与額だけではありません。
何年も経ってから、家族が亡くなった際に、相続税との関連で税務署から確認が入ることがあります。
後からでも「贈与」の事実が示せるようにしておきましょう。
毎年の贈与契約を明確にする
贈与は、贈与者と受贈者の合意によって成立します。
契約書を作らなくても法的には贈与が成立しますが、後から事実を確認できるよう、記録を残しておくことが大切です。
特に注意したいのが、あらかじめ一定期間にわたり、一定額の贈与を約束しているケースです。
こういったケースは「定期贈与」とみなされ、毎年の基礎控除が適用されなくなる可能性があります。
例えば「今後10年間、毎年100万円ずつ贈与する」と合意したとしましょう。
このように一定期間にわたって贈与を行う約束をした場合、最初から1,000万円の贈与があったものとして、贈与税が一括で課される可能性があるのです。
「定期贈与」とみなされることを防ぐには、贈与を行うたびに「贈与契約書」を作成するとよいでしょう。
また、毎年同じ内容の贈与を機械的に繰り返すのではなく、その都度、時期や金額を決めることも大切です。
贈与契約書や振込記録を残す
実際の贈与を行う際は、毎年その都度、贈与の意思を確認し、契約書を作成するなどの記録を残しておきましょう。
100万円という金額だと、現金で渡すこともあるかと思いますが、できれば贈与者から受贈者本人の口座へ振り込む方法がおすすめです。
暦年贈与であることを示すには、以下のような証拠を残しておくと安心です。
- ・贈与する金額と日付を明確にする
- ・銀行振込などの記録を残す
- ・贈与契約書を贈与者・受贈者ともに自署して作成する
- ・贈与を受けた財産の管理者を明確にする
受贈者本人が財産を管理する
また、受贈者本人が通帳や印鑑を持ち、贈与された財産について実質的に管理することも重要なポイントです。
例えば、親が子の名義で口座を作り、そこへ毎年110万円以内のお金を入金していたとします。
この場合、子ども自身がその口座の存在を知らなかったり、実際は親が管理していたりすると、実質的に贈与が行われていたのかが疑われます。
相続発生時に上記のような「名義預金」が発覚すると、親の財産の一部として相続税の対象となってしまうこともあるので注意が必要です。
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扶養義務者からの生活費・教育費が非課税になるケース
そのほかに、財産を受け渡しても贈与税が非課税となるケースがあります。
夫婦・親子など扶養義務者間の贈与が対象
配偶者、直系血族、兄弟姉妹などの「扶養義務者」から受け取った財産のうち、生活費や教育費として使いきっていれば贈与税の非課税対象となります。
これは年間110万円の基礎控除とは別に認められており、要件を満たしていれば贈与税がかかりません。
通常必要な生活費は贈与税の非課税財産になる
扶養義務者から受け取る生活費のうち、食費や家賃、子育て、医療費など、日々の生活を維持するために必要な費用は贈与税の対象となりません。
ただし、生活費の名目であっても、使い残りがあったり、一度にまとまった金額を受け取って預金や株などの資産運用に回した場合は課税対象となるため注意しましょう。
学費・教材費などの教育費も対象になる
扶養義務者から受け取る授業料や教材費、塾の月謝といった教育資金も、通常必要な範囲内であれば贈与税の課税対象になりません。
なお、生活費と同様、教育費も必要なときに必要な金額を受け取ることが原則です。
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婚姻期間20年以上なら検討したい「贈与税の配偶者控除」
夫婦間で自宅などを贈与する場合、要件を満たせば「配偶者控除」を利用できることがあります。
この制度は、婚姻期間が20年以上の夫婦にのみ適用され、20年未満や事実婚の夫婦は対象となりません。
また、この制度を利用して同じ配偶者から贈与を受けられるのは、原則一度限りである点も注意しましょう。
居住用不動産またはその取得資金の贈与が対象
贈与税の配偶者控除を利用できるのは、夫婦間で国内にある居住用の不動産を贈与した場合です。
また、居住用不動産を取得するために金銭を贈与された場合も含まれます。(実際に住宅を取得することが条件)
配偶者控除を適用するには、贈与を受けた翌年の3月15日までに対象の不動産に居住することや、その後も住み続ける見込みがあることなど、さまざまな要件があります。
配偶者控除を受ける際には、要件をしっかりと確認しておきましょう。
基礎控除とは別に最高2,000万円まで控除できる
贈与税の配偶者控除では、最高2,000万円までの控除を受けられます。
これは暦年課税の基礎控除110万円とは別の控除なので、一定の要件を満たす場合は、合計で年間に2,110万円まで、贈与税の課税価格から差し引けることになります。
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●相続税と贈与税の違いを税理士がやさしく解説 賢く節税対策するポイント
直系尊属からの住宅取得等資金の贈与で使える非課税特例
子や孫がマイホームを購入・新築する際にも、贈与税が非課税となる特例を使えることがあります。
父母や祖父母からの住宅取得資金が対象
この特例は、父母や祖父母などの直系尊属から、住宅の新築や取得、一定の増改築などのための資金の贈与を受けた場合に利用できます。
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」とも呼ばれる特例で、贈与された金銭を実際に住宅の取得などに使うことで500万円まで非課税となります。
ただし、単に将来の住宅購入のために受け取って、預貯金として残している場合には、この特例を利用できません。
贈与された金銭は、翌年の3月15日までに、実際に住宅の取得などに使用する必要があります。
そのほかにも、受贈者の年齢や所得、住宅の床面積など、さまざまな要件を満たす必要があるため、贈与のタイミングを含め、事前に慎重に確認してから贈与を行うことが重要です。
住宅の性能によって非課税限度額が異なる
この制度では、省エネ性能や耐震性能などで一定の基準を満たす住宅の非課税限度額は最大1,000万円で、一般の住宅の非課税限度額(500万円)よりも高く設定されています。
その際には省エネ性能や耐震性を示す証明書が必要となるので、購入・新築の前にメーカーなどに確認をしておきましょう。
受贈者の年齢・所得などにも要件がある
この特例では、受贈者が贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であることや、合計所得金額が2,000万円以下であることなども要件となります。
また、特例を利用する場合、贈与税がゼロでも、贈与税の申告が必要なので注意しましょう。
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●住宅取得資金の贈与とは?非課税制度・税金・手続きをわかりやすく解決
まとまった財産の贈与で検討したい「相続時精算課税制度」
「相続時精算課税制度」は、贈与時の税負担を抑え、将来、相続が発生したときに贈与した財産を相続税と合わせて精算する制度です。
贈与者・受贈者それぞれに要件があり、原則として贈与者は60歳以上、受贈者は18歳以上であることなどが条件となります。
相続時精算課税にも年間110万円の基礎控除がある
令和6年の制度変更により、相続時精算課税を選択した場合でも、年間110万円の基礎控除が受けられるようになりました。
これは、暦年贈与の年間110万円の基礎控除とは別の制度です。
基礎控除額内なら、原則として贈与税の申告も必要ありません。
ただし、相続時精算課税を選択した場合、同じ贈与者からの贈与については、暦年課税に戻すことができません。
その後の贈与や相続税にも影響するため、制度の選択は慎重に検討しましょう。
基礎控除後に累計2,500万円の特別控除を使える
相続時精算課税では、年間110万円の基礎控除を差し引いた残りの金額について、累計2,500万円までは特別控除により贈与税は課されませんが、贈与者が亡くなった場合には死亡時の遺産額に加算して相続税を計算する必要があります。
特別控除は、同じ贈与者からの累計で2,500万円が上限です。
2,500万円までの枠内で利用できるイメージなので、一度に特別控除の枠を使い切る必要はありません。
特別控除を超えた部分には一律20%で課税される
2,500万円の特別控除の枠を使い切った場合はどうなるのでしょう。
まず、年間110万円の基礎控除を差し引き、さらに2,500万円の特別控除を超える金額には、20%の税率で贈与税がかかります。
相続時精算課税を検討する際には、贈与税の税額だけを見て判断するのではなく、将来の相続税まで含めてシミュレーションを行うことが重要です。
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●相続時精算課税制度の申告手続きと活用事例をわかりやすく解説
贈与税がかからなくても注意したい「相続開始前贈与加算」
税対策として生前贈与を行う場合、贈与税だけでなく相続税への影響も確認する必要があります。
暦年課税による贈与が、相続税に加算される場合がある
相続などによって財産を取得した人が、被相続人が亡くなる直前の一定期間内に贈与を受けていた場合、その贈与財産の価額が相続税の計算に「持ち戻し」されることがあります。
これは、相続直前に暦年贈与の非課税枠を用いて贈与を行うことで相続財産を減らし、税負担から逃れることを防止する目的の仕組みです。
被相続人が亡くなる前の一定期間に生前贈与された財産は、相続とは無関係と言い切れないため注意しましょう。
なお、この「持ち戻し」は、相続時精算課税制度を選択した場合には適用されないことも知っておきたいポイントです。
加算対象期間は段階的に最長7年へ延長される
相続開始前の贈与が相続税の計算に加算される期間については、現在、税制改正によって段階的に延長されている移行期間です。
令和6年1月1日以後の贈与から加算対象となる期間が順次長くなり、最終的には令和13年1月1日以降に開始する相続から「相続開始前7年間の贈与」が持ち戻しの対象となります。
暦年課税では、原則として年間110万円以下の贈与であれば贈与税はかかりませんが、贈与がこの加算対象期間に含まれる場合は、相続税の計算に加えられる可能性があります。
そのため、生前贈与を行う場合は、贈与の日付や贈与を受けた人、金額などを正確に記録しておくことが重要です。
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●贈与税(暦年贈与と相続時精算課税贈与)と相続税の関係イメージ図と贈与のパターン
●相続税の節税は選ぶ税理士で変わる!申告や対策の方法を税理士法人が解説
生前贈与で迷ったら相続税まで含めて専門家へ相談しましょう
生前贈与を検討するときは、贈与税だけでなく、将来の相続税への影響も考える必要があります。
暦年贈与や相続時精算課税制度、配偶者控除など、どの制度を利用するかは、贈与する財産の種類、金額、贈与を受ける人や相続人の人数などによっても変わります。
贈与税の負担が軽くなることだけを考えていると、相続が発生した段階で思わぬ負担を背負うことになるかもしれません。
そのため、生前贈与を検討する場合は、実績のある専門家にシミュレーションを依頼することがおすすめです。
当サイト「相続ステーション」を運営している税理士法人 相続ステーションには、生前贈与や相続税について知識が豊富な税理士が多数在籍しています。
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