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養子縁組を解消すると相続はどうなる?離縁の手続きと相続権・相続税への影響をご紹介

養子縁組を解消する「離縁」が行われると、養子の相続権はどうなるのでしょうか。
養子縁組を解消することで、将来の相続における相続人の範囲や相続税の計算に影響が生じます。
一方で、離縁するタイミングによっては、すでに発生した相続に影響しないケースもあるのがポイントです。
この記事では、養子縁組を解消した場合の相続権や相続税への影響をはじめ、離縁の種類や手続き、事前に確認しておきたいポイントについてわかりやすく解説します。

養子縁組の解消とは?まず知っておきたい「離縁」の基礎知識

養子縁組の解消とは?まず知っておきたい「離縁」の基礎知識

養子縁組によって成立した養親と養子の親子関係を解消することを「離縁」といいます。
まずは、離縁についての基礎知識を知っておきましょう。

普通養子縁組と特別養子縁組では離縁の考え方が異なる

養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があり、それぞれ離縁の要件や手続きが異なります。

普通養子縁組では、養親と養子の法的な親子関係が成立しても、実親との親子関係は継続するのが原則です。
そのため、離縁によって養親との親子関係が終了した場合でも、実親との親子関係は引き続き残ります。

一方、特別養子縁組の場合、法律によって原則として離縁は認められていません。
離縁が認められるのは、以下2つの条件を満たし、かつ離縁が養子の利益のために特に必要であると家庭裁判所が認めた場合に限られます。

  • ・養親による虐待や悪意の遺棄など、養子の利益を著しく害する事由がある
  • ・実父母が相当の監護をできる

普通養子縁組は双方の合意によって解消できる

普通養子縁組は、養親と養子の双方が合意すれば「協議離縁」によって解消可能です。
市区町村役場に離縁届を提出すれば、手続きが完了します。
ただし、養子が15歳未満の場合は、養子に代わって協議する法定代理人などが必要です。

養子縁組を解消する方法は主に3つあります

養子縁組を解消する方法は主に3つあります

養子縁組を解消する方法は、養親と養子の合意の有無によって異なります。
双方が合意している場合は協議離縁によって手続きを進められますが、意見がまとまらない場合は、家庭裁判所での調停や裁判を検討することになるでしょう。
それぞれ手続きの流れや成立要件が異なるため、状況に応じた方法を選ぶことが大切です。

双方が合意して行う「協議離縁」

協議離縁とは、養親と養子が話し合い、双方の合意によって養子縁組を解消する方法のことを指します。
普通養子縁組では、原則として当事者双方が離縁に合意していれば、協議離縁が可能です。

協議離縁は、裁判所を通さずに手続きを進められるため、当事者間で合意できている場合であれば比較的簡単な方法と言えるでしょう。
ただし、離縁によって相続権や扶養関係などが変わる可能性があるため、合意する前に影響をきちんと確認しておくことが大切です。

話し合いがまとまらない場合の「離縁調停」

養親と養子のどちらか一方が離縁に反対しているなど、話し合いで合意できない場合に検討されるのが、家庭裁判所に離縁調停を申し立てる「離縁調停」です。
離縁調停では調停委員などが間に入り、双方の主張や事情を確認しながら、合意による解決を目指します。

調停は、当事者同士が直接話し合うことが難しい場合にも利用できる手続きです。
離縁を希望する理由や今後の関係について整理し、双方が納得できる解決策を探ります。

調停でも解決できない場合に検討する「裁判離縁」

離縁調停でも合意に至らない場合は、「裁判離縁」を選ぶことができます。
家庭裁判所に離縁の訴えを提起し、裁判による解決を求める方法です。
ただし、当事者の一方が離縁を希望しているという理由だけで、必ず離縁が認められるわけではありません。
裁判離縁が認められるには、民法で定められた法定離縁事由に該当する必要があります。

裁判離縁を検討する場合は、法定離縁事由に該当するかなど、法的な判断が必要になるため、弁護士に相談するとよいでしょう。

≪関連 詳細ページ≫
●相続における養子縁組とは?相続権の発生と相続税対策で押さえておきたいポイント

養子縁組を解消すると法定相続人から外れる?相続権への影響

養子縁組を解消すると法定相続人から外れる?相続権への影響

養子縁組を解消すると、養親と養子の法的な親子関係が終了するため、相続権にも影響が生じます。
特に、養親が亡くなる前に離縁した場合と、すでに遺産相続が開始している場合では、取り扱いが異なるため、注意が必要です。

離縁すると養親子関係が解消される

離縁が成立すると、養親と養子の法的な親子関係は原則として終了します。
そのため、養親が亡くなった際の「相続する権利」も失われるのが原則です。

例えば、養親に実子と養子がいる場合、離縁した養子は、養親の相続において法定相続人に含まれなくなります。
離縁したことによって、養親の相続の際に、法定相続人の人数や法定相続分が変わるため注意が必要です。

ただし、養親が亡くなった後に離縁しても、すでに発生した相続権が遡って失われるわけではありません。
相続権への影響を判断する際は、離縁が成立した時期と相続開始の時期を確認することが重要です。

相続開始前に離縁した場合は相続人の範囲を確認し直す

相続は、被相続人が亡くなった時点で開始します。
そのため、養親が亡くなる前に離縁が成立していれば、原則として元養子は養親の法定相続人にはなりません。

法定相続人の範囲が変わると、ほかの相続人の法定相続分にも影響する場合があります。
また、相続税の計算では、法定相続人の数が基礎控除額や生命保険金・死亡退職金の非課税限度額などに関係するため、離縁によって税額が変わる可能性もあるでしょう。

相続人の調査や遺産分割を行う際には、戸籍謄本などで親子関係と離縁の成立時期を含めて、相続人の範囲を確認することが大切です。

普通養子は実親との親子関係が原則として残る

普通養子縁組では、養親との親子関係が成立しても、実親との法的な親子関係は原則として継続します。
そのため、養親との離縁が成立した後も、実親が亡くなった際には、実子として相続権を持つのが原則です。
普通養子縁組を行ったが、その後に離縁した場合、養親の相続人ではなくなっても、実親の相続人としての地位は原則として残ります。

≪関連 詳細ページ≫
●養子縁組を活用した相続税の節税対策と注意点。解決事例も掲載

養子縁組の解消で相続税はどう変わる?基礎控除や非課税限度額への影響

養子縁組の解消で相続税はどう変わる?基礎控除や非課税限度額への影響

養子縁組を解消すると、法定相続人の人数が変わり、相続税の計算に影響する場合があります。
離縁が相続税の計算に及ぼす主な影響について知っておきましょう。

法定相続人の人数が変わる可能性がある

養親が亡くなる前に離縁が成立すると、元養子は原則として養親の法定相続人ではなくなります。
その結果、法定相続人の人数が減り、相続税の基礎控除額や生命保険金などの非課税限度額が変わる可能性があります。

また、相続税の計算では、養子の人数について以下のように制限が設けられているのもポイントです。

  • ・被相続人に実子がいる場合:法定相続人の数に含められる養子は原則1人まで
  • ・実子がいない場合:原則2人まで

離縁によって養子の人数が変わる場合は、ほかの養子の有無や実子の有無も踏まえて確認する必要があります。

相続税の基礎控除額に影響する

相続税の基礎控除額は、次の計算式で求めます。

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

例えば、法定相続人が3人の場合、基礎控除額は4,800万円です。
もし、離縁によって法定相続人が2人になると、基礎控除額は4,200万円に減少します。

このように、法定相続人が1人減ると、基礎控除額は600万円少なくなるのです。
遺産総額が基礎控除額に近い場合、離縁によって相続税の申告や納税が必要になることもあるため注意しましょう。

生命保険金・死亡退職金の非課税限度額にも影響する

相続人が受け取る生命保険金や死亡退職金には、それぞれ非課税限度額が設けられています。
非課税限度額は、次の計算式で求めましょう。

非課税限度額=500万円×法定相続人の数」

離縁によって法定相続人の数が減ると、生命保険金や死亡退職金のうち、相続税の課税対象となる金額が増える可能性があるのです。

ただし、これらの非課税枠は、原則として相続人が受け取った場合に適用されます。
元養子など、相続人ではない人が受け取る場合には非課税は適用されないため、受取人の設定にも注意しましょう。

≪関連 詳細ページ≫
●相続税の基本計算(法定相続人を把握・基礎控除・法定相続分・非課税財産)

離縁前に贈与を受けている場合は「相続時精算課税」と相続税額の2割加算に注意

離縁前に贈与を受けている場合は「相続時精算課税」と相続税額の2割加算に注意

養子縁組を解消する場合は、相続権だけでなく、離縁前に受けた生前贈与についても確認が必要です。
生前贈与の制度や贈与を受けた時期によっては、離縁後であっても、養親の相続税を計算する際に贈与財産が関係することがあります。

相続時精算課税を選択していた場合は特に注意する

相続時精算課税は、一定の要件を満たす親などから子・孫への贈与において選択できる制度です。
養子が養親から財産の贈与を受け、相続時精算課税を選択していた場合は、離縁によって養親との親子関係が終了しても、過去に受けた贈与や制度の適用が自動的に取り消されるわけではありません。
そのため、養親が亡くなった際には、原則として相続時精算課税の適用を受けた贈与財産を相続税の課税価格に加算して計算します。

なお、令和6年1月1日以後の贈与については、相続時精算課税に係る基礎控除額を差し引いて計算します。

養親・養子の間で相続時精算課税制度を選択していた場合は、過去の贈与契約書や申告書などを確認し、税理士に相談しておくと安心です。

≪関連 詳細ページ≫
●相続時精算課税制度の申告手続きと活用事例をわかりやすく解説

離縁後に財産を取得すると相続税の2割加算が関係する場合がある

相続税には、財産を取得した人が被相続人の配偶者や一親等の血族などに該当しない場合、原則として算出された相続税額に20%を加算する「相続税額の2割加算」という制度があります。

養子は、養親との法的な親子関係がある間は原則として一親等の法定血族に当たるため、通常は2割加算の対象になりません。
しかし、離縁によって養親との親子関係が終了した後に、遺贈などによって養親の財産を取得する場合は、2割加算の対象となる可能性があります。

例えば、離縁後に元養親から遺言による財産の遺贈を受けた場合、元養親との親族関係や財産の取得状況によっては、相続税額の2割加算が適用されることがあるでしょう。
実際の適用については、実親との関係やほかの親族関係なども含めて判断する必要があります。

養親や養子の死亡後に行う「死後離縁」の仕組みと手続き

養親や養子の死亡後に行う「死後離縁」の仕組みと手続き

養親や養子の死亡後であっても、一定の条件を満たせば「死後離縁」という手続きによって、亡くなった当事者との法的な親子関係を解消できます。
ただし、通常の離縁とは異なり、家庭裁判所の許可が必要です。

養親または養子の死亡後に行う「死後離縁」がある

死後離縁とは、養親または養子の一方が亡くなった後、生存している当事者が養子縁組を解消する手続きです。
例えば、養親が亡くなった後に、養子が養親との法的な親子関係を解消したい場合などに利用されます。

死後離縁では、亡くなった当事者との関係を解消するため、家庭裁判所の許可が必要です。
なお、死後離縁が成立しても、原則として死亡によってすでに開始した相続の権利が失われるわけではありません。

許可後は市区町村への届出が必要

家庭裁判所から死後離縁の許可を得た後は、市区町村役場に離縁届を提出する必要があります。
家庭裁判所の許可を得ただけで手続きが完了するわけではないため、届出まで忘れずに進めましょう。

届出には、離縁届のほか、家庭裁判所の許可を証明する書類などが必要となります。
必要書類や提出方法は状況によって異なる場合があるため、事前に届出先の市区町村役場に確認しておくと安心です。

養子縁組の解消を考えるときは相続税への影響も確認しましょう

養子縁組の解消を考えるときは相続税への影響も確認しましょう

養子縁組を解消すると、法定相続人の範囲や相続税の計算に影響する場合があります。
事前に相続関係や財産の状況を整理し、必要に応じて税理士などの専門家に相談しましょう。

現在の法定相続人を整理する

まずは、養子縁組を解消した場合に、誰が法定相続人となるのかを確認しましょう。
普通養子縁組では、離縁によって養親との親子関係は原則として終了しますが、実親との親子関係は原則として継続します。
養親と実親それぞれの相続について、法定相続人の範囲を整理することが大切です。

離縁前後の基礎控除額を比較する

相続税の基礎控除額は、法定相続人の数によって変わります。
離縁によって法定相続人の数が減ると、基礎控除額が減少し、相続税の負担が増える可能性もあるため注意が必要です。
離縁前後の法定相続人の人数を確認し、基礎控除額や生命保険金などの非課税限度額を比較しておきましょう。

≪関連 詳細ページ≫
●相続税の節税対策(生前対策)の基本と進め方

養子縁組の解消と相続税でお悩みなら専門家へご相談ください

養子縁組の解消と相続税でお悩みなら専門家へご相談ください

養子縁組を解消すると、法定相続人の範囲や相続税の基礎控除額、生命保険金などの非課税限度額に影響が生じる場合があります。
また、離縁前に生前贈与を受けている場合は、相続時精算課税の適用状況なども確認しなければなりません。

相続税への影響は、養子縁組の種類や離縁の時期、家族構成、財産の状況によって異なります。
自己判断で手続きを進めると、想定していなかった税負担が生じる可能性もあるため、事前に相続関係や税務上の問題を整理しておくことが大切です。
養子縁組の解消に伴う相続権や相続税について不安がある場合は、早めに専門家へ相談しましょう。

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●相続税の節税は選ぶ税理士で変わる!申告や対策の方法を税理士法人が解説

寺西 雅行

この記事を監修した専門家

寺西 雅行

税理士法人 相続ステーション 代表税理士
行政書士法人 相続ステーション 代表行政書士
株式会社 相続ステーション 代表取締役

1962年生 同志社大学卒業。学生時代から25才までの間の3度の相続で自身が相続納税や借地人・借家人・農地小作人との折衝に苦労した経験から、不動産に詳しい相続専門税理士の必要性を痛感。
税理士、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、ライフコンサルタント(生命保険)、証券外務員資格、M&Aスペシャリストの8種類の資格を有する相続・遺言・後見・不動産など財産に関する総合エキスパートとなる。
弁護士・会計士・税理士からの業務依頼や銀行からの相談、TVメディアからの解説依頼多数。

著書『相続専門の税理士だから言えるリスク回避の処方箋』
『相続トラブルSOS~専門の税理士がやさしく解説~』
『相続119番~誰にも聞けなかった相続の悩みを一挙に解決!』

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